須藤明の発言 (法務委員会)
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○須藤参考人 ありがとうございます。
全件送致が維持されたということは大変評価しておりますけれども、先ほど申し上げたように、その犯情概念というのをどのように取り扱うのかというのは、大きな問題になると思います。
家庭裁判所では、従来の社会調査をしっかりやってというような言い方をよくされますが、ただ、社会調査というのは、要保護性の調査だということを先ほど来申し上げています。ですから、犯情をどのように考えていくのかということと要保護性の調査というのが、一概につながらないわけですね。
そうすると、結局は、外形的な事実、つまり手口とか結果とか、そういったことで処分の枠組みが決まっていくことになるのではなかろうか。そうすると、相対的に、要保護性の調査という価値が下がっていく。
だから、先ほど申し上げた二〇〇〇年、平成十二年の改正で、若干その社会調査について批判を受けているのも、その辺りの構造的な問題が実はあるんだろうというふうに考えております。その点が一番懸念をしております。