川原隆司の発言 (法務委員会)

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○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 一般的な解釈ということでは、委員がおっしゃられたように、暴行、脅迫の程度がどうかということでございます。
 ただ、これは実務的にといいますか、実際の事件では、具体的な被害者の、例えば、年齢、性別、その他の状況であるとか、現場の状況であるとか、今度は犯人側の状況とか、いろいろなものがございまして、具体的な事実認定としては、事案事案でございます。
 検察当局におきましては、個々の事案におきまして適切に判断を行っているところでございまして、ちょっと実務的なことを御説明いたしますと、この事後強盗罪といいますか、窃盗犯人が逃げるときに、あるいは暴行を振るうという例はよくございます。これは事後強盗罪になるかというのはまさに争点になるところでございまして、かなりの件数、そういう事件を検察が処理いたしまして、それが事後強盗罪になるのか、窃盗プラス暴行になるのかによって、それは刑が違ってまいりますので、被告人、弁護人側も、この点は事案によっては争点としてまいります。
 したがいまして、検察官は、先ほども申し上げたように、具体的な状況において、反抗を抑圧する程度に達しているか否かという判断を慎重に行った上で、これまでも処理しているところでございまして、この点については今後も引き続き適切に処理をしていくものと承知しております。

発言情報

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発言者: 川原隆司

speaker_id: 1460

日付: 2021-04-14

院: 衆議院

会議名: 法務委員会