稲富修二の発言 (法務委員会)
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○稲富委員 なので、当然、国会にも報道機関にも同じ対応をしているんだ、二重基準はないんだという御説明ですよね。
よく出てくる刑訴法四十七条について、ちょっとお伺いをいたします。お手元の資料の二ページでございます。
これは局長ですかね。ちょっと改めてここに書いてあることを言うと、「訴訟に関する書類は、」「公にしてはならない。但し、」がついていまして、「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」と、原則非公開であるけれども、ただし書がついているということです。
この趣旨ということですけれども、ここは書類というふうに書いてありますが、改めてお伺いしたいのは、口頭ならどうなのかということと、ただし書の公益上の必要その他の事由の中に報道の自由は含まれるのか、お伺いをいたします。