川原隆司の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○川原政府参考人 お答えを申し上げます。
質問のうち、最初の点でございます、四十七条に口頭の場合は含まれるのかという点でございます。
あくまで一般論として申し上げれば、刑事訴訟法四十七条は、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」と規定しており、書面そのものを示す場合ばかりでなく、その方法のいかんを問わず、公益上の必要その他の事由がない場合や、これらの事由が認められたとしても相当と認められない場合には、その内容を明らかにすることが許されないものと承知をしております。
それから、二つ目の点でございます、公益上の必要その他の事由に報道の自由は含まれるのかという点でございます。
この刑訴法四十七条ただし書の公益上の必要その他の事由が認められるか否かにつきましては、個別の事案ごとに判断するほかなく、一概にお答えすることは困難でございますが、一般には、報道の自由という一事をもって直ちに公益上の必要その他の事由に該当するものではないと解されるところでございます。