宮崎政久の発言 (法務委員会)

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○宮崎委員 次に、被害者の方のお考えについても少し触れてみたいと思います。
 昨日の参考人質疑で、少年事件の被害者でいらっしゃる武参考人からもこんな発言がありました。今回の改正案で少年法の適用年齢が十八歳に引き下げられなかったことについて、十分な結果だと思っていません。そして、そのお考えの理由として、こういうふうに述べられておられました。どんな事件でも、まずは全てを家庭裁判所に送るということは、改正民法で十八歳、十九歳は大人として認めるのに、国は、罪を犯したときだけ子供として扱うことです。罪を犯したときだけ少年法で扱われるというのはどうしても納得できないんですとお述べになっておられました。また、加害少年の可塑性については大切なことだと御指摘をされた上で、そのことを理解するには被害者の視点が欠けている、加害少年の罪の裏側には被害者がいることが多く、命を奪われたり、傷つけられた被害者がおり、生きたかったのに生きることのできなかった子供たちもいるという御指摘がありました。
 川出参考人も、昨日の参考人質疑の中で、民法の成年年齢が十八歳になったということとの関係で考えると、少年法の保護原理が適用されないということですので、そこからすると、少年法の適用から外すというのが、私自身は最初はそれが論理的だろうと思っていましたと述べておられます。川出参考人はその後の経緯も述べておられるわけでありますけれども、最初のお考えも述べておられました。
 他方、昨日の参考人質疑では、犯罪被害者の声にも多様なものがあるという御指摘ももちろんありました。それももちろん理解をしております。
 また、何でも国民世論の多数で決めろということを申し上げているわけではございません。
 実は、私自身も、弁護士としての経験の中で、被害者の側の代理人をしたことも幾度かあります。更に言えば、複数少年によるリンチ殺人事件の加害少年の一人の付添人をやって、その後もずっと長いことその加害少年とつき合い続けたという経験もございます。様々な立場から様々な意見が出てくるということは、私自身も、これまでの大人として生きていく中で、仕事をしていく中で経験をしてきたことであります。
 だから、その上で申し上げるわけでありますけれども、国民の中にはこんな意見がないでしょうか。法理論としての整合性はおいておいて、さらに、被害者の切実な訴えや国民が求めていることに背を向けて、何やら、国民は少年の可塑性について十分分かっていないだけだから、被害者や国民世論が何と言おうと、少年法の適用年齢の引下げに手を触れてはいけないんだというふうに言っているようには聞こえないか、そんな不安があります。
 この法案が、被害者の方を含む国民の理解、納得、どうやって取ろうとしているのかということについて、法務省の見解を聞きたいと思います。

発言情報

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発言者: 宮崎政久

speaker_id: 18299

日付: 2021-04-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会