中谷一馬の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○中谷(一)委員 ありがとうございます。御答弁いただきました。
 時間がもう限られてきましたので、次の質問に移らせていただきます。
 次は、不動産登記法の一部改正の部分に入っていきますけれども、相続登記の申請が義務化されたことによって、これは、負担を軽減するために相続人申告登記制度を設けられて、簡易に、添付書類なども簡略化して相続登記をするという話なんですけれども、義務化されたら皆が登記をしなければならなくなる状態になってしまいますから、その行わなければならない登記の内容は、遺産共有状態としての法定相続分での登記なのか、それとも遺産分割協議をした後の登記なのか、これらについても詳細の御説明をもっといただいた方がいいんじゃないかなと思います。
 あと、仮に法定相続分で登記をした場合は、その後、遺産分割協議をしたら、その結果も登記に反映させなければならないこととされているんですけれども、同じ土地の登記を、一段階目として法定相続分での観念的登記、二段階目として遺産分割協議後の真の登記というように、二回も登記をした上で、それぞれの登録免許税がかかり、関係費用もかかるという認識であるのか、そうではないのか、詳細について教えてください。

発言情報

speech_id: 120405206X00820210330_028

発言者: 中谷一馬

speaker_id: 22155

日付: 2021-03-30

院: 衆議院

会議名: 法務委員会