川原隆司の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、現行少年法二条一項は、満二十歳以上の者を成年と定義しております。
 そして、本法律案でこの定義規定を削除する理由でございますが、委員も今御指摘されましたが、今般、民法改正により成年年齢が引き下げられ、民法上の成年と少年法上の成人とは年齢が一致しないことになるため、少年法の成人と類似する成年との異同について国民の理解に混乱が生じることも懸念されるところでございます。また、少年法上は、現在は、成人の文言は、少年と成人を分離しなければならないという第四十九条三項で用いられているにすぎないものでございます。
 以上のことから、本法律案におきましては、十八歳以上の少年に対する刑事事件の特例の適用に関する規定を整備するのに伴い、成人の定義規定は削除することが適当であると考えたところでございます。

発言情報

speech_id: 120405206X01120210407_013

発言者: 川原隆司

speaker_id: 1460

日付: 2021-04-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会