宮崎政久の発言 (法務委員会)
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○宮崎委員 自由民主党の宮崎政久です。
少年法の改正につきましては、自民党の政務調査会でも取りまとめをさせていただきました。本日、このような質問の機会をいただきましたこと、感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。
平成二十七年、選挙権年齢が二十歳から十八歳に引き下げられる改正公職選挙法が成立をして、これは二十八年から施行されています。平成三十年には成年年齢を十八歳に引き下げるという民法の改正が成立をして、これが令和四年四月一日から施行する予定であります。
公選法、民法、そして少年法、これは国家の基本法とも呼べる法律であります。公職選挙法や民法で選挙権の年齢や成年年齢が十八歳とされる一方で、少年法では少年の上限年齢を二十歳のまま維持するのであれば、国家の基本法における取扱いに整合性、統一性を欠いて、国民にとって分かりにくい制度にならないかという御指摘もあるところであります。
資料を配付させていただきました。平成二十七年に自民党の政務調査会で取りまとめをさせていただきました、成年年齢に関する提言です。これはまだ民法の改正が成立する前にまとめたものであります。これの一枚目の四角囲みのところで、二番項として、満二十歳以上(未満)を要件とする法律についての基本的な考え方というのを取りまとめさせていただきました。
ちょっと読み上げさせていただきますと、国民投票の投票年齢及び公職選挙法の選挙年齢が一致して十八歳以上の国民に参政権としての投票権(選挙権)を付与したことと併せて民法の成年年齢が十八歳となることを前提とした場合、我が国においては十八歳をもって「大人」として扱うこととなり、大人と子供の範囲を画する年齢は、それまで二十歳であったものが十八歳となる。
このことは、十八歳以上の国民が、現在及び将来の国つくりの担い手であることを意味し、大人としてその責任を分担し、大人としての権利、自由も付与されるべきこととなる。社会的にも国民意識においても「大人」は十八歳からと移り変わる。
法は、社会規範として、分かりやすく社会活動の指針となることが求められることから、大人と子供の分水嶺を示す各種法令には国法上の統一性が必要である。併せて、我が国の将来を支えるのは十八歳からの若者であり、将来の我が国を活力あるものとし、その決意を力強く示すためにも、満二十歳以上(未満)を要件とする法律においては、その年齢要件を原則として十八歳以上とすべきである。
というふうにまとめまして、次、めくっていただきますと、少年法についても取りまとめをさせていただきまして、少年法についても、最初のパラグラフでありますけれども、今述べたことと同様ですが、少年法についてということで、民法を始めとする各種法律において、我が国における「大人」と「子供」の範囲を画する基準となる年齢が満十八歳に引き下げられることを踏まえ、国法上の統一性や分かりやすさといった観点から、少年法の適用年齢についても、満十八歳未満に引き下げるのが適当であると考える。
ただ、様々な刑事政策上の措置を講ずるための法制は不可欠であろうということをその後に足しているわけであります。
国民投票法、公職選挙法、そして民法の成年年齢が十八歳となったことから論理必然的に少年法の適用年齢が決まるというふうには言っていないし、誰もそういうふうには考えていないと思います。
ただ、少年法は国家の基本法の一つであります。この国にあるたくさんの法律、よく諸法令などと言われますけれども、諸法令とは一線を画すとも言える基本法は、国の法体系の中心を成すものとして、法体系全体として規範形成機能を働かせるという要請もございます。それが、国法上の統一性の要請であったり、少年を含む国民にとっての分かりやすさ、理解の促進という考えであります。
まず、基本的なところでありますが、こういう国家の基本法とも呼べる法律の間で十八歳、十九歳の者の法的立場が異なるということについて、整合性、統一性に欠けて国民にとっては分かりにくいのではないかという御意見もあります。
上川法務大臣の御見解を伺いたいと思います。