川原隆司の発言 (法務委員会)
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○川原政府参考人 お答えいたします。
十八歳及び十九歳の者は、公職選挙法及び民法の改正により、重要な権利、自由を認められ、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となるに至ったものであります。
こうしたことに鑑みますと、十八歳及び十九歳の者が罪を犯した場合には、このような立場に応じた取扱いとすることが適当であり、また、刑事司法の存立基盤である被害者を含む国民の理解、信頼の確保という観点からも必要であると考えられるところでございます。
そこで、本法律案におきましては、十八歳及び十九歳の少年につきまして、全事件を家庭裁判所に送致するなどの少年法の基本的な枠組みを維持することとしつつ、いわゆる原則逆送事件の範囲を拡大する、検察官送致決定がなされた後の刑事事件の特例に関する少年法の規定は原則として適用しない、公判請求がなされた後はいわゆる推知報道の禁止を解除するなどの取扱いをすることとしているところでございます。
以上申し上げましたとおり、本法律案におきましては、十八歳及び十九歳の者が重大な犯罪を犯した場合の取扱い等について、被害者を含む国民の理解、納得という観点をも踏まえた制度としているところでございます。