稲富修二の発言 (法務委員会)
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○稲富委員 それで、この中で、まず左側のところでいけば、情報源に関する調査結果ということで、ここのちょっと赤線、マーカーを引いたのは、報道機関ではなくて内部の調査をしてはどうかということに対して、「検察当局に対する調査を行うとした場合には、真相を解明し、法と証拠に基づき適正な科刑の実現等を図るという検察当局の活動を不当に制約することとなりかねない」。ここはおかしいということは山花委員も御指摘がありました。
そこで、右の方へ行きますと、いや、そうはいっても内部調査していることはあるじゃないかということで、例えば右側の、黒川元検事長の賭けマージャンについては法務省の内部で調査をした、じゃ何で今回は調査をしないのかということに対して、こういうお答えでございました。上の方です。「当該報道については、漏えいがあったことを疑わせる確たる証拠が存せず、事件関係者への取材等により記事にできる内容でもあることから、」「調査を行うことは、抑制的であるべき」。
ここでまず伺いたいのは、大臣に伺います、これは大臣が見られたということで、「漏えいがあったことを疑わせる確たる証拠が存せず、」というところなんですけれども、私からすれば、漏えいがあった確たる証拠と言われれば、それはないかもしれないなと思います。ただ、漏えいがあったと疑わせる確たる証拠というのは、まさにこの様々な報道機関であって、報道記事であって、疑わせるに十分な確たる証拠だと私には思えますけれども、それで十分じゃないんでしょうか。