松本裕の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○松本政府参考人 お答えいたします。
 難民審査参与員は、入管法の規定にのっとり、人格が高潔であって、公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命されるとされているところでございます。具体的には、日本弁護士連合会、UNHCRなどからの推薦を受けるなどしつつ、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者、あるいは、国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家などの中から選任しているところでございます。
 ただ、これまで、委員御指摘のとおり、難民不服申立てを行った当事者の方々や、そういった方々の弁護を担っておられる弁護士の方々などから、難民審査参与員の審理中の言動等が配慮を欠くのではないかといった御意見、御指摘をいただくことがあったことも事実でございます。
 当庁におきましては、そうした御意見等をいただいた場合には、必要に応じ、当該難民審査参与員御本人に直接その内容をお伝えするとともに、協議の場などを通じて、定期的に参与員の方々に注意喚起を行うなどしているところでございます。その際は、その都度、参与員の職務の遂行に当たっては、当事者の方々の境遇や心情等に配慮していただくようお伝えし、お願いしているところでございます。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 120405206X01920210507_019

発言者: 松本裕

speaker_id: 16158

日付: 2021-05-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会