階猛の発言 (法務委員会)

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○階委員 私は、立憲民主党を代表し、少年法等の一部を改正する法律案につきまして討論します。
 まず大前提として、政府案が成立すると、国法上、成人の定義はなくなります。すなわち、民法の成年年齢に達したからといって、直ちに成人ないし大人になったとは言えないわけです。国法上の統一性の見地から、少年法上の諸般の規定の適用を十八歳までとする必然性がなくなることを確認しておきます。
 その上で、政府案が、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」とする少年法一条の目的規定が十八、十九歳の特定少年にも従来どおり適用されるとしつつも、目的達成の重要な手段たる以下の三つの制度を特定少年に適用しないとするのは、極めて不合理であります。
 第一に、政府案は、将来罪を犯すおそれがある虞犯者を保護処分の対象とする規定を特定少年に適用しません。その理由として、十八歳になれば民法上の監護権という皿がなくなるからだという政府答弁がありました。しかし、皿に載っていようがいまいが、腐りかけている少年がいれば手を施して正しい姿にして世に送り出すのが、少年法の目的に沿う対応です。
 第二に、政府案は、前科者に対する資格制限を及ぼさないとする規定を特定少年に適用しません。その理由として、十八歳になれば責任ある主体だからとの政府答弁がありました。しかし、資格制限が及ぶ具体的な職種等を政府は把握しておらず、政府の方が無責任です。政府も前科による資格制限の在り方を検討する方針である以上、現時点で少年の進路を狭め、生計を立てることを困難とし、被害者に賠償責任を果たすことを困難とする資格制限につき、特定少年に適用することはやめるべきです。
 第三に、政府案は、いわゆる実名推知報道を禁止する規定を特定少年に適用しません。その理由として、報道の自由に配慮するとの政府答弁がありました。実名推知報道後に無罪になったり保護処分になったりした場合、現代のネット社会において、特定少年が失う健全育成の利益は報道の自由をはるかに上回ります。報道の自由を金科玉条にするのはやめ、実名推知報道は禁止すべきです。
 なお、私たちは、少年犯罪により親族を失い、決して消えることのない怒りと悲しみを味わった被害者遺族の方のお話も重く受け止めました。少年事件については、加害者の実名推知報道を禁止するだけでなく、被害者側の名誉やプライバシーも尊重しなければなりません。
 以上の問題点を解決するため、私たちは修正案を提出しました。これが受け入れられれば、修正後の法案に賛成します。しかし、修正案が受け入れられなければ政府案に反対せざるを得ません。
 以上申し上げまして、私の討論を終わります。

発言情報

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発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2021-04-16

院: 衆議院

会議名: 法務委員会