武るり子の発言 (法務委員会)
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○武参考人 私も先ほど申したように、民法が十八歳に年齢引下げになりますし、もちろん選挙権はもう数年前からありますので、罪を犯したときだけ少年法で扱われるというのは、どうしても納得できないんですね。
私も、法務省でありました法制審議会、少年法の改正の話合いの中で、三年半出席していまして、最初は年齢は引き下げるのが当然だという流れで、だけれども、十八歳、十九歳の少年であってもまだ未熟な子がいる、だから、その少年たちをどう救い上げるかという話で進んでいたわけです。
ところが、どうしても年齢までは触れないということになりまして、仕方なく、正直なところ、仕方なく納得をしないといけないという状況になっていました。
だけれども、今回の改正をまず一歩として、これがないことには先に進めないわけなので、この法案を通していただくことによって、私は、数年後には年齢引下げもできるというか、あり得るというか、絶対してもらいたいというか、そういう思いでいっぱいです。
加害少年たちはよく知っています。どこを知っているかというと、自分は犯罪を起こして、十八歳だから守られるのか、いや、顔が出るのか、名前が出るのか、その見える部分だけをよく分かっているんです。少年法の中身をすごく分かっているわけではないです。罪が重くなるのか、いや軽くなるのか、すごく分かりやすいところ、私も、自分の息子が事件に遭うまではそうでしたが、何というんですかね、大きな部分しか分からないんです。
だから、やはり年齢を引き下げるということには、顔も出る、名前も出る、責任を自分に持たなきゃいけないという、大きな抑止力に私はなると思います。もちろん、でも教育は大事だと思います。刑罰だけを与えてほしいと言っているわけではないです。加害者に、その責任である刑罰を与えた上で、教育もしっかりしてくださいと言っています。そして、加えて言えば、被害者の視点を取り入れた教育も、その施設に入ったときから入れていただきたいということ、これにつながるということを信じています。
ありがとうございました。