川原隆司の発言 (法務委員会)
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○川原政府参考人 お答え申し上げます。
十八歳及び十九歳の者が公職選挙法及び民法の改正等により重要な権利、自由を認められ、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場になるに至ったことを踏まえると、これらの者が重大な犯罪に及んだ場合には、十八歳未満の者よりも広く刑事責任を負うべきものとすることがその位置づけに照らして適当であり、刑事司法に対する被害者を含む国民の理解、信頼の確保の観点からも必要であると考えられるところでございます。
そこで、本法律案では、十八歳以上の少年について、一定の重大事件に及んだ場合に刑事処分が適切になされることを制度的に担保するため、原則逆送対象事件の範囲を拡大することとしております。
御指摘の裁判員制度の対象事件は、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件及びいわゆる法定合議事件のうち故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件とされているところでございます。そのため、仮に十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件の範囲を裁判員制度対象事件と同じとすると、例えば、強制性交等罪や強盗罪が対象とならない結果となります。
しかしながら、強制性交等罪は、被害者の人格や尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたり多大な苦痛を与え続ける悪質、重大な犯罪であり、近年、実態に即した厳正な対処が強く要求されているところでございます。また、強盗罪は、被害者の反抗を抑圧するに足りる強度の暴行、脅迫を加えて金品を奪い取るという反社会性、悪質の高い典型的な重大犯罪でございます。いずれの罪も、五年以上の有期懲役という非常に重い法定刑が定められているところでございます。
これらのことなどからいたしますと、これらの罪を原則逆送の対象から除外することは、対象事件を拡大する趣旨に照らして適当でないと考えられるところでございます。以上のことから、十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件の範囲につきまして、裁判員制度対象事件とは同じものとしなかったところでございます。