法務委員会
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会
会議録情報#0
令和三年四月九日(金曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 義家 弘介君
理事 伊藤 忠彦君 理事 稲田 朋美君
理事 奥野 信亮君 理事 宮崎 政久君
理事 山田 賢司君 理事 稲富 修二君
理事 階 猛君 理事 大口 善徳君
井野 俊郎君 大塚 拓君
神田 裕君 黄川田仁志君
国光あやの君 小林 鷹之君
武井 俊輔君 出畑 実君
野中 厚君 深澤 陽一君
藤原 崇君 本田 太郎君
盛山 正仁君 山下 貴司君
吉野 正芳君 池田 真紀君
寺田 学君 中谷 一馬君
松平 浩一君 屋良 朝博君
山花 郁夫君 吉田 宣弘君
藤野 保史君 串田 誠一君
高井 崇志君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 田所 嘉徳君
内閣府大臣政務官 吉川 赳君
法務大臣政務官 小野田紀美君
最高裁判所事務総局刑事局長 吉崎 佳弥君
政府参考人
(警察庁長官官房総括審議官) 櫻澤 健一君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 檜垣 重臣君
政府参考人
(消費者庁審議官) 坂田 進君
政府参考人
(消費者庁審議官) 片岡 進君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君
政府参考人
(法務省民事局長) 小出 邦夫君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(法務省矯正局長) 大橋 哲君
政府参考人
(法務省保護局長) 今福 章二君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 岩井 勝弘君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
四月九日
辞任 補欠選任
中曽根康隆君 本田 太郎君
同日
辞任 補欠選任
本田 太郎君 中曽根康隆君
―――――――――――――
四月八日
国籍選択制度の廃止に関する請願(柚木道義君紹介)(第七七三号)
同(小川淳也君紹介)(第七九二号)
同(近藤昭一君紹介)(第七九三号)
同(佐々木隆博君紹介)(第七九四号)
同(高木美智代君紹介)(第七九五号)
同(長尾秀樹君紹介)(第七九六号)
元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(柚木道義君紹介)(第七七四号)
同(小川淳也君紹介)(第七九七号)
同(近藤昭一君紹介)(第七九八号)
同(佐々木隆博君紹介)(第七九九号)
同(高木美智代君紹介)(第八〇〇号)
同(長尾秀樹君紹介)(第八〇一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 義家 弘介君
理事 伊藤 忠彦君 理事 稲田 朋美君
理事 奥野 信亮君 理事 宮崎 政久君
理事 山田 賢司君 理事 稲富 修二君
理事 階 猛君 理事 大口 善徳君
井野 俊郎君 大塚 拓君
神田 裕君 黄川田仁志君
国光あやの君 小林 鷹之君
武井 俊輔君 出畑 実君
野中 厚君 深澤 陽一君
藤原 崇君 本田 太郎君
盛山 正仁君 山下 貴司君
吉野 正芳君 池田 真紀君
寺田 学君 中谷 一馬君
松平 浩一君 屋良 朝博君
山花 郁夫君 吉田 宣弘君
藤野 保史君 串田 誠一君
高井 崇志君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 田所 嘉徳君
内閣府大臣政務官 吉川 赳君
法務大臣政務官 小野田紀美君
最高裁判所事務総局刑事局長 吉崎 佳弥君
政府参考人
(警察庁長官官房総括審議官) 櫻澤 健一君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 檜垣 重臣君
政府参考人
(消費者庁審議官) 坂田 進君
政府参考人
(消費者庁審議官) 片岡 進君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君
政府参考人
(法務省民事局長) 小出 邦夫君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(法務省矯正局長) 大橋 哲君
政府参考人
(法務省保護局長) 今福 章二君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 岩井 勝弘君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
四月九日
辞任 補欠選任
中曽根康隆君 本田 太郎君
同日
辞任 補欠選任
本田 太郎君 中曽根康隆君
―――――――――――――
四月八日
国籍選択制度の廃止に関する請願(柚木道義君紹介)(第七七三号)
同(小川淳也君紹介)(第七九二号)
同(近藤昭一君紹介)(第七九三号)
同(佐々木隆博君紹介)(第七九四号)
同(高木美智代君紹介)(第七九五号)
同(長尾秀樹君紹介)(第七九六号)
元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(柚木道義君紹介)(第七七四号)
同(小川淳也君紹介)(第七九七号)
同(近藤昭一君紹介)(第七九八号)
同(佐々木隆博君紹介)(第七九九号)
同(高木美智代君紹介)(第八〇〇号)
同(長尾秀樹君紹介)(第八〇一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)
――――◇―――――
義
義家弘介#1
○義家委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、少年法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官櫻澤健一君、警察庁長官官房審議官檜垣重臣君、消費者庁審議官坂田進君、消費者庁審議官片岡進君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、法務省矯正局長大橋哲君、法務省保護局長今福章二君、厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子君及び厚生労働省大臣官房審議官岩井勝弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、少年法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官櫻澤健一君、警察庁長官官房審議官檜垣重臣君、消費者庁審議官坂田進君、消費者庁審議官片岡進君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、法務省矯正局長大橋哲君、法務省保護局長今福章二君、厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子君及び厚生労働省大臣官房審議官岩井勝弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
義
義
義家弘介#3
○義家委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長吉崎佳弥君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局刑事局長吉崎佳弥君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
義
義
山
山花郁夫#6
○山花委員 立憲民主党の山花郁夫でございます。よろしくお願いいたします。
今日は少年法の質疑ということですが、昨日、一つ上の十五委員室で、プロバイダー責任法の議論というか、衆議院は昨日議決いたしまして終わりましたが、それこそ、忘れられる権利等々、今本当に話題のといいましょうか、そういったことが議論されておりました。
私自身、総務委員も兼ねているんですけれども、昨日も、与党の質疑も含めてですけれども、そちらのを聞いておりますと、今回、少年法の関係では、推知報道が部分的に、まあ、どう表現するかというのがありますけれども、拡大されるというところがございます。何か、いささか逆行しているような印象を受けました。
それだけが理由ということではなくて、いろいろな理屈はあるんでしょうけれども、一つの意見として、被害者の方は報道などでもさらされるにもかかわらず、少年の方は匿名じゃないかというような意見もあると承知をいたしておりますが、私は、それを大人の方に合わせるということではなくて、被害者の方を少年サイドの方に合わせるということもあっていいのではないかと思います。
実は、ネット空間では、ネット名寄せと呼ばれるような現象が起こっていまして、報道された被害者の名前を基に、ツイッターだとかブログなど過去の発信が名寄せされて、被害者ですよ、被害者であるにもかかわらず、こんなやつ死んでもいいんだみたいな言説が流れていて、これが盛り上がってしまうというようなことが現に起こっているという指摘が、もう二〇一六年の毎日新聞で議論されております。
昨日の総務委員会でも議論がありましたが、これは犯罪の被害者ではありません、プロレスラーの木村花さんのことですが、自死されたという後にも、今、お母様が民事訴訟を提起しています。いまだに亡くなった方に対しての誹謗中傷がやまないということであります。
そこでなんですが、被害者の名前とか住所とかが公表されているんだと思います。それで、これは、私自身、今回、ちょっと注意しなきゃいけないなと自分自身も思って、反省も込めてなんですが、実は、このことは、後ほど加害者の氏名についても取り上げたいと思いますが、大臣って二〇〇〇年の総選挙、同期ですよね、あの頃に、ちょうど司法制度改革の中で裁判員制度の議論があったときに、少し、この議論があったんですよ。例えばイギリスなんかだと法廷侮辱罪みたいなことになります、裁判に影響を与えるような、そもそも報道すること自体が。
ただ、報道の自由だ何だという話があったんですけれども、当時、私自身も必ずしもかっちり区別していなかったんですが、一つは、行政機関がまず公表するのかどうかという次元があって、行政機関が発表したものについて報道機関が報道する、この局面は報道の自由なのかもしれませんけれども、そもそも行政機関が発表するのかどうかというところが一つポイントだったと思うんですが、ちょっと、その議論も当時、欠けていたのかなと思っております。
その上で、これは何となく、犯罪だからということで、我々も幼い頃から、被疑者、被告人、まだ私が小学校ぐらいの、中学、高校でもそうだったかな、まだ容疑者の名前は呼び捨てにされて、こいつがということで、あたかも犯人扱いするような報道が横行していました。今、容疑者というような言い方をしますとか、少しは変わってきてはいるんだとは思うんですけれども。
ただ、見ていると、被害者の方のお宅に行っている映像が現にあったりとか、ということは、幾らマスコミの独自取材とはいっても、そんな、お宅まで普通に突き止められるはずがなくて、多分、こういう事件がありましたという報道発表のときに、被害者の方の住所も含めて、氏名だとかそういったものを発表しているんだと思うんです。
ただ、全部が全部ではなくてということだと思うんですが、こうしたことって、住所とか氏名とか、個人を特定できるわけですから、これは個人情報保護法に言うところの個人情報のはずなんですけれども、この公表について、警察としては、これはどのような方針で公表について行われているんでしょうか。また、例外的に公表しないとしているケースがあるんだとすれば、それはどのようなケースなんでしょうか。
この発言だけを見る →今日は少年法の質疑ということですが、昨日、一つ上の十五委員室で、プロバイダー責任法の議論というか、衆議院は昨日議決いたしまして終わりましたが、それこそ、忘れられる権利等々、今本当に話題のといいましょうか、そういったことが議論されておりました。
私自身、総務委員も兼ねているんですけれども、昨日も、与党の質疑も含めてですけれども、そちらのを聞いておりますと、今回、少年法の関係では、推知報道が部分的に、まあ、どう表現するかというのがありますけれども、拡大されるというところがございます。何か、いささか逆行しているような印象を受けました。
それだけが理由ということではなくて、いろいろな理屈はあるんでしょうけれども、一つの意見として、被害者の方は報道などでもさらされるにもかかわらず、少年の方は匿名じゃないかというような意見もあると承知をいたしておりますが、私は、それを大人の方に合わせるということではなくて、被害者の方を少年サイドの方に合わせるということもあっていいのではないかと思います。
実は、ネット空間では、ネット名寄せと呼ばれるような現象が起こっていまして、報道された被害者の名前を基に、ツイッターだとかブログなど過去の発信が名寄せされて、被害者ですよ、被害者であるにもかかわらず、こんなやつ死んでもいいんだみたいな言説が流れていて、これが盛り上がってしまうというようなことが現に起こっているという指摘が、もう二〇一六年の毎日新聞で議論されております。
昨日の総務委員会でも議論がありましたが、これは犯罪の被害者ではありません、プロレスラーの木村花さんのことですが、自死されたという後にも、今、お母様が民事訴訟を提起しています。いまだに亡くなった方に対しての誹謗中傷がやまないということであります。
そこでなんですが、被害者の名前とか住所とかが公表されているんだと思います。それで、これは、私自身、今回、ちょっと注意しなきゃいけないなと自分自身も思って、反省も込めてなんですが、実は、このことは、後ほど加害者の氏名についても取り上げたいと思いますが、大臣って二〇〇〇年の総選挙、同期ですよね、あの頃に、ちょうど司法制度改革の中で裁判員制度の議論があったときに、少し、この議論があったんですよ。例えばイギリスなんかだと法廷侮辱罪みたいなことになります、裁判に影響を与えるような、そもそも報道すること自体が。
ただ、報道の自由だ何だという話があったんですけれども、当時、私自身も必ずしもかっちり区別していなかったんですが、一つは、行政機関がまず公表するのかどうかという次元があって、行政機関が発表したものについて報道機関が報道する、この局面は報道の自由なのかもしれませんけれども、そもそも行政機関が発表するのかどうかというところが一つポイントだったと思うんですが、ちょっと、その議論も当時、欠けていたのかなと思っております。
その上で、これは何となく、犯罪だからということで、我々も幼い頃から、被疑者、被告人、まだ私が小学校ぐらいの、中学、高校でもそうだったかな、まだ容疑者の名前は呼び捨てにされて、こいつがということで、あたかも犯人扱いするような報道が横行していました。今、容疑者というような言い方をしますとか、少しは変わってきてはいるんだとは思うんですけれども。
ただ、見ていると、被害者の方のお宅に行っている映像が現にあったりとか、ということは、幾らマスコミの独自取材とはいっても、そんな、お宅まで普通に突き止められるはずがなくて、多分、こういう事件がありましたという報道発表のときに、被害者の方の住所も含めて、氏名だとかそういったものを発表しているんだと思うんです。
ただ、全部が全部ではなくてということだと思うんですが、こうしたことって、住所とか氏名とか、個人を特定できるわけですから、これは個人情報保護法に言うところの個人情報のはずなんですけれども、この公表について、警察としては、これはどのような方針で公表について行われているんでしょうか。また、例外的に公表しないとしているケースがあるんだとすれば、それはどのようなケースなんでしょうか。
櫻
櫻澤健一#7
○櫻澤政府参考人 警察では、被害の届出や被疑者の検挙などを通じ、犯罪被害者と最も密接に関わり、犯罪被害者を保護する役割を担う機関として、犯罪被害者の視点に立った施策の推進に努めているところでございます。
御質問のありました被害者に関する情報を含め、事件に係る報道発表につきましては、警察としましては、犯罪被害者等基本法に基づく犯罪被害者等基本計画も踏まえ、各都道府県警察におきまして、犯罪被害者等関係者のプライバシー等の権利利益、公表することによって得られる公益、公表が捜査に与える影響等を個別の事案ごとに総合的に勘案して、発表の適否等について、組織として判断、決定しているものでございます。
この発言だけを見る →御質問のありました被害者に関する情報を含め、事件に係る報道発表につきましては、警察としましては、犯罪被害者等基本法に基づく犯罪被害者等基本計画も踏まえ、各都道府県警察におきまして、犯罪被害者等関係者のプライバシー等の権利利益、公表することによって得られる公益、公表が捜査に与える影響等を個別の事案ごとに総合的に勘案して、発表の適否等について、組織として判断、決定しているものでございます。
山
山花郁夫#8
○山花委員 先ほど二〇〇〇年当選組ですよねという話をしたのは、実は、今、犯罪被害者等基本法というのがあって、上川大臣、当時、大変御尽力をされていたということを記憶をいたしておりますし、実は、当時、野党案で犯罪被害者基本法というのを本会議までやってもらったんですけれども、そのとき提出者は私だったものですから、それでちょっと、非常に覚えているということなんですけれども。
今、いろいろな要素を勘案してということであるんですけれども、公表の項目というのは、どういったことについて公表するということになっているんでしょうか。氏名とか住所とか、場合によっては写真も公表されているケースがあるのかなと報道などを見ると思うんですけれども、何を公表しているんでしょうか。
この発言だけを見る →今、いろいろな要素を勘案してということであるんですけれども、公表の項目というのは、どういったことについて公表するということになっているんでしょうか。氏名とか住所とか、場合によっては写真も公表されているケースがあるのかなと報道などを見ると思うんですけれども、何を公表しているんでしょうか。
櫻
櫻澤健一#9
○櫻澤政府参考人 お答えいたします。
どのような項目を公表するのかとのお尋ねでございますけれども、個別の事案ごと、様々事情が異なりますので、そうした事案ごとの、総合的に勘案して、発表の適否と併せて、その内容についても組織として判断しているところでございまして、先ほど申し上げました、どのように判断するかという基準は、犯罪被害者等基本計画で挙げられました先ほどの三点を中心に考えて検討しております。
この発言だけを見る →どのような項目を公表するのかとのお尋ねでございますけれども、個別の事案ごと、様々事情が異なりますので、そうした事案ごとの、総合的に勘案して、発表の適否と併せて、その内容についても組織として判断しているところでございまして、先ほど申し上げました、どのように判断するかという基準は、犯罪被害者等基本計画で挙げられました先ほどの三点を中心に考えて検討しております。
山
山花郁夫#10
○山花委員 令和三年三月に第四次犯罪被害者等基本計画というのがあって、その二十ページのところに、警察による被害者の実名報道、匿名報道についてはとございますので、それに書かれていることなんだろうとは思います。
外国のケースをいろいろ調べてみたんですけれども、先ほど、冒頭、少し頭出しをいたしましたが、報道機関が報じるかどうかということと、公権力の方で何を発表しているかということで若干違いがあって、ある意味、フィルターが二回あるんですよ。
つまり、例えば日本でいうと、警察の方で、例えば性犯罪について、被害者、これはプライバシー等々があるので発表しないと決めているというケース。そうじゃないんだけれども、公表はしているんだけれども、報道機関の方で、こういったことは必ずしも一般の方々が知るべき話ではないよねということで、報道の方で自粛というか自制しているかというケースがあって。ということでいうと、日本のように、犯罪の被害者の情報についてこれだけ報じている国というのは結構珍しいのではないかと思われます。
ただ、よく参照されるのがアメリカなんですけれども、アメリカと日本というのは割と結構報道されていて、そちらを見ていると何か普通なんじゃないのと思われるかもしれませんが、ちょっと区別をしながら言いますが、分かったところと分からないところとあるものですので。つまり、報道機関の側で自制しているケースと警察が発表しているケース、分けて申し上げます。
お隣の国、韓国なんですが、九一年に施行された特定強力犯罪処罰特例法とか、性暴力犯罪処罰法及び家庭内暴力処罰法というのがあって、被害者の姓名、年齢、住所、職業など被害者の特定につながる情報は、本人や家族の同意がない限り報道されないとされています。これは法律によって、報道しちゃいけないということになっています。
米国は、先ほど、割と報じられていると申し上げましたが、幾つかの州法で、メディアを含めた公衆に対して、犯罪被害者の氏名を掲載している記録の公開、この制限をしています。
時折出される英国なんですが、被疑者について実名報道が行われていることがありますけれども、法廷侮辱罪というのがあって、陪審制の国ですので、陪審員の判断に先入観を与えることを防止することを目的とした規制があります。これは被疑者です。被疑者の氏名、住所、年齢、職業、罪名及び公判内容以外の情報を報道することが許されないということです。
英国は、そうはいっても、例えば被害者のこと、あるいは被疑者のことについて報じているケースがあるよね、しかも実名でということで紹介されるケースがあるんですけれども、ただ、よくよく調べてみると、これは警察の方でガイドラインがあって、九八年に情報保護法というのがあります。犯罪、交通事故証人、近親者などに、情報公開に同意するかどうかということを確認することとされていますので、つまり、被害者の側が発表していいよと言ったケースについて警察が発表しているということです。
警察に個人情報を提供した被害者がメディアへの個人情報の公開を望んだ場合には、ああ、ごめんなさい、本来的には公開しないとされているケースも、例えば少年だとか、さっきの性犯罪だとか、あるんですけれども、それでも公開してくれというケースがありますけれども、それは例外的な判断であるということで、警察の方でも公表する。中には、こんなひどい目に遭ったんだということで世間に訴えたいという方もいらっしゃるでしょうから、それは被害者の意思を尊重するということになっています。
ドイツに関して言うと、そもそも、ちょっといろいろなケースを出して恐縮ですが、被疑者のケースですが、被疑者は実名報道はしていませんで、名前の方はあれなんですけれども、それにイニシャルをつけて報じているということで、被害者名に関しては本人や遺族の承諾がない限り原則として報道されないということ。つまり、やはり被害者側あるいは遺族の方々の意思が尊重されるということです。
プレスコードというのがあって、これはやはり同じように、原則として、ドイツの場合には、基本、報道でもそういうのはしません。極めて例外的なケースについて、やはり、同意があったかどうかということで、これは警察側です、警察側が、プライバシー保護の観点から、原則として、犯罪被害者、また容疑者の名前も公表しない、年齢と大まかな居住地域だけを公表しているということのようです。
フランス、これは少年法の事件なんですけれども、フランスの少年法は、推知報道が禁止された上に罰則の規定も設けられているということです。
有名なのがスウェーデンで、これは、かつて実名報道か匿名報道かが大議論になったときに、匿名報道派の人たちがスウェーデンをモデルにしてということを言っていたぐらい、基本的には匿名で被疑者について報じている国なんですが、なぜかこの国は被害者については割と報道されているという、ちょっとアンバランスかなという気がします。
ベルギーについても、やはり実名報道はしていません。被害者の人権やプライバシーを最重視するということであります。
イタリア、スイスなど、ちょっといろいろな国があるんですけれども、るるお話をさせていただきましたが、つまり、報道が報じるかどうかということでもかなり抑制的にされているケースが多いのと、そもそも、警察が発表するときに配慮しているというケースが多いということであります。
それで、昨日、質疑の通告のときに、これは個人情報保護法との関係でどうなんですかということで通告したんですが、ちょっと、ずっと何となくもやもやっとしていたんですが、実は私自身が、そちら側の立場に立ったことがあるんですよ。
十年前、三・一一の前に、あっちが衝撃的だったので忘れられている方もいらっしゃるかもしれませんが、ニュージーランドのクライストチャーチというところで大きな地震がありまして、日本人の語学留学生が大変犠牲になりました。当時、私は外務大臣政務官をやっていまして、現地に行っていました。ずっと御遺体の確認ができず、私が現地対策本部長三代目だったんですが、そのとき初めて日本人の方の御遺体の照合があって、御家族の方にお知らせしなければいけないという、なかなか慣れない大変な思いもいたしましたが、そのときに報道発表を担いました。
これは、少なくとも、外務省のルールで、当時、御遺族なり被害者の方の同意がなければ名前は発表しないと。問い合わせたところ、今でもそうしていると外務省は言っていました。
恐らく皆さんも新聞報道なんかで、例えば、メキシコで邦人男性、事故で亡くなる、何歳というような記事を御覧になることがあって、必ずしも名前とか職業とか、何県の人かと分からないで報じているケースがあると思います。あれは多分、同意が取れていないんですよ。
日々、そもそも、生存を信じてこられていた、まだその時点では御遺族ではなくて、家族会の方なんですが、その方に対して、ちょっとお伝えしなければいけないことがありますと言って呼び出して、合致する御遺体が発見されましたということを告知するとともに、プレスに対してどうしますかということについても聞かなければいけませんでした。大変つらい役を担っていたんですが。
ただ、これは、今いろいろ説明しましたけれども、紹介しましたけれども、国によってルールが違って、実は、ニュージーランドという国は、生存されている方はともかく、亡くなったという死亡情報については、死者は人権享有主体でないものですので、御遺族の心情はともかくとして、死者の情報、つまり、この方が亡くなられたという個人情報について、公の機関が知った以上は必ず発表しなければいけないという考え方をあの国は持っています。なので、実は、その御遺族の方に、どうしますか、日本のプレスに対してと聞いても、もし不同意だったときは、私は発表できないんですけれども、ただ、ニュージーランド政府は発表してしまいますよということも併せてお伝えをしました。
実際、現場にいたときには、最終的には、皆さん、もう発表してくださいということになるんですけれども、少し生々しい話をすると、ただ、まずは自分の口から家族に伝えたい、親族に伝えたいというのがあるので、ちょっと待ってくださいという話があって、例えば、夜に私が告知をすると、翌日の昼に報道発表するというようなケースがあったりとか、実は、ニュージーランド政府にもお願いをして、ニュージーランドの法律は動かせませんけれども、四十八時間ホールドすることができるという規定が向こうにあって、四十八時間後にはリリースしなきゃいけないというので、こちらが発表するまでは待ってくれというような話をしていたのです。というエピソードはここまでとして。
改めて、外務省にもう一回確認を、今回のことをきっかけにして話を聞いてみました。これって何かルールは決まっているんですかと言ったところ、外務省なりのルールなんだけれども、そもそも個人情報保護法だとか国家公務員法の守秘義務がありますので、誰が亡くなられたのか、被害に遭われたのかというのは個人情報なので、同意がない限りは発表しませんというのが外務省の現時点でのルールだそうです。
そういったことからすると、恐らく、今まで議論がなかったのかもしれません。政府として、必ずしも、この被害者の情報についてどうリリースするかということについて、個人情報保護法だとか国家公務員法の守秘義務、この間ちょっと別の件で問題になっていますが、これとの関係について整理はどうされているのかしらと思って、必ずしも統一されていないような気がします。
少なくとも、警察の関係で、被害者の情報を、要するに、この第四次犯罪被害者等基本計画、いろいろ配慮はするとは言ってはいますが、必ず同意がなければ発表しないということにはなっていないと思います。言葉を換えて言うと、ちょっときつい言い方かもしれないけれども、被害者の意思を無視してでも発表するケースがあるんだと思いますけれども、この点について、個人情報保護法であるとか国家公務員法との関係について、どのように整理されているんでしょうか。
この発言だけを見る →外国のケースをいろいろ調べてみたんですけれども、先ほど、冒頭、少し頭出しをいたしましたが、報道機関が報じるかどうかということと、公権力の方で何を発表しているかということで若干違いがあって、ある意味、フィルターが二回あるんですよ。
つまり、例えば日本でいうと、警察の方で、例えば性犯罪について、被害者、これはプライバシー等々があるので発表しないと決めているというケース。そうじゃないんだけれども、公表はしているんだけれども、報道機関の方で、こういったことは必ずしも一般の方々が知るべき話ではないよねということで、報道の方で自粛というか自制しているかというケースがあって。ということでいうと、日本のように、犯罪の被害者の情報についてこれだけ報じている国というのは結構珍しいのではないかと思われます。
ただ、よく参照されるのがアメリカなんですけれども、アメリカと日本というのは割と結構報道されていて、そちらを見ていると何か普通なんじゃないのと思われるかもしれませんが、ちょっと区別をしながら言いますが、分かったところと分からないところとあるものですので。つまり、報道機関の側で自制しているケースと警察が発表しているケース、分けて申し上げます。
お隣の国、韓国なんですが、九一年に施行された特定強力犯罪処罰特例法とか、性暴力犯罪処罰法及び家庭内暴力処罰法というのがあって、被害者の姓名、年齢、住所、職業など被害者の特定につながる情報は、本人や家族の同意がない限り報道されないとされています。これは法律によって、報道しちゃいけないということになっています。
米国は、先ほど、割と報じられていると申し上げましたが、幾つかの州法で、メディアを含めた公衆に対して、犯罪被害者の氏名を掲載している記録の公開、この制限をしています。
時折出される英国なんですが、被疑者について実名報道が行われていることがありますけれども、法廷侮辱罪というのがあって、陪審制の国ですので、陪審員の判断に先入観を与えることを防止することを目的とした規制があります。これは被疑者です。被疑者の氏名、住所、年齢、職業、罪名及び公判内容以外の情報を報道することが許されないということです。
英国は、そうはいっても、例えば被害者のこと、あるいは被疑者のことについて報じているケースがあるよね、しかも実名でということで紹介されるケースがあるんですけれども、ただ、よくよく調べてみると、これは警察の方でガイドラインがあって、九八年に情報保護法というのがあります。犯罪、交通事故証人、近親者などに、情報公開に同意するかどうかということを確認することとされていますので、つまり、被害者の側が発表していいよと言ったケースについて警察が発表しているということです。
警察に個人情報を提供した被害者がメディアへの個人情報の公開を望んだ場合には、ああ、ごめんなさい、本来的には公開しないとされているケースも、例えば少年だとか、さっきの性犯罪だとか、あるんですけれども、それでも公開してくれというケースがありますけれども、それは例外的な判断であるということで、警察の方でも公表する。中には、こんなひどい目に遭ったんだということで世間に訴えたいという方もいらっしゃるでしょうから、それは被害者の意思を尊重するということになっています。
ドイツに関して言うと、そもそも、ちょっといろいろなケースを出して恐縮ですが、被疑者のケースですが、被疑者は実名報道はしていませんで、名前の方はあれなんですけれども、それにイニシャルをつけて報じているということで、被害者名に関しては本人や遺族の承諾がない限り原則として報道されないということ。つまり、やはり被害者側あるいは遺族の方々の意思が尊重されるということです。
プレスコードというのがあって、これはやはり同じように、原則として、ドイツの場合には、基本、報道でもそういうのはしません。極めて例外的なケースについて、やはり、同意があったかどうかということで、これは警察側です、警察側が、プライバシー保護の観点から、原則として、犯罪被害者、また容疑者の名前も公表しない、年齢と大まかな居住地域だけを公表しているということのようです。
フランス、これは少年法の事件なんですけれども、フランスの少年法は、推知報道が禁止された上に罰則の規定も設けられているということです。
有名なのがスウェーデンで、これは、かつて実名報道か匿名報道かが大議論になったときに、匿名報道派の人たちがスウェーデンをモデルにしてということを言っていたぐらい、基本的には匿名で被疑者について報じている国なんですが、なぜかこの国は被害者については割と報道されているという、ちょっとアンバランスかなという気がします。
ベルギーについても、やはり実名報道はしていません。被害者の人権やプライバシーを最重視するということであります。
イタリア、スイスなど、ちょっといろいろな国があるんですけれども、るるお話をさせていただきましたが、つまり、報道が報じるかどうかということでもかなり抑制的にされているケースが多いのと、そもそも、警察が発表するときに配慮しているというケースが多いということであります。
それで、昨日、質疑の通告のときに、これは個人情報保護法との関係でどうなんですかということで通告したんですが、ちょっと、ずっと何となくもやもやっとしていたんですが、実は私自身が、そちら側の立場に立ったことがあるんですよ。
十年前、三・一一の前に、あっちが衝撃的だったので忘れられている方もいらっしゃるかもしれませんが、ニュージーランドのクライストチャーチというところで大きな地震がありまして、日本人の語学留学生が大変犠牲になりました。当時、私は外務大臣政務官をやっていまして、現地に行っていました。ずっと御遺体の確認ができず、私が現地対策本部長三代目だったんですが、そのとき初めて日本人の方の御遺体の照合があって、御家族の方にお知らせしなければいけないという、なかなか慣れない大変な思いもいたしましたが、そのときに報道発表を担いました。
これは、少なくとも、外務省のルールで、当時、御遺族なり被害者の方の同意がなければ名前は発表しないと。問い合わせたところ、今でもそうしていると外務省は言っていました。
恐らく皆さんも新聞報道なんかで、例えば、メキシコで邦人男性、事故で亡くなる、何歳というような記事を御覧になることがあって、必ずしも名前とか職業とか、何県の人かと分からないで報じているケースがあると思います。あれは多分、同意が取れていないんですよ。
日々、そもそも、生存を信じてこられていた、まだその時点では御遺族ではなくて、家族会の方なんですが、その方に対して、ちょっとお伝えしなければいけないことがありますと言って呼び出して、合致する御遺体が発見されましたということを告知するとともに、プレスに対してどうしますかということについても聞かなければいけませんでした。大変つらい役を担っていたんですが。
ただ、これは、今いろいろ説明しましたけれども、紹介しましたけれども、国によってルールが違って、実は、ニュージーランドという国は、生存されている方はともかく、亡くなったという死亡情報については、死者は人権享有主体でないものですので、御遺族の心情はともかくとして、死者の情報、つまり、この方が亡くなられたという個人情報について、公の機関が知った以上は必ず発表しなければいけないという考え方をあの国は持っています。なので、実は、その御遺族の方に、どうしますか、日本のプレスに対してと聞いても、もし不同意だったときは、私は発表できないんですけれども、ただ、ニュージーランド政府は発表してしまいますよということも併せてお伝えをしました。
実際、現場にいたときには、最終的には、皆さん、もう発表してくださいということになるんですけれども、少し生々しい話をすると、ただ、まずは自分の口から家族に伝えたい、親族に伝えたいというのがあるので、ちょっと待ってくださいという話があって、例えば、夜に私が告知をすると、翌日の昼に報道発表するというようなケースがあったりとか、実は、ニュージーランド政府にもお願いをして、ニュージーランドの法律は動かせませんけれども、四十八時間ホールドすることができるという規定が向こうにあって、四十八時間後にはリリースしなきゃいけないというので、こちらが発表するまでは待ってくれというような話をしていたのです。というエピソードはここまでとして。
改めて、外務省にもう一回確認を、今回のことをきっかけにして話を聞いてみました。これって何かルールは決まっているんですかと言ったところ、外務省なりのルールなんだけれども、そもそも個人情報保護法だとか国家公務員法の守秘義務がありますので、誰が亡くなられたのか、被害に遭われたのかというのは個人情報なので、同意がない限りは発表しませんというのが外務省の現時点でのルールだそうです。
そういったことからすると、恐らく、今まで議論がなかったのかもしれません。政府として、必ずしも、この被害者の情報についてどうリリースするかということについて、個人情報保護法だとか国家公務員法の守秘義務、この間ちょっと別の件で問題になっていますが、これとの関係について整理はどうされているのかしらと思って、必ずしも統一されていないような気がします。
少なくとも、警察の関係で、被害者の情報を、要するに、この第四次犯罪被害者等基本計画、いろいろ配慮はするとは言ってはいますが、必ず同意がなければ発表しないということにはなっていないと思います。言葉を換えて言うと、ちょっときつい言い方かもしれないけれども、被害者の意思を無視してでも発表するケースがあるんだと思いますけれども、この点について、個人情報保護法であるとか国家公務員法との関係について、どのように整理されているんでしょうか。
櫻
櫻澤健一#11
○櫻澤政府参考人 お答えいたします。
警察においては、先ほども申しましたとおり、犯罪被害者等基本計画等に書かれている公益上の必要性も踏まえながら、個別の事案ごとに組織として決定、判断しているところでございますけれども、今お話がありました御遺族の意向という点につきましても、被害者御本人あるいは御遺族の意向を十分に尊重して、発表の適否やタイミング、またその内容を個別に判断しているところでございます。
御指摘のありました、個人情報保護法等との関係でございますけれども、都道府県警察が発表することでございますので、当然、地方公務員法等の守秘義務が課されているものでございますけれども、各都道府県にあります個人情報保護条例等にのっとって適切に判断されているというふうに考えております。
この発言だけを見る →警察においては、先ほども申しましたとおり、犯罪被害者等基本計画等に書かれている公益上の必要性も踏まえながら、個別の事案ごとに組織として決定、判断しているところでございますけれども、今お話がありました御遺族の意向という点につきましても、被害者御本人あるいは御遺族の意向を十分に尊重して、発表の適否やタイミング、またその内容を個別に判断しているところでございます。
御指摘のありました、個人情報保護法等との関係でございますけれども、都道府県警察が発表することでございますので、当然、地方公務員法等の守秘義務が課されているものでございますけれども、各都道府県にあります個人情報保護条例等にのっとって適切に判断されているというふうに考えております。
山
山花郁夫#12
○山花委員 少し、これは疑問があります。
たとえ事件あるいは事故であったとしても、例えば被害者の情報について公表しなければならないという法的義務はありませんよね。よろしいでしょうか。ないということでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →たとえ事件あるいは事故であったとしても、例えば被害者の情報について公表しなければならないという法的義務はありませんよね。よろしいでしょうか。ないということでよろしいでしょうか。
櫻
櫻澤健一#13
○櫻澤政府参考人 お答えいたします。
被害者に関する情報を発表しなければならないというような法令はございません。
ただ、先ほどの繰り返しになりますけれども、公表することによって得られる利益あるいは公益性等を考えまして、警察としては発表しているというものでございます。
この発言だけを見る →被害者に関する情報を発表しなければならないというような法令はございません。
ただ、先ほどの繰り返しになりますけれども、公表することによって得られる利益あるいは公益性等を考えまして、警察としては発表しているというものでございます。
山
山花郁夫#14
○山花委員 いや、まさにそこなんですよ。別に今回これでとっちめてやろうとかそういうことじゃなくて、ちょっとこれはもう一回ちゃんと検討してほしいんですけれども、公表する義務はないわけです。ということは、任意で情報の提供をしているんです。ところが、任意で個人情報を、公の機関が持っている個人情報を任意で出しちゃっているんですよ、同意もなく。まあ、配慮した上でと言っているけれども、配慮はするけれども、いいですか、同意がなければ絶対に発表しないなんということにはなっていないわけですから。
つまり、それは、本来でいうと、個人情報保護法との関係でいうと、いやいや、公益性があるからいいんですとか、いろいろ配慮したからいいんですという話とは、ちょっと違うような気がするんですよ。
なので、最終的には警察はちょっと組織が、ここでやったから全部答えられるものではないことは承知はしておりますけれども、むしろ、私は、だから、そういった今の法令との関係でいうと、先ほど、要するに外務省の見解というのは、あくまでも個人情報だし本人の同意がなければ、かつ、当時の私の立場でも、これは職務上知り得た秘密であるので、勝手に流すと個人情報保護法との関係でもよくないし、公務員法との関係でも出すこと自体がよろしくないということなのであって、個人情報保護法の関係でどうかといったときには、個人情報保護法のルールの下でこれが出せるんですというお答えを本来していただかないと、いろいろ公益性等を考えてというのは、それは価値判断ではあるけれども、法解釈の上でこの法規の適用ですということではないはずですので、そこは検討していただきたいということ。
私自身は原則として非公表にすべきだと考えておりますが、少なくとも、少し、これも外国のケースなども見ますと、警察の内部で、今みたいな趣旨は分かりますよ、趣旨は。だけれども、もうちょっと具体的なコードを作っている国が多いんですよ。例えば性犯罪については発表しないであるとか、あるいは詐欺事犯についても不名誉なことであるので発表しないであるとか、また逆に、ある国は、基本的には発表しないけれども政治家の案件だとか高級官僚の案件だとかについては発表するであるとか、割と細かく決まっているケースがあって、どうしても、裁量的に、こっちの方がいいよねというのは、役所側はそうかもしれないんですけれども、もうちょっと細かなルールが必要なのではないかと思います。
そこで、もう時間が来ましたので、これは法務大臣としてということになると、ちょっと法務省とは違うのかなということになるかもしれませんが、全く無意味に頭出しをしていたわけでは、雑談をしていたわけではなくて、犯罪被害者基本法とか、これまでそういう思いもある大臣だと思いますので、また一方、先ほどプロ責法の話もしましたけれども、こういった、被害者の方々が名寄せされてたたかれるみたいな事象も起こっています。
昨日今日ぐらいまでは、今までのルールでやっていたということで、それなりの理屈はあったのかもしれませんけれども、将来的にこの問題は、ちょっと被害者のことを考えないと、これを放置していると、また結局、それは、たたくやつが悪いというのはそのとおりだけれども、きっかけを警察とか公権力の方でつくってしまっているということにもなりかねないと思うんですよ。それなかりせば、だって、条件関係の公式でいえば、AなければBということでいうと、発表しなければ、ネット名寄せだの被害者がたたかれるだの起こらなかったじゃないかということも起こりかねないわけですので、この点について何らかの検討が必要ではないかと思われますけれども、大臣、御見解をいただければと思います。
この発言だけを見る →つまり、それは、本来でいうと、個人情報保護法との関係でいうと、いやいや、公益性があるからいいんですとか、いろいろ配慮したからいいんですという話とは、ちょっと違うような気がするんですよ。
なので、最終的には警察はちょっと組織が、ここでやったから全部答えられるものではないことは承知はしておりますけれども、むしろ、私は、だから、そういった今の法令との関係でいうと、先ほど、要するに外務省の見解というのは、あくまでも個人情報だし本人の同意がなければ、かつ、当時の私の立場でも、これは職務上知り得た秘密であるので、勝手に流すと個人情報保護法との関係でもよくないし、公務員法との関係でも出すこと自体がよろしくないということなのであって、個人情報保護法の関係でどうかといったときには、個人情報保護法のルールの下でこれが出せるんですというお答えを本来していただかないと、いろいろ公益性等を考えてというのは、それは価値判断ではあるけれども、法解釈の上でこの法規の適用ですということではないはずですので、そこは検討していただきたいということ。
私自身は原則として非公表にすべきだと考えておりますが、少なくとも、少し、これも外国のケースなども見ますと、警察の内部で、今みたいな趣旨は分かりますよ、趣旨は。だけれども、もうちょっと具体的なコードを作っている国が多いんですよ。例えば性犯罪については発表しないであるとか、あるいは詐欺事犯についても不名誉なことであるので発表しないであるとか、また逆に、ある国は、基本的には発表しないけれども政治家の案件だとか高級官僚の案件だとかについては発表するであるとか、割と細かく決まっているケースがあって、どうしても、裁量的に、こっちの方がいいよねというのは、役所側はそうかもしれないんですけれども、もうちょっと細かなルールが必要なのではないかと思います。
そこで、もう時間が来ましたので、これは法務大臣としてということになると、ちょっと法務省とは違うのかなということになるかもしれませんが、全く無意味に頭出しをしていたわけでは、雑談をしていたわけではなくて、犯罪被害者基本法とか、これまでそういう思いもある大臣だと思いますので、また一方、先ほどプロ責法の話もしましたけれども、こういった、被害者の方々が名寄せされてたたかれるみたいな事象も起こっています。
昨日今日ぐらいまでは、今までのルールでやっていたということで、それなりの理屈はあったのかもしれませんけれども、将来的にこの問題は、ちょっと被害者のことを考えないと、これを放置していると、また結局、それは、たたくやつが悪いというのはそのとおりだけれども、きっかけを警察とか公権力の方でつくってしまっているということにもなりかねないと思うんですよ。それなかりせば、だって、条件関係の公式でいえば、AなければBということでいうと、発表しなければ、ネット名寄せだの被害者がたたかれるだの起こらなかったじゃないかということも起こりかねないわけですので、この点について何らかの検討が必要ではないかと思われますけれども、大臣、御見解をいただければと思います。
上
上川陽子#15
○上川国務大臣 ただいま委員から今回の御質問をいただくに当たりまして、冒頭に、犯罪被害者に私自身も向き合いながら、十七年間でございますが、当時、被害者の方々の衝撃的なお話を伺って一言も言葉が出ず、もう全て抱え込んで帰ってきたことを思い出すわけであります。
犯罪に巻き込まれるというのは突然でありますので、生活が一変してしまう。その瞬間から、遺族の方々も含めて、マスコミの二次被害も含めまして、圧倒的な社会の圧力の中で、必死に悲しみに耐えながら無我夢中で過ごして、後ろを振り返ってみたならば記憶にないぐらいな状況に置かれていたということをお一人お一人のケースの中から知り、また、そうしたことを、法律のベースがないという現実もございましたので、基本法の中に権利利益の主体としての被害者の存在ということについては、今のような事情の中から生み出されてきた一つの枠組みというふうに考えております。
同時に、次なる被害者を生まないためには、少年の背景もいろいろ調べてみますと、いろいろな事情の中で、犯罪という行為については、これは処罰すべきものもたくさんあります。しかし同時に、その背景に照らして考えれば、その部分に光を当てることによって立ち直りをすることができ、そして再犯をしないということによって更に被害者を生まないということにもつながるということで、非常に被害者の問題、加害者の問題は、その点についてはリンクをしている、極めて難しい問題であるというふうに思っております。
今、情報の開示の問題、つまり報道における、それから行政機関におけるということでございますが、基本的には、検察当局を含みます捜査機関におきましては、犯罪被害者等基本法で定めました権利利益を保護するという基本的な考え方、そして同時に、第四次犯罪被害者等基本計画、この中の趣旨でございますので、被害者の、あるいは御遺族の正当な権利利益を尊重するということになりますと、やはり被害者の、御遺族の意思、こうしたものを十分に考慮して適切に判断していくということが一番の基本であるというふうに思います。
それによって、駄目だというふうに言うということよりも、むしろそれを十分に配慮して、そしてしっかりとそれを踏まえた上で、行政機関におきましても、マスコミは様々な取材がありますので自由がありますが、そこのところについても、この基本法の中で制約をする、配慮するということについては記載をしております。全ての国民も全く同じであります。公権力だからとかメディアだからとかということでなく、あくまで犯罪被害者の方の権利利益にしっかりと配慮をする、このことが基本法の理念でございますので、それに基づいて全ての者がそうした姿勢で臨むということが基本ではないかというふうに思っております。
絶えず変化をしておりますので、これは今御指摘いただきましたようなメディアの、SNSを通じてということで、かつてとは違う状況もございますので、そういったことも踏まえて、絶えず検証していく努力ということは、被害者のためにも、またこれから犯罪を起こさないという状況のためにも、していくべきことではないかと思っております。
この発言だけを見る →犯罪に巻き込まれるというのは突然でありますので、生活が一変してしまう。その瞬間から、遺族の方々も含めて、マスコミの二次被害も含めまして、圧倒的な社会の圧力の中で、必死に悲しみに耐えながら無我夢中で過ごして、後ろを振り返ってみたならば記憶にないぐらいな状況に置かれていたということをお一人お一人のケースの中から知り、また、そうしたことを、法律のベースがないという現実もございましたので、基本法の中に権利利益の主体としての被害者の存在ということについては、今のような事情の中から生み出されてきた一つの枠組みというふうに考えております。
同時に、次なる被害者を生まないためには、少年の背景もいろいろ調べてみますと、いろいろな事情の中で、犯罪という行為については、これは処罰すべきものもたくさんあります。しかし同時に、その背景に照らして考えれば、その部分に光を当てることによって立ち直りをすることができ、そして再犯をしないということによって更に被害者を生まないということにもつながるということで、非常に被害者の問題、加害者の問題は、その点についてはリンクをしている、極めて難しい問題であるというふうに思っております。
今、情報の開示の問題、つまり報道における、それから行政機関におけるということでございますが、基本的には、検察当局を含みます捜査機関におきましては、犯罪被害者等基本法で定めました権利利益を保護するという基本的な考え方、そして同時に、第四次犯罪被害者等基本計画、この中の趣旨でございますので、被害者の、あるいは御遺族の正当な権利利益を尊重するということになりますと、やはり被害者の、御遺族の意思、こうしたものを十分に考慮して適切に判断していくということが一番の基本であるというふうに思います。
それによって、駄目だというふうに言うということよりも、むしろそれを十分に配慮して、そしてしっかりとそれを踏まえた上で、行政機関におきましても、マスコミは様々な取材がありますので自由がありますが、そこのところについても、この基本法の中で制約をする、配慮するということについては記載をしております。全ての国民も全く同じであります。公権力だからとかメディアだからとかということでなく、あくまで犯罪被害者の方の権利利益にしっかりと配慮をする、このことが基本法の理念でございますので、それに基づいて全ての者がそうした姿勢で臨むということが基本ではないかというふうに思っております。
絶えず変化をしておりますので、これは今御指摘いただきましたようなメディアの、SNSを通じてということで、かつてとは違う状況もございますので、そういったことも踏まえて、絶えず検証していく努力ということは、被害者のためにも、またこれから犯罪を起こさないという状況のためにも、していくべきことではないかと思っております。
山
義
稲
稲富修二#18
○稲富委員 立憲民主党の稲富でございます。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
先ほど山花委員から、被害者の方の情報の公開について、御家族について、御質問がありました。私も同じような問題意識で、ちょっと質問をさせていただければと思っております。重なる部分、多々ありますけれども、非常に大事な点だと思いますので、御容赦いただければと思います。
先日、やはり当委員会で、私は、武参考人が様々この場で陳述をいただいて、心を動かされることが多くありました。その中で、特に、推知報道の言及の中で、被害者の方の名前がどんどん出ますよというお話があったというのが非常に印象に残っております。どんどん出ますと。
ちょっと引用しますと、社会的に大きな影響力のあるような事件であれば、被害者の名前をどうしよう、出した方がいいのか、いや、出さない方がいいのか、考えていただく機会があります。でも、私たちの会の人、みんな最初から出ています。でも、どんどん出て、ネットにも載ります。事実だけ載るわけじゃないんです。誹謗中傷もあります。そして、女の子であれば、本当に面白おかしく報道されているんです。こういう陳述がございました。
そして、これも吉田委員から御紹介ありましたけれども、去年の八月、私の地元で、二十一歳の女性が十五歳の少年に商業施設で殺害されるという痛ましい事件がございました。今日はちょっと資料でおつけしなかったんですけれども、ネット上ではその女性の顔写真というのは出ておりまして、他方、その加害少年についてはもちろん出ていないという状況がございます。これを見たときに、やはり御家族のことを思うと心痛むわけで、本当にこれは御家族の御同意があるのかということをやはり思うわけでございます。
二つ問題があって、やはり情報をどう開示するかということと、ネット上の問題という、先ほど大臣もちょっと触れられましたけれども、そこは少しまた別の次元としてあるとは思います。
そこで、先ほど警察の方から御答弁ありましたけれども、改めて、どのように捜査段階でこういう情報開示をして取り組んでいらっしゃるのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →先ほど山花委員から、被害者の方の情報の公開について、御家族について、御質問がありました。私も同じような問題意識で、ちょっと質問をさせていただければと思っております。重なる部分、多々ありますけれども、非常に大事な点だと思いますので、御容赦いただければと思います。
先日、やはり当委員会で、私は、武参考人が様々この場で陳述をいただいて、心を動かされることが多くありました。その中で、特に、推知報道の言及の中で、被害者の方の名前がどんどん出ますよというお話があったというのが非常に印象に残っております。どんどん出ますと。
ちょっと引用しますと、社会的に大きな影響力のあるような事件であれば、被害者の名前をどうしよう、出した方がいいのか、いや、出さない方がいいのか、考えていただく機会があります。でも、私たちの会の人、みんな最初から出ています。でも、どんどん出て、ネットにも載ります。事実だけ載るわけじゃないんです。誹謗中傷もあります。そして、女の子であれば、本当に面白おかしく報道されているんです。こういう陳述がございました。
そして、これも吉田委員から御紹介ありましたけれども、去年の八月、私の地元で、二十一歳の女性が十五歳の少年に商業施設で殺害されるという痛ましい事件がございました。今日はちょっと資料でおつけしなかったんですけれども、ネット上ではその女性の顔写真というのは出ておりまして、他方、その加害少年についてはもちろん出ていないという状況がございます。これを見たときに、やはり御家族のことを思うと心痛むわけで、本当にこれは御家族の御同意があるのかということをやはり思うわけでございます。
二つ問題があって、やはり情報をどう開示するかということと、ネット上の問題という、先ほど大臣もちょっと触れられましたけれども、そこは少しまた別の次元としてあるとは思います。
そこで、先ほど警察の方から御答弁ありましたけれども、改めて、どのように捜査段階でこういう情報開示をして取り組んでいらっしゃるのか、お伺いいたします。
櫻
櫻澤健一#19
○櫻澤政府参考人 警察では、被害の届出あるいは被疑者の検挙などを通じまして、犯罪被害者と最も密接に関わり、犯罪被害者を保護する役割を担う機関として、犯罪被害者の視点に立った施策を行っております。
捜査段階においては、犯罪被害者は、自分が他人の目にさらされることにより精神的負担を受けることも多いことから、被害状況等が明らかになることでプライバシーが著しく侵害されることのないよう十分配慮することが重要であると考えています。
そのため、捜査を始めとする警察活動においてこのような配慮を尽くすことはもとより、報道機関による集中的な取材などにより被害者に著しく精神的負担がかかるおそれのある場合には、あらかじめ指定された警察職員が寄り添って支援するとともに、一時的に居宅以外の場所に身を寄せるなどの助言を行うことにより、被害者の精神的負担の軽減に努めているところでございます。
犯罪被害者に関する情報を含め、事件に係る報道発表については、犯罪被害者等関係者のプライバシー等の権利利益や、公表することによって得られる公益、公表が捜査に与える影響などを個別の事案ごとに総合的に勘案した上で判断しているところでございまして、被害者の視点に立った施策の推進の中で、こうしたことも検討してまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →捜査段階においては、犯罪被害者は、自分が他人の目にさらされることにより精神的負担を受けることも多いことから、被害状況等が明らかになることでプライバシーが著しく侵害されることのないよう十分配慮することが重要であると考えています。
そのため、捜査を始めとする警察活動においてこのような配慮を尽くすことはもとより、報道機関による集中的な取材などにより被害者に著しく精神的負担がかかるおそれのある場合には、あらかじめ指定された警察職員が寄り添って支援するとともに、一時的に居宅以外の場所に身を寄せるなどの助言を行うことにより、被害者の精神的負担の軽減に努めているところでございます。
犯罪被害者に関する情報を含め、事件に係る報道発表については、犯罪被害者等関係者のプライバシー等の権利利益や、公表することによって得られる公益、公表が捜査に与える影響などを個別の事案ごとに総合的に勘案した上で判断しているところでございまして、被害者の視点に立った施策の推進の中で、こうしたことも検討してまいりたいと考えています。
稲
稲富修二#20
○稲富委員 ありがとうございます。
今、資料二ページの第四次犯罪被害者基本計画のことを踏まえて御答弁いただいたかと思います。
一ページで、京都アニメーションのときに、事件発生からかなりの時間をかけて、被害者の御遺族の配慮の中で公表されてきたという経緯がございました。やはりこういったことが非常に大事ではないかというふうに思います。
大臣、改めてですけれども、先ほど御答弁ありましたけれども、やはり被害者の方の、報道の自由と、一方で人権、プライバシーという非常に基本権に関わるようなものでございます。今後、また、先ほど申し上げましたように、情報開示のみならず、インターネット上で拡散力が拡大をしていくという状況もございます。改めて、これはどういうふうに、推知報道で加害者、加害少年の方の情報をいかに公開していくかということと同時に、被害者の方の情報をどう守っていくのかということ、改めて、大臣、御答弁をいただければと思います。
この発言だけを見る →今、資料二ページの第四次犯罪被害者基本計画のことを踏まえて御答弁いただいたかと思います。
一ページで、京都アニメーションのときに、事件発生からかなりの時間をかけて、被害者の御遺族の配慮の中で公表されてきたという経緯がございました。やはりこういったことが非常に大事ではないかというふうに思います。
大臣、改めてですけれども、先ほど御答弁ありましたけれども、やはり被害者の方の、報道の自由と、一方で人権、プライバシーという非常に基本権に関わるようなものでございます。今後、また、先ほど申し上げましたように、情報開示のみならず、インターネット上で拡散力が拡大をしていくという状況もございます。改めて、これはどういうふうに、推知報道で加害者、加害少年の方の情報をいかに公開していくかということと同時に、被害者の方の情報をどう守っていくのかということ、改めて、大臣、御答弁をいただければと思います。
上
上川陽子#21
○上川国務大臣 事件広報ということでございますが、これは検察当局がなすことでございます。この場合におきましては、個別の事案における被害者の方の氏名等の個人情報を公表するか否か、先ほど申し上げたように、私も、そういう意味で、この問題について扱うに当たって、そこで判断をする方が、被害者や御遺族の正当な権利利益をしっかりと尊重するということ、そして被害者や御遺族の意思を十分に考慮するということ、こういうことをその現場の中で個々の事案に応じて適切に判断をしていく、このことが基本的な社会のありようとして、なければいけないというふうに思っています。
先ほど、三点ということで、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉、プライバシーへの影響、及び捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮しと、こういう形で一応のガイドラインはありますけれども、それはあくまで一つ一つの事案に即して、被害者の意思に反してそれを出すということについては、本当に十分に議論を尽くして尽くした上でのことでなければ、基本的にはないというふうに私は思っております。運用のところでのしっかりとした判断力、このことが本当に何よりも大事であるというふうに思います。
うっかりというようなことでその情報が拡散していく時代でありますので、さらに、それが、私だけ、あるいはあなただけ、報道機関だけという、そういったものではない、その人の尊厳に関わるということ、また命に関わることにもつながるということについては、私は、いろいろな方々の、被害者の方々のお声に接して、本当に、一旦流れができると、圧倒的な嵐のようなものの中で立っているということがどんなに厳しいことかということをちょっと実感してきましたものですから、そのような方針で臨んでほしいし、また、運用につきましても徹底していただきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →先ほど、三点ということで、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉、プライバシーへの影響、及び捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮しと、こういう形で一応のガイドラインはありますけれども、それはあくまで一つ一つの事案に即して、被害者の意思に反してそれを出すということについては、本当に十分に議論を尽くして尽くした上でのことでなければ、基本的にはないというふうに私は思っております。運用のところでのしっかりとした判断力、このことが本当に何よりも大事であるというふうに思います。
うっかりというようなことでその情報が拡散していく時代でありますので、さらに、それが、私だけ、あるいはあなただけ、報道機関だけという、そういったものではない、その人の尊厳に関わるということ、また命に関わることにもつながるということについては、私は、いろいろな方々の、被害者の方々のお声に接して、本当に、一旦流れができると、圧倒的な嵐のようなものの中で立っているということがどんなに厳しいことかということをちょっと実感してきましたものですから、そのような方針で臨んでほしいし、また、運用につきましても徹底していただきたいというふうに思っております。
稲
稲富修二#22
○稲富委員 ありがとうございます。
次に、資料三ページを御覧ください。
これも、当委員会で諸先生方から様々な御見識、御質問がございましたが、改めて、私は伺いたいことがございます。
これは、少年の刑法犯の数が減っているのに、世論は非常に増えているというふうに思っている、重大事件が増えていると認識をしている、その認識の大きな開きがあるという点でございます。
この3のページを見ていただくと、少年による刑法犯は確実に増えている、下を見ると、少年非行に関する世論調査の結果を見ると、重大な事件は増えているという方が、平成二十七年、七八・六%、平成二十二年、七五・六%ということで、増えているわけでございます。
当委員会でも質問がありましたけれども、より真正面から、なぜ、刑法犯が減っているのに、重大事件が増えていると世論が認識をしているのか、それを真正面から、なぜかということについては御答弁をまだいただいていないものと思います。なぜこれだけの大きな開きがあるのかということを、是非理由を教えていただければと思います。
この発言だけを見る →次に、資料三ページを御覧ください。
これも、当委員会で諸先生方から様々な御見識、御質問がございましたが、改めて、私は伺いたいことがございます。
これは、少年の刑法犯の数が減っているのに、世論は非常に増えているというふうに思っている、重大事件が増えていると認識をしている、その認識の大きな開きがあるという点でございます。
この3のページを見ていただくと、少年による刑法犯は確実に増えている、下を見ると、少年非行に関する世論調査の結果を見ると、重大な事件は増えているという方が、平成二十七年、七八・六%、平成二十二年、七五・六%ということで、増えているわけでございます。
当委員会でも質問がありましたけれども、より真正面から、なぜ、刑法犯が減っているのに、重大事件が増えていると世論が認識をしているのか、それを真正面から、なぜかということについては御答弁をまだいただいていないものと思います。なぜこれだけの大きな開きがあるのかということを、是非理由を教えていただければと思います。
川
川原隆司#23
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のように、少年による刑法犯の検挙人員数は全体として減少傾向にあると認識しております。
他方、平成二十七年度に実施された内閣府世論調査では、実感として、おおむね五年前と比べて、少年による重大な事件が増えていると思うかという質問に対して、増えていると回答した者の割合が七八・六%であったと承知しております。
こういった検挙人員数の動向と世論調査の結果の関係につきましては様々な評価があり得るところでございまして、お尋ねについては、一概にお答えすることは困難であろうかと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のように、少年による刑法犯の検挙人員数は全体として減少傾向にあると認識しております。
他方、平成二十七年度に実施された内閣府世論調査では、実感として、おおむね五年前と比べて、少年による重大な事件が増えていると思うかという質問に対して、増えていると回答した者の割合が七八・六%であったと承知しております。
こういった検挙人員数の動向と世論調査の結果の関係につきましては様々な評価があり得るところでございまして、お尋ねについては、一概にお答えすることは困難であろうかと考えております。
稲
稲富修二#24
○稲富委員 刑事局長、先日の委員会で、国民の理解、納得についてはどうやって取ろうとしているのかという委員の質問に対して、こう答弁されています。
十八歳、十九歳の者が罪を犯した場合には、このような立場に応じた取扱いをすることが適当であり、今回の法改正に至ったと。また、刑事司法の存立基盤である被害者を含む国民の理解、信頼の確保という観点からも必要であると考えられるということで、すなわち、これは、やはり、国民の理解が、信頼が、今回の立法における立法事実であるということではないんですか。
この発言だけを見る →十八歳、十九歳の者が罪を犯した場合には、このような立場に応じた取扱いをすることが適当であり、今回の法改正に至ったと。また、刑事司法の存立基盤である被害者を含む国民の理解、信頼の確保という観点からも必要であると考えられるということで、すなわち、これは、やはり、国民の理解が、信頼が、今回の立法における立法事実であるということではないんですか。
川
川原隆司#25
○川原政府参考人 お答えを申し上げます。
私が先日御答弁した内容は、そのとおりでございます。
今回の改正の立法事実、すなわち、どうして今回のような改正をお願いするかということでございます。
これは先日も御答弁申し上げていることでございますが、今回の改正は、少年による重大な事件が増えていると思うかということに対する世論の動向というのを考慮したというものではなく、再三申し上げておりますように、公選法の改正あるいは民法改正による成年年齢の引下げということがございます。
この時々に、公選法の改正の際はその附則により、さらに、民法の成年年齢の引下げの際はそのまた附則によりということで、少年法について引下げを検討すべきという国会の御意思が示され、それに応じて検討して、今回その検討の結果として、こういった選挙権年齢や成年年齢の引下げということによって、十八歳、十九歳の者を取り巻く社会情勢が変化した、そういうことによって、また、そういう社会情勢の変化を踏まえて、それに対する国民の信頼をどう維持するか、そういうことから、今回の改正をお願いしているものでございます。
この発言だけを見る →私が先日御答弁した内容は、そのとおりでございます。
今回の改正の立法事実、すなわち、どうして今回のような改正をお願いするかということでございます。
これは先日も御答弁申し上げていることでございますが、今回の改正は、少年による重大な事件が増えていると思うかということに対する世論の動向というのを考慮したというものではなく、再三申し上げておりますように、公選法の改正あるいは民法改正による成年年齢の引下げということがございます。
この時々に、公選法の改正の際はその附則により、さらに、民法の成年年齢の引下げの際はそのまた附則によりということで、少年法について引下げを検討すべきという国会の御意思が示され、それに応じて検討して、今回その検討の結果として、こういった選挙権年齢や成年年齢の引下げということによって、十八歳、十九歳の者を取り巻く社会情勢が変化した、そういうことによって、また、そういう社会情勢の変化を踏まえて、それに対する国民の信頼をどう維持するか、そういうことから、今回の改正をお願いしているものでございます。
稲
稲富修二#26
○稲富委員 大臣、これは、やはり世論の要請があるということは大きいんじゃないですかね。
だから、これは、何で改正したんだという、求めるのかということは、もちろん今の御説明ありますけれども、世論が後押ししていることは間違いないわけで、なぜこれぐらいの認識の乖離があるのかということは、やはり大きく分析そして対策が私は必要だと思うんですよね。
更に言えば、この世論調査の中で、先日、民法の改正のときに、この二十歳から十八歳までに引き下げるべきかという様々な世論調査では、約八割の人が、刑法は十八歳まで引き下げるべきだということを、八割の方がそうだとおっしゃっている。
そういうことと同時に、この調査を見ると、重大な犯罪が増えているという方が増えているんですよね。件数は減っているのに、増えていると認識している人が増えているということは、どんどんその認識が開いていっているんですよね。件数は減っていて、認識はもっと増えていると思っているということは、どんどん開いていっているということです、国民の認識が、世論が。
だから、それはなぜかということは、相当やはり私はしっかりと分析する必要があるし、今後、五年後なり、何らかの見直しをする際に、国民の世論の背景というのは非常に大きいと思うんです。
なので、やはり、なぜこれだけの大きなギャップがあり、しかもそれが開いていっているのかということは、しっかりと政府として対策、分析する必要があると思いますが、大臣の見解を伺います。
この発言だけを見る →だから、これは、何で改正したんだという、求めるのかということは、もちろん今の御説明ありますけれども、世論が後押ししていることは間違いないわけで、なぜこれぐらいの認識の乖離があるのかということは、やはり大きく分析そして対策が私は必要だと思うんですよね。
更に言えば、この世論調査の中で、先日、民法の改正のときに、この二十歳から十八歳までに引き下げるべきかという様々な世論調査では、約八割の人が、刑法は十八歳まで引き下げるべきだということを、八割の方がそうだとおっしゃっている。
そういうことと同時に、この調査を見ると、重大な犯罪が増えているという方が増えているんですよね。件数は減っているのに、増えていると認識している人が増えているということは、どんどんその認識が開いていっているんですよね。件数は減っていて、認識はもっと増えていると思っているということは、どんどん開いていっているということです、国民の認識が、世論が。
だから、それはなぜかということは、相当やはり私はしっかりと分析する必要があるし、今後、五年後なり、何らかの見直しをする際に、国民の世論の背景というのは非常に大きいと思うんです。
なので、やはり、なぜこれだけの大きなギャップがあり、しかもそれが開いていっているのかということは、しっかりと政府として対策、分析する必要があると思いますが、大臣の見解を伺います。
上
上川陽子#27
○上川国務大臣 ただいま御質問のベースになりました平成二十七年の内閣府の世論調査結果、これは、平成二十七年の七月から八月にかけての実施期間ということでございます。実感として、おおむね五年前と比べて、少年による重大な事件が増えていると思うかという、こうした設問でございます。それに対して、増えている、七八・六、変わらない、一六・八、減っている、二・五ということでございます。
この調査は、実は定点的に行っている調査でございまして、平成の二十二年、平成の十七年、平成の十三年ということで、遡って調べているところでございますが、これは、今から二十年ぐらい前ですか、平成十三年の状況でございます。
これは十一月の時点での調査ということでありますが、あなたの実感として、重大な事件が以前に比べて増えていると思うか、二十歳未満の方につきましてはという、ちょっと設問が少しずつ違うんですが、そのときには、増えているが八八、十七年には九三、七五、そして、七八という状況で、少しそれは、認識でというのは減っている状況でございます。
この今のところを正確に、実感の話と、そして今のような認知件数の話、このところについて、認知件数の状況については一般の方は御存じありませんので、どういうふうに減っているか、日常的に接しているわけではありませんので、じゃ、どういうふうに回答するのかと、素人的にというか、率直に国民的な目線で見ますと、例えば、その当時、もし仮に大きな事件があったというふうに考えるならばその影響は計り知れないものがあるということで、この数字の中でも、九三%もあったり七五があったりということで、かなりフラクチュエートというか変化している、こういう読み方をしなければいけない、私自身はそういうふうに思っております。
犯罪の動向につきまして、今はSNSの時代でもありますし、先ほどの御質問もありましたとおり、実名の報道が社会の中でどういうふうに存在しているのかということについて、例えば、十七年前の犯罪被害者等基本法を作った当時とは違う状況でもあるということを、そういう意味では絶えず社会状況をしっかりと認識していかなければいけないということだと私は思います。その意味で、いろいろな形で分析を加えていく。しかも、同時にトレンドをしっかり見ていくということについては、私は大事なことだというふうに思っております。
今回の法律案でございますが、そうした御質問ということではありますが、今回は、選挙権年齢を十八歳に引き下げる公職選挙法の一部改正法案の附則におきまして、国会の意思として、民法の成年年齢とともに少年法の適用年齢を引き下げるかどうか、こうした検討が求められたことを契機として検討した結果ということでございまして、今回は、公職選挙法の選挙権年齢、また民法の成年年齢の引下げなど、十八歳、十九歳の者を取り巻くそうした変化を踏まえた上で、少年法の適用におきましてもその立場に応じた取扱いを定めようとする、こういう流れの中で今回お出ししている法案であるということをもう一度申し上げさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →この調査は、実は定点的に行っている調査でございまして、平成の二十二年、平成の十七年、平成の十三年ということで、遡って調べているところでございますが、これは、今から二十年ぐらい前ですか、平成十三年の状況でございます。
これは十一月の時点での調査ということでありますが、あなたの実感として、重大な事件が以前に比べて増えていると思うか、二十歳未満の方につきましてはという、ちょっと設問が少しずつ違うんですが、そのときには、増えているが八八、十七年には九三、七五、そして、七八という状況で、少しそれは、認識でというのは減っている状況でございます。
この今のところを正確に、実感の話と、そして今のような認知件数の話、このところについて、認知件数の状況については一般の方は御存じありませんので、どういうふうに減っているか、日常的に接しているわけではありませんので、じゃ、どういうふうに回答するのかと、素人的にというか、率直に国民的な目線で見ますと、例えば、その当時、もし仮に大きな事件があったというふうに考えるならばその影響は計り知れないものがあるということで、この数字の中でも、九三%もあったり七五があったりということで、かなりフラクチュエートというか変化している、こういう読み方をしなければいけない、私自身はそういうふうに思っております。
犯罪の動向につきまして、今はSNSの時代でもありますし、先ほどの御質問もありましたとおり、実名の報道が社会の中でどういうふうに存在しているのかということについて、例えば、十七年前の犯罪被害者等基本法を作った当時とは違う状況でもあるということを、そういう意味では絶えず社会状況をしっかりと認識していかなければいけないということだと私は思います。その意味で、いろいろな形で分析を加えていく。しかも、同時にトレンドをしっかり見ていくということについては、私は大事なことだというふうに思っております。
今回の法律案でございますが、そうした御質問ということではありますが、今回は、選挙権年齢を十八歳に引き下げる公職選挙法の一部改正法案の附則におきまして、国会の意思として、民法の成年年齢とともに少年法の適用年齢を引き下げるかどうか、こうした検討が求められたことを契機として検討した結果ということでございまして、今回は、公職選挙法の選挙権年齢、また民法の成年年齢の引下げなど、十八歳、十九歳の者を取り巻くそうした変化を踏まえた上で、少年法の適用におきましてもその立場に応じた取扱いを定めようとする、こういう流れの中で今回お出ししている法案であるということをもう一度申し上げさせていただきたいと思います。
稲
稲富修二#28
○稲富委員 今おっしゃった、定点観測が必要だということであれば、まず、これは内閣府が五年ごとにやっているのか分かりませんけれども、私、もうちょっときめ細かくやらなきゃいけないんじゃないかと思います。
それと、今おっしゃったように、今回の法改正はそれを受けてのものではないんだという立場に立っておっしゃいますけれども、明らかにこれは世論のやはり後押しがあると思うんですよ。その上で、これが法案提出をされているわけです。
したがって、やはり定点観測をしていって、どう国民が認識をしているのかということは、私はやはりやるべきだと思います。これは、見直しが五年後といって、またその間に調査をするというよりも、それに向けて少しずつでもやはり調査をし、分析をすることが必要じゃないかというふうに申し上げます。
次に、原則逆送について伺います。
今回、対象事件が拡大をしまして、先日来、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役が原則逆送の対象となりました。
そして、四ページを御覧ください。組織的な犯罪の場合ということで、四ページの十三、十四で、詐欺の罪、組織的な犯罪のですね、詐欺、恐喝は一年以上の有期懲役ということで、こういった場合は当然これに該当するわけです。
先日、片山参考人からも、こういう事案が組織的に行われた場合に、例えば暴力団の末端として使われている場合にもこれは該当するんじゃないかということ、まあ、受け子等もそういうふうに該当するのではないかということで陳述がございましたが、そういうふうな原則逆送の対象になるということになるんでしょうか。確認をさせてください。
この発言だけを見る →それと、今おっしゃったように、今回の法改正はそれを受けてのものではないんだという立場に立っておっしゃいますけれども、明らかにこれは世論のやはり後押しがあると思うんですよ。その上で、これが法案提出をされているわけです。
したがって、やはり定点観測をしていって、どう国民が認識をしているのかということは、私はやはりやるべきだと思います。これは、見直しが五年後といって、またその間に調査をするというよりも、それに向けて少しずつでもやはり調査をし、分析をすることが必要じゃないかというふうに申し上げます。
次に、原則逆送について伺います。
今回、対象事件が拡大をしまして、先日来、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役が原則逆送の対象となりました。
そして、四ページを御覧ください。組織的な犯罪の場合ということで、四ページの十三、十四で、詐欺の罪、組織的な犯罪のですね、詐欺、恐喝は一年以上の有期懲役ということで、こういった場合は当然これに該当するわけです。
先日、片山参考人からも、こういう事案が組織的に行われた場合に、例えば暴力団の末端として使われている場合にもこれは該当するんじゃないかということ、まあ、受け子等もそういうふうに該当するのではないかということで陳述がございましたが、そういうふうな原則逆送の対象になるということになるんでしょうか。確認をさせてください。
川
川原隆司#29
○川原政府参考人 お答えを申し上げます。
今回の原則逆送の規定は、死刑、無期又は短期一年以上の懲役又は禁錮に当たる罪ということでございますので、委員御指摘の組織的な詐欺、恐喝は短期一年以上の有期懲役を定めておりますので、これは原則逆送の対象事件に当たることになります。
その上で、私ども、既に現行法の原則逆送の制度もそうでありますが、まさに原則であって、必要的逆送でないということから、逆送が相当でない場合については逆送せず保護処分とすることができるような制度としているものでございます。
この発言だけを見る →今回の原則逆送の規定は、死刑、無期又は短期一年以上の懲役又は禁錮に当たる罪ということでございますので、委員御指摘の組織的な詐欺、恐喝は短期一年以上の有期懲役を定めておりますので、これは原則逆送の対象事件に当たることになります。
その上で、私ども、既に現行法の原則逆送の制度もそうでありますが、まさに原則であって、必要的逆送でないということから、逆送が相当でない場合については逆送せず保護処分とすることができるような制度としているものでございます。