川原隆司の発言 (法務委員会)
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○川原政府参考人 お答えを申し上げます。
略式手続にすることが事前に事件関係者に分かるかということでございますが、略式手続の流れについて御説明申し上げます。
基本的には、刑事裁判というのは、公開の法廷で裁判を受ける権利があるというふうに憲法でされていまして、本来は公開の法廷で受けるものでありますが、刑事訴訟法は、その例外として、書類審査のみで、非公開の手続で裁判官による有罪を科す略式手続を設けております。
これは、今申し上げましたように、本来、公開の法廷で裁判を受ける権利を有するにもかかわらず、非公開の書面審理をするものですから、略式手続によって起訴される者本人に略式手続の内容を告知してその同意を得る必要がございます。
したがって、略式命令による起訴をする前には、当該、その時点では被疑者になりますが、略式命令によって起訴する予定の被疑者に対して、あなたを起訴する場合、あるいはあなたを起訴するときに、略式命令手続によりますよということで、それで同意しますかということを確認した上、書面できちんと同意の署名を取りますので、通常の公判請求、すなわち略式と違う場合には、事前に検察官から何らかの告知がない場合には当該本人にとってどういう処分なのか知り得ないところでございますが、略式命令手続に関しましては、今申し上げましたように、刑事訴訟法の規定にのっとった手続を取ることによって、本人あるいはその本人から話を受けた弁護人なども場合によっては含むと思いますが、に対して、略式命令になるということを事前に知ることは可能でございます。