中谷一馬の発言 (法務委員会)

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○中谷(一)委員 使える場合がケース・バイ・ケースだということだと思うんですけれども、管理不全の管理人がその管理に必要な費用及び報酬について、その土地等の所有者が負担することとなっている状態なんですけれども、元々その管理をおろそかにしている人に、これだけ管理にかかったので費用を払ってくださいと言っても、なかなか払ってもらえないんじゃないかなという懸念をいたします。
 そうした場合には、管理人が所有者に請求するのか、それとも、管理不全土地管理命令を請求した利害関係人が所有者に対し、費用を支払ってくださいと請求することになるのか、政府としてはこのケースはどのように考えられているか、教えてください。

発言情報

speech_id: 120405206X00820210330_026

発言者: 中谷一馬

speaker_id: 22155

日付: 2021-03-30

院: 衆議院

会議名: 法務委員会