川出敏裕の発言 (法務委員会)
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○川出参考人 一つは、必要的逆送になっていないということですけれども、今の原則逆送制度でも、やはりただし書で、重大な事件であっても保護処分にする余地は残しているということですので、結局それは、やはり少年については、成人とは異なる形で、その要保護性に応じて改善教育それから再非行の防止という観点から対処するという、大きな枠組みというのは維持しようということですね。今回も、そこは譲れない線として法制審では議論したということです。
それで、先ほどの話に関わりますが、改正法案はちょっと違って、法制審のある段階までは、十八歳、十九歳については少年法の適用対象から外すというような方向の議論がなされていたわけですが、そこも含めてこの改正法案では、やはり少年法の枠内で対処しようというところをより強く維持されて法案を出されたというふうに評価しております。