川出敏裕の発言 (法務委員会)

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○川出参考人 先ほど申し上げましたように、民法の成年年齢が十八歳になったということとの関係で考えると、少年法の保護原理が適用されないということですので、そこからすると、少年法の適用から外すというのが、私自身は、最初はそれが論理的だろうと思っておりました。
 ただ、先ほども申し上げましたように、少年法の適用対象とした上で、しかし保護原理が適用されないということを認めるのであれば、一つの法形式としては今回の改正法案というのはあり得るだろうということですので、その上で、じゃ、今後、何というんですかね、法形式として少年法の適用対象から外すかどうかということは、更に国会で考えておいていただくべきことであろうというふうに思っています。

発言情報

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発言者: 川出敏裕

speaker_id: 16985

日付: 2021-04-06

院: 衆議院

会議名: 法務委員会