山花郁夫の発言 (法務委員会)
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○山花委員 いや、まさにそこなんですよ。別に今回これでとっちめてやろうとかそういうことじゃなくて、ちょっとこれはもう一回ちゃんと検討してほしいんですけれども、公表する義務はないわけです。ということは、任意で情報の提供をしているんです。ところが、任意で個人情報を、公の機関が持っている個人情報を任意で出しちゃっているんですよ、同意もなく。まあ、配慮した上でと言っているけれども、配慮はするけれども、いいですか、同意がなければ絶対に発表しないなんということにはなっていないわけですから。
つまり、それは、本来でいうと、個人情報保護法との関係でいうと、いやいや、公益性があるからいいんですとか、いろいろ配慮したからいいんですという話とは、ちょっと違うような気がするんですよ。
なので、最終的には警察はちょっと組織が、ここでやったから全部答えられるものではないことは承知はしておりますけれども、むしろ、私は、だから、そういった今の法令との関係でいうと、先ほど、要するに外務省の見解というのは、あくまでも個人情報だし本人の同意がなければ、かつ、当時の私の立場でも、これは職務上知り得た秘密であるので、勝手に流すと個人情報保護法との関係でもよくないし、公務員法との関係でも出すこと自体がよろしくないということなのであって、個人情報保護法の関係でどうかといったときには、個人情報保護法のルールの下でこれが出せるんですというお答えを本来していただかないと、いろいろ公益性等を考えてというのは、それは価値判断ではあるけれども、法解釈の上でこの法規の適用ですということではないはずですので、そこは検討していただきたいということ。
私自身は原則として非公表にすべきだと考えておりますが、少なくとも、少し、これも外国のケースなども見ますと、警察の内部で、今みたいな趣旨は分かりますよ、趣旨は。だけれども、もうちょっと具体的なコードを作っている国が多いんですよ。例えば性犯罪については発表しないであるとか、あるいは詐欺事犯についても不名誉なことであるので発表しないであるとか、また逆に、ある国は、基本的には発表しないけれども政治家の案件だとか高級官僚の案件だとかについては発表するであるとか、割と細かく決まっているケースがあって、どうしても、裁量的に、こっちの方がいいよねというのは、役所側はそうかもしれないんですけれども、もうちょっと細かなルールが必要なのではないかと思います。
そこで、もう時間が来ましたので、これは法務大臣としてということになると、ちょっと法務省とは違うのかなということになるかもしれませんが、全く無意味に頭出しをしていたわけでは、雑談をしていたわけではなくて、犯罪被害者基本法とか、これまでそういう思いもある大臣だと思いますので、また一方、先ほどプロ責法の話もしましたけれども、こういった、被害者の方々が名寄せされてたたかれるみたいな事象も起こっています。
昨日今日ぐらいまでは、今までのルールでやっていたということで、それなりの理屈はあったのかもしれませんけれども、将来的にこの問題は、ちょっと被害者のことを考えないと、これを放置していると、また結局、それは、たたくやつが悪いというのはそのとおりだけれども、きっかけを警察とか公権力の方でつくってしまっているということにもなりかねないと思うんですよ。それなかりせば、だって、条件関係の公式でいえば、AなければBということでいうと、発表しなければ、ネット名寄せだの被害者がたたかれるだの起こらなかったじゃないかということも起こりかねないわけですので、この点について何らかの検討が必要ではないかと思われますけれども、大臣、御見解をいただければと思います。