川原隆司の発言 (法務委員会)

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○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 本法律案では、十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件の範囲の拡大につきまして、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を対象とすることが、犯罪の類型的な重大性を表す法定刑や該当する個々の犯罪の性質等に照らし適当であると考えたところでございます。
 委員御指摘のとおり、傷害罪、窃盗罪、詐欺罪等についても、個別の事案によっては、その態様、結果等から、悪質、重大性が高く、刑事処分を相当とすべきものも存在するところでございます。
 他方で、傷害罪は、傷害結果の軽重を問わず対象となるものでありまして、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金という幅の広い法定刑が定められているところでございますが、検挙事案の多くは、被害者の受傷が軽度にとどまるものであると承知をしております。
 また、窃盗罪、詐欺罪は、いわゆる財産犯でございますが、被害の軽重を問わず対象となり、その法定刑も、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金、十年以下の懲役とされ、いずれも傷害罪よりも軽いものとなっているところでございます。
 以上のことから、御指摘の傷害罪、窃盗罪、詐欺罪等については原則逆送対象事件に含めることはしなかったところでございます。
 もっとも、本法律案では、原則逆送対象事件以外の事件につきましても、少年法第六十二条第一項において、現行法と同様に、家庭裁判所は、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、検察官送致決定をしなければならない旨を規定することとしており、御指摘の傷害事件等の事件についても、悪質、重大な事案については、家庭裁判所の判断により、逆送決定も含めて適切な処分が行われるものと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 川原隆司

speaker_id: 1460

日付: 2021-04-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会