川原隆司の発言 (法務委員会)
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○川原政府参考人 お答え申し上げます。
今委員御質問の中で、どのような罪に問われるかということでございます。
それが犯罪ということを想定されているということであるならば、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきますという点をまず申し上げた上で、その上でなお、あくまで一般論として申し上げれば、刑訴法四十七条は、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」と規定しておりまして、捜査情報の公表につきましても、公益上の必要その他の事由がない場合や、これらの事由が認められたといたしましても相当と認められない場合には、これを明らかにすることが許されないものと承知しております。
その上で、国家公務員が、このような刑訴法四十七条の趣旨に違反しまして、職務上知ることのできた秘密を漏らしたという場合には、国家公務員法の秘密漏えい罪の罪が成立し得るものと承知しております。