稲富修二の発言 (法務委員会)
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○稲富委員 今おっしゃった、定点観測が必要だということであれば、まず、これは内閣府が五年ごとにやっているのか分かりませんけれども、私、もうちょっときめ細かくやらなきゃいけないんじゃないかと思います。
それと、今おっしゃったように、今回の法改正はそれを受けてのものではないんだという立場に立っておっしゃいますけれども、明らかにこれは世論のやはり後押しがあると思うんですよ。その上で、これが法案提出をされているわけです。
したがって、やはり定点観測をしていって、どう国民が認識をしているのかということは、私はやはりやるべきだと思います。これは、見直しが五年後といって、またその間に調査をするというよりも、それに向けて少しずつでもやはり調査をし、分析をすることが必要じゃないかというふうに申し上げます。
次に、原則逆送について伺います。
今回、対象事件が拡大をしまして、先日来、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役が原則逆送の対象となりました。
そして、四ページを御覧ください。組織的な犯罪の場合ということで、四ページの十三、十四で、詐欺の罪、組織的な犯罪のですね、詐欺、恐喝は一年以上の有期懲役ということで、こういった場合は当然これに該当するわけです。
先日、片山参考人からも、こういう事案が組織的に行われた場合に、例えば暴力団の末端として使われている場合にもこれは該当するんじゃないかということ、まあ、受け子等もそういうふうに該当するのではないかということで陳述がございましたが、そういうふうな原則逆送の対象になるということになるんでしょうか。確認をさせてください。