中谷一馬の発言 (法務委員会)
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○中谷(一)委員 立憲民主党の中谷一馬でございます。
本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。
私からは、本日の議題であります所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しについて、るる伺ってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
まず冒頭は、相続土地国庫帰属制度が、土地の所有権を放棄することはできないという解釈に親和性を有するという法務省の見解について伺ってまいりたいということを思っております。
今回の相続土地国庫帰属制度、土地所有権を国庫に帰属させるための要件を設け、法務大臣の要件審査を経て、土地が国庫に帰属することを認めるものです。
そうした中で、民法二百三十九条に、「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」という規定がありますので、それらに関連して伺ってまいりたいということを思っておりますが、土地の所有権を放棄して所有者のないものとすることの可否につきましては、現行民法上、明文の規定、これが解釈に委ねられておりまして、確立した最高裁の判例もないということが言われております。
しかしながら、学説的には、土地の所有権についても放棄することができると解釈をする説がありまして、この学説の見解によれば、権利を処分することは権利者の自由であるという権利の一般的な性質の下、所有権の一方的な放棄の意思表示のみにより、民法二百三十九条第二項を解して、土地が国庫に帰属することを認められていると考えられております。
その一方で、先日、相続土地国庫帰属制度に関して、我が会派の松平浩一議員が質問をさせていただいた中で、その答弁において、土地所有者には適切な土地の管理をする責務があることを前提とするものですので、このようなたてつけを有する制度が今般法律として成立をしたときには、権利者の一方的な意思表示によって土地の所有権を放棄することはできないという解釈に親和性を有するものと考えられますという答弁をされておりますが、これは、法務省として、放棄に関する解釈は行わないけれども、制度を施行する中で、結果的に、放棄できない方向性に議論をリードされていくことを容認されているという理解でよろしいでしょうか。教えてください。