川出敏裕の発言 (法務委員会)
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○川出参考人 皆さん、おはようございます。
本委員会で意見陳述をする機会を与えていただきましたことに感謝いたします。
私は、この改正法案の基となりました法制審議会の刑事法、少年法部会に委員として参加いたしましたので、部会での議論を踏まえて、本法案の内容のうち、少年法の適用対象年齢を維持している点、その上で、十八歳、十九歳を特定少年として、それに対する保護処分に関して特別な取扱いをしている点、さらに、原則逆送制度の対象事件を拡大している点の三点について意見を申し上げたいと思います。
今回の少年法の適用対象年齢の引下げの議論は、公職選挙法や民法において選挙権年齢や成年年齢が十八歳に引き下げられたことに対応して始まったものでして、十八歳、十九歳の年長少年に少年法を適用することに実質的な不都合があったことによるものではありません。
むしろ、少年法の下での手続及び保護処分に付された者に対する処遇が、十八歳、十九歳の非行少年の改善教育と再犯の防止のためにも有効に機能してきたということについては、部会のメンバーの間でも意見の一致がありました。
そして、そうであるがゆえに、十八歳、十九歳の者を少年法の適用対象から単純に外すということになれば、その改善教育と再犯の防止の観点からは問題があるということも、部会での共通認識でした。
そのため、部会での議論は、第一に、公職選挙法や民法において選挙権年齢や成年年齢が十八歳に引き下げられたことが、少年法の適用対象年齢を十八歳未満に引き下げる根拠となるのかどうか、第二に、仮にそれを十八歳未満に引き下げた場合に、十八歳、十九歳の者に対してその改善更生と再犯の防止のためにいかなる措置が考えられるのかという点を中心として進められました。
このうち、第一の点については、一般的な法律において大人として取り扱われることになる年齢は一致する方が国民にとって分かりやすいという指摘もありましたが、人の成長発達過程というのは生物学的にも社会的にも連続的なものですから、年齢による線引きというのは、特定の目的に基づく政策的な判断にほかなりません。
そうである以上、何歳を年齢の区切りとするかは、それぞれの法律ないし制度が、ある年齢に達した者に対して、権利義務を含めていかなる地位を与えようとするかによって決められるべきものです。
したがって、少年法の適用対象年齢が、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢と当然に連動しなければならないものではないと思います。
ただ、その一方で、それぞれの制度において、一定の年齢に達した者を、そうでない者と異なる取扱いをする根拠に共通性がある場合には、その間の整合性を取ることが求められることになります。
こうした観点からは、民法の成年年齢が十八歳に引き下げられたこととの関係をどのように考えるかが結論の分かれ目となるポイントでして、部会においても、その点が引下げ賛成論と反対論の最大の対立点でした。
つまり、少年法は、少年が未成熟で可塑性に富むということを根拠に、その改善教育を図るという観点から、保護原理、パターナリズムですが、に基づく、国による後見的な介入を認めています。
具体的には、少年が犯罪行為を行っていなくても、少年に虞犯事由と虞犯性が認められれば、少年院送致を含む保護処分に付することができますし、また、犯罪少年について、その要保護性が認められる限り、犯した罪に見合った責任を超える保護処分に付することもできるというふうに考えられています。
他方、民法においても、未成年者は親の監護権に服するものとされていまして、その点で、少年と未成年者の地位には共通性があります。
そうしますと、民法上成年となり、親の監護権に服さなくなった十八歳、十九歳の者を、少年法上は少年として扱い、保護処分の対象とすることができるのかということが、少年法における介入原理が保護原理、先ほど申し上げた保護原理であることとの関係で、問題となってくるわけです。
少年法の保護原理というのは、未成熟な少年の健全な成長という少年本人の利益を図るために、国が後見的な介入をすることを認めるものであるわけですが、その場合に、何歳までの者について未成熟であるとして国家の後見的な介入を認めるかということは、一義的に定まるものではありませんで、政策的な判断になります。
そして、少年の健全な成長を図るために後見的な介入を行う要請というのは、少年法の領域に限らず、他の法領域にも妥当するものですから、その政策的な判断には法制度全体を通じた整合性が求められることになりますが、この意味での後見的な介入を認めるかどうかの判断に当たって、その基本を成すのは、人の基本的な地位や権利義務を定めた民法の領域であると考えられます。
そうしますと、今般の民法改正において、立法者は、成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げ、十八歳、十九歳の者については、親権に服させる必要がないものとしてその対象から外し、自律的な判断能力を有するものとする政策的判断を行ったわけですから、そのような位置づけがなされた十八歳、十九歳の者について、一般的に、少年法の保護原理に基づき、健全な育成を図るためという理由で、国家による直接的な権力行使として、権利、自由の制約を伴う保護処分に付することができるとするのは、法制度全体としての整合性という観点から疑問があるのではないか。私自身は、そのような理由から、少年法の適用対象年齢は引き下げるべきであろうというふうに考えておりました。
もっとも、今申し上げたことは、民法上成年とされた十八歳、十九歳の者については、保護原理に基づく処分、すなわち権利の制約ができないということを意味するにとどまります。十八歳、十九歳の者が、二十歳以上の者と比較して、類型的に未成熟で可塑性に富むということは間違いないところですので、それを考慮して、犯罪を行った十八歳、十九歳の者に対して特別な手続や処分を定めることは、これは十八歳、十九歳の者が少年法の適用対象から外れることと何ら矛盾しませんし、また、それは、最初に申し上げました、十八歳、十九歳の者が少年法の適用対象から外れることによる問題点、弊害をできる限り解消するという点から望ましいものです。
そこで、部会では、それに対応する措置として、罪を犯した十八歳、十九歳の者を家庭裁判所に送致し、家庭裁判所が、刑罰でも保護処分でもない新たな処分に付すという仕組みを考えました。その対象事件が、当初は起訴猶予となった事件に限られていたのを、その後に提案された別案では全事件に拡大しましたが、いずれの案においても、その対象となるのは犯罪を行った者のみであって、虞犯は対象とされていませんでしたし、その処分というのも行為責任の範囲内でのみ課し得るという限界が設けられていまして、これは保護原理が適用されないということが前提となっていたわけです。
また、家庭裁判所に送致された後の手続は、現行の少年法による手続とほぼ同様になっていましたけれども、これは、十八歳、十九歳の者に少年法が適用されるというわけではなくて、十八歳、十九歳の者の特質に対応して、いわば少年法の手続を準用するという考え方に立っていたと言えると思います。
この別案の段階に至って、その制度の枠組みは、十八歳、十九歳の者を、刑事司法制度上、二十歳以上の者とも、また十八歳未満の者とも異なる、それらの中間層ないし中間類型として位置づけるものにほかならないという考え方が示されまして、それが今回の改正法案にも引き継がれているわけですが、少なくとも、この別案が出された段階では、私は、十八歳、十九歳の者を中間層と位置づけるということは、少年法の適用対象からは外すということを意味すると考えておりました。それは、少年法の適用対象として残すのであれば、既存の少年法の保護原理が妥当することを認めることになるだろうというふうに考えていたからです。
これに対して、改正法案では、少年法の適用対象年齢を維持し、十八歳、十九歳の者をなお少年としつつ、それらの者を特定少年と位置づけた上で、虞犯は対象とせず、また、保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において行わなければならないものとされています。つまり、特定少年に対する保護処分は行為責任の範囲内で行わなければならないということでして、これは、犯罪を行った十八歳、十九歳の者に対して、一般的に、保護原理に基づく介入を行うことはできないとする考え方によるものと言えます。
こうした改正法案の考え方によりますと、十八歳、十九歳の特定少年に対する保護処分というのは、同じ保護処分という言葉が使われていても、十八歳未満の者に対する保護処分とはその正当化根拠を異にするものであるということになりますので、その点でやや分かりにくい面があることは確かですが、少年法が適用されることと保護原理が適用されることを切り離すということを認めるのであれば、このような立法も一つのあり得るものであろうと思いますし、また、特定少年について、少年法の手続が準用されるのではなくて、それが直接に適用されると説明できる点においては、むしろ分かりやすいものと言うこともできると思います。
このことに関連して、特定少年にも少年法一条の健全育成の理念が適用される以上は、保護処分の正当化根拠が異なるのはおかしいのではないかという意見もあります。ただ、これは、健全育成の意味をどう捉えるかというところに関わる問題でして、健全育成の意味というのが、少年を改善教育し、再犯、再非行を防止するということにあるとすれば、特定少年に対する保護処分の目的が、刑罰とは異なり、応報ではなくて、対象者の改善更生を図り、再犯を防止するということにある以上は、その健全育成というのが特定少年にかかってきても矛盾はないということになろうかと思います。
最後に、原則逆送の対象事件を拡大するとしている点について意見を申し上げます。
この点については、被害者が死亡している事件とそうでない事件では事件の質が異なり、極めて重大な犯罪を対象とする既存の原則逆送制度の趣旨に反するという批判ですとか、強盗を想定すれば明らかなように、短期一年以上の懲役又は禁錮に当たる罪の事件には犯情の幅が極めて広い事件類型が含まれるので、それについて検察官送致を原則とすることは不当な結果を招くとする批判があります。
まず第一の批判ですが、そもそも、いかなる範囲の事件を原則として検察官に送致して刑事処分を行うべき重大事件と見るかについて、定まった基準があるわけではありませんで、それは最終的には立法者の判断に委ねられる問題です。実際、現行法においても、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件が原則逆送の対象事件とされているわけですが、それにも行為時十六歳以上であるという限定が付されていまして、これは、行為時十四歳、十五歳の少年については、類型的な責任非難の低さということを理由に、原則逆送の対象から除外しているというものです。
その観点から見ますと、今回は、十八歳、十九歳の者は中間層と位置づけられたことによって、十八歳未満の者と比べて、短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件という同じ犯罪行為を行った場合であっても、より刑事責任を問われるべき法的な地位にあるという前提で、その対象が拡大されたということになります。こういった帰結が論理必然的に生じるものではありませんが、これも政策的判断としてはあり得る選択肢であろうというふうに考えております。
それから、第二の批判については、これは、犯情の幅が広い事件類型が含まれることになるというのはそのとおりですけれども、原則逆送制度には例外が認められていますので、裁判所が、犯情の幅が広いことを踏まえて、検察官送致すべきでないと判断される事件については、検察官送致ではなくて保護処分の決定を行うということが想定されておりますし、また、仮に検察官送致がなされずに保護処分に付されるということになった場合ですが、特定少年については、先ほども申し上げましたように、行為責任の枠内という制約がかかりますので、刑事処分が科される場合とそれから保護処分に付される場合とで、極端に違いが生じないということになりますので、その点からも、必ずしも、この原則逆送の対象事件の拡大というのが不当な結論をもたらすということにはならないのではないかというふうに考えております。
以上で意見陳述を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。(拍手)