須藤明の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○須藤参考人 ありがとうございます。
御指摘のように、家庭裁判所の果たす役割というのは極めて大きいとは思っておりますけれども、ただ、この法のたてつけによって、現に持っている家庭裁判所の様々な機能というのが十分に発揮できるのかどうかということについては、大いに疑問に思っているわけでございます。
簡単に申し上げれば、十八歳、十九歳について、少年法の枠組みでありながら、刑事司法化を図っていっている。それに伴って、家庭裁判所の調査機能、それから少年鑑別所の鑑別機能というのがどこまで発揮できるんだろうか。
つまり、先ほど来申し上げている犯情の概念を導入することによって、刑罰の軽重という観点で処遇が決まっていくということからすると、本当の意味で保護処分というのが今までのように有効に機能するのかどうか。むしろ、いろいろな形で支障が出てくるのではないかといったところが私の問題意識でございまして、総論としては大事だというのは分かりますけれども、その何を大切にして、何を実行するのかというところが全く見えないというふうに思っております。