階猛の発言 (法務委員会)
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○階委員 一定の活用実績があり、かつ三分の一ほど期間が短縮という効果もあるということですが、先日聞いたところだと五件ぐらいというお話だったので、もっと活用事例も増やし、かつ期間短縮効果も高めたいと私は思います。
そこで、過去に私たちが出した法案についてもちょっと説明させていただきたいんですけれども、資料の二ページ目、御覧になってください。これは、震災のときに、やはり土地収用法の特例を私たちも考えたんですね。これは七年前、二〇一四年四月二日に国会に提出した復興特区法改正案の説明資料です。
一番上に、被災地における課題ということで書いていますけれども、東日本大震災の被災地では、相続登記未了、所有者不明等の事業用地が多数存在していて、復旧復興事業の円滑かつ迅速な実施の妨げになっている、そこで、適正に私有財産との調整を図りながら、所有者不明のままでも早期の権利取得、土地利用開始を可能とする制度を創設する必要があるということで、下の方に挙げられているような特例の手続を定めたわけですね。
何が先ほどの国交省のものと違いがあるかといいますと、第一に、事業者の申請から二週間の縦覧期間に異議申出がなければ、手続中使用裁決というのが真ん中辺りに書いていますけれども、その時点で補償金の概算額を事業者が予納して、手続中使用裁決というのを収用委員会から出してもらえれば事業着手ができるというところで、一枚目と比べていただきたいんですが、一枚目の特例の場合は、縦覧期間が終わって、異議がなかったとしても、収用委員会の意見を聴取したり裁定というのを経た上でじゃないと補償金の供託はできず、事業実施にも行かないということなわけでして、私たちは、概算金をまず予納すれば、その時点で事業に着手できるというふうにしています。
これに関して国交省に伺いたいのですが、現行の土地収用法の特例については、対象が復興だけではなくて全国の公共的な事業だということになるのは承知していますけれども、復興のときの教訓を踏まえるということで、事業実施までの期間の更なる短縮のために、先ほどの特例、政府案の方の特例の裁定手続の縦覧期間内で異議申出がなければ、補償金の概算額を予納させた上で、事業着手を認めていいのではないかというふうに考えますけれども、この点についての御所見を伺います。