山花郁夫の発言 (法務委員会)

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○山花委員 立憲民主党の山花郁夫でございます。よろしくお願いいたします。
 今日は少年法の質疑ということですが、昨日、一つ上の十五委員室で、プロバイダー責任法の議論というか、衆議院は昨日議決いたしまして終わりましたが、それこそ、忘れられる権利等々、今本当に話題のといいましょうか、そういったことが議論されておりました。
 私自身、総務委員も兼ねているんですけれども、昨日も、与党の質疑も含めてですけれども、そちらのを聞いておりますと、今回、少年法の関係では、推知報道が部分的に、まあ、どう表現するかというのがありますけれども、拡大されるというところがございます。何か、いささか逆行しているような印象を受けました。
 それだけが理由ということではなくて、いろいろな理屈はあるんでしょうけれども、一つの意見として、被害者の方は報道などでもさらされるにもかかわらず、少年の方は匿名じゃないかというような意見もあると承知をいたしておりますが、私は、それを大人の方に合わせるということではなくて、被害者の方を少年サイドの方に合わせるということもあっていいのではないかと思います。
 実は、ネット空間では、ネット名寄せと呼ばれるような現象が起こっていまして、報道された被害者の名前を基に、ツイッターだとかブログなど過去の発信が名寄せされて、被害者ですよ、被害者であるにもかかわらず、こんなやつ死んでもいいんだみたいな言説が流れていて、これが盛り上がってしまうというようなことが現に起こっているという指摘が、もう二〇一六年の毎日新聞で議論されております。
 昨日の総務委員会でも議論がありましたが、これは犯罪の被害者ではありません、プロレスラーの木村花さんのことですが、自死されたという後にも、今、お母様が民事訴訟を提起しています。いまだに亡くなった方に対しての誹謗中傷がやまないということであります。
 そこでなんですが、被害者の名前とか住所とかが公表されているんだと思います。それで、これは、私自身、今回、ちょっと注意しなきゃいけないなと自分自身も思って、反省も込めてなんですが、実は、このことは、後ほど加害者の氏名についても取り上げたいと思いますが、大臣って二〇〇〇年の総選挙、同期ですよね、あの頃に、ちょうど司法制度改革の中で裁判員制度の議論があったときに、少し、この議論があったんですよ。例えばイギリスなんかだと法廷侮辱罪みたいなことになります、裁判に影響を与えるような、そもそも報道すること自体が。
 ただ、報道の自由だ何だという話があったんですけれども、当時、私自身も必ずしもかっちり区別していなかったんですが、一つは、行政機関がまず公表するのかどうかという次元があって、行政機関が発表したものについて報道機関が報道する、この局面は報道の自由なのかもしれませんけれども、そもそも行政機関が発表するのかどうかというところが一つポイントだったと思うんですが、ちょっと、その議論も当時、欠けていたのかなと思っております。
 その上で、これは何となく、犯罪だからということで、我々も幼い頃から、被疑者、被告人、まだ私が小学校ぐらいの、中学、高校でもそうだったかな、まだ容疑者の名前は呼び捨てにされて、こいつがということで、あたかも犯人扱いするような報道が横行していました。今、容疑者というような言い方をしますとか、少しは変わってきてはいるんだとは思うんですけれども。
 ただ、見ていると、被害者の方のお宅に行っている映像が現にあったりとか、ということは、幾らマスコミの独自取材とはいっても、そんな、お宅まで普通に突き止められるはずがなくて、多分、こういう事件がありましたという報道発表のときに、被害者の方の住所も含めて、氏名だとかそういったものを発表しているんだと思うんです。
 ただ、全部が全部ではなくてということだと思うんですが、こうしたことって、住所とか氏名とか、個人を特定できるわけですから、これは個人情報保護法に言うところの個人情報のはずなんですけれども、この公表について、警察としては、これはどのような方針で公表について行われているんでしょうか。また、例外的に公表しないとしているケースがあるんだとすれば、それはどのようなケースなんでしょうか。

発言情報

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発言者: 山花郁夫

speaker_id: 324

日付: 2021-04-09

院: 衆議院

会議名: 法務委員会