松平浩一の発言 (法務委員会)

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○松平委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 修正の趣旨は、本委員会における審議の中で明らかになった、特定少年にとって特に不利益が大きいと思われる点を改正案から削除するとともに、いわゆる推知報道の禁止に関連して被害者等に配慮する規定を設けるものであります。
 以下、この修正案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、特定少年の保護事件について、虞犯を対象から除外する規定及び家庭裁判所による保護処分の特例に関する規定の追加は、行わないこととしております。
 第二に、人の資格に関する法令の適用に関する規定について、特定少年のとき犯した罪により刑に処せられた者を適用除外とする規定の追加は、行わないこととしております。
 第三に、記事等の掲載の禁止に関する規定について、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における記事又は写真を適用除外とする規定の追加は、行わないこととしております。
 第四に、少年事件に関する記事等の出版物への掲載に当たっては、被害者及びその家族又は遺族の名誉又は生活の平穏が害されることのないよう十分配慮されなければならない旨の規定を設けることとしております。
 以上が、この修正案の趣旨及び内容の概要であります。
 何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 120405206X01320210414_003

発言者: 松平浩一

speaker_id: 27156

日付: 2021-04-14

院: 衆議院

会議名: 法務委員会