法務委員会
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会
会議録情報#0
令和三年五月七日(金曜日)
午前九時四分開議
出席委員
委員長 義家 弘介君
理事 伊藤 忠彦君 理事 稲田 朋美君
理事 奥野 信亮君 理事 宮崎 政久君
理事 山田 賢司君 理事 稲富 修二君
理事 階 猛君 理事 大口 善徳君
井出 庸生君 井野 俊郎君
大塚 拓君 鬼木 誠君
神田 裕君 黄川田仁志君
国光あやの君 小林 鷹之君
鈴木 憲和君 武井 俊輔君
出畑 実君 中曽根康隆君
野中 厚君 深澤 陽一君
藤原 崇君 盛山 正仁君
八木 哲也君 山下 貴司君
吉野 正芳君 池田 真紀君
寺田 学君 中谷 一馬君
松平 浩一君 屋良 朝博君
山花 郁夫君 吉田 宣弘君
藤野 保史君 串田 誠一君
高井 崇志君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
内閣府副大臣 丹羽 秀樹君
法務副大臣 田所 嘉徳君
法務大臣政務官 小野田紀美君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長) 林 伴子君
政府参考人
(法務省矯正局長) 大橋 哲君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 松本 裕君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 安東 義雄君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
五月七日
辞任 補欠選任
小林 鷹之君 鬼木 誠君
野中 厚君 八木 哲也君
盛山 正仁君 鈴木 憲和君
同日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 小林 鷹之君
鈴木 憲和君 盛山 正仁君
八木 哲也君 野中 厚君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(内閣提出第三六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時四分開議
出席委員
委員長 義家 弘介君
理事 伊藤 忠彦君 理事 稲田 朋美君
理事 奥野 信亮君 理事 宮崎 政久君
理事 山田 賢司君 理事 稲富 修二君
理事 階 猛君 理事 大口 善徳君
井出 庸生君 井野 俊郎君
大塚 拓君 鬼木 誠君
神田 裕君 黄川田仁志君
国光あやの君 小林 鷹之君
鈴木 憲和君 武井 俊輔君
出畑 実君 中曽根康隆君
野中 厚君 深澤 陽一君
藤原 崇君 盛山 正仁君
八木 哲也君 山下 貴司君
吉野 正芳君 池田 真紀君
寺田 学君 中谷 一馬君
松平 浩一君 屋良 朝博君
山花 郁夫君 吉田 宣弘君
藤野 保史君 串田 誠一君
高井 崇志君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
内閣府副大臣 丹羽 秀樹君
法務副大臣 田所 嘉徳君
法務大臣政務官 小野田紀美君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長) 林 伴子君
政府参考人
(法務省矯正局長) 大橋 哲君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 松本 裕君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 安東 義雄君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
五月七日
辞任 補欠選任
小林 鷹之君 鬼木 誠君
野中 厚君 八木 哲也君
盛山 正仁君 鈴木 憲和君
同日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 小林 鷹之君
鈴木 憲和君 盛山 正仁君
八木 哲也君 野中 厚君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(内閣提出第三六号)
――――◇―――――
義
義家弘介#1
○義家委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府男女共同参画局長林伴子君、法務省矯正局長大橋哲君、出入国在留管理庁次長松本裕君及び外務省大臣官房参事官安東義雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府男女共同参画局長林伴子君、法務省矯正局長大橋哲君、出入国在留管理庁次長松本裕君及び外務省大臣官房参事官安東義雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
義
義
伊
伊藤忠彦#4
○伊藤(忠)委員 おはようございます。
それでは、早速、この出入国の法案についてスタートをさせていただきますが、まず、名古屋の出入国在留管理局におけるスリランカ人の女性の対応について、最初にお伺いをしておきたいというふうに思います。
スリランカ人の女性の対応をされてきた職員が問題であったのではなくて、その組織全体の対応が問題であったのではないかということを感じられるところがたくさん聞こえてまいりました。現場の者が、上司がスリランカ人の女性のことを一人の人間としてしっかりと見た上で、その気持ち、状況、そうしたことをしっかりと把握をして、このような結果を出さないように努力をしてきたかどうかというところは非常に重大であったというふうに思います。
是非、今回の事案の受け止め方について改めて述べていただきたいのと、既に最終報告に向けた調査を行っていると伺っております。今現在どういう状況になっておるかということについてお話をしていただいた上で、可能な限り速やかに取りまとめを出していただきたい、これをお願いを申し上げておきますが、どうでしょうか。その三点、まずお願いします。
この発言だけを見る →それでは、早速、この出入国の法案についてスタートをさせていただきますが、まず、名古屋の出入国在留管理局におけるスリランカ人の女性の対応について、最初にお伺いをしておきたいというふうに思います。
スリランカ人の女性の対応をされてきた職員が問題であったのではなくて、その組織全体の対応が問題であったのではないかということを感じられるところがたくさん聞こえてまいりました。現場の者が、上司がスリランカ人の女性のことを一人の人間としてしっかりと見た上で、その気持ち、状況、そうしたことをしっかりと把握をして、このような結果を出さないように努力をしてきたかどうかというところは非常に重大であったというふうに思います。
是非、今回の事案の受け止め方について改めて述べていただきたいのと、既に最終報告に向けた調査を行っていると伺っております。今現在どういう状況になっておるかということについてお話をしていただいた上で、可能な限り速やかに取りまとめを出していただきたい、これをお願いを申し上げておきますが、どうでしょうか。その三点、まずお願いします。
松
松本裕#5
○松本政府参考人 お答えいたします。
入管の収容施設の中で被収容者が亡くなられたこと、そして、委員御指摘の、被収容者への入管職員としての、あるいは幹部としての向き合い方、その点については非常に重く受け止めているところでございます。
現在、当庁におきましては、第三者の方々とともに、名古屋入管局が内部、外部の医師、医療機関としっかりコミュニケーションを取り、亡くなられた方の病状に応じた適時適切な対応を取るとともに、仮放免した場合の支援者の下での支援内容や医療的対応内容等を確認するなどして、より積極的に仮放免の可能性を追求する必要があったのではないかとの視点で、最終報告に向けた調査を行っておるところでございます。
委員御指摘の幹部の判断、認識の在り方という点につきましても、十分な問題意識を持って調査を進め、第三者の意見も十分に踏まえて、可能な限り速やかに、現状といたしましては、第三者のお医者さん等々からの聞き取りを並行して行っているところでございますが、そういう内容も含めて、可能な限り速やかに最終調査報告として取りまとめたいと考えております。
この発言だけを見る →入管の収容施設の中で被収容者が亡くなられたこと、そして、委員御指摘の、被収容者への入管職員としての、あるいは幹部としての向き合い方、その点については非常に重く受け止めているところでございます。
現在、当庁におきましては、第三者の方々とともに、名古屋入管局が内部、外部の医師、医療機関としっかりコミュニケーションを取り、亡くなられた方の病状に応じた適時適切な対応を取るとともに、仮放免した場合の支援者の下での支援内容や医療的対応内容等を確認するなどして、より積極的に仮放免の可能性を追求する必要があったのではないかとの視点で、最終報告に向けた調査を行っておるところでございます。
委員御指摘の幹部の判断、認識の在り方という点につきましても、十分な問題意識を持って調査を進め、第三者の意見も十分に踏まえて、可能な限り速やかに、現状といたしましては、第三者のお医者さん等々からの聞き取りを並行して行っているところでございますが、そういう内容も含めて、可能な限り速やかに最終調査報告として取りまとめたいと考えております。
伊
伊藤忠彦#6
○伊藤(忠)委員 是非速やかに、そして深く、きちっと結果を出していっていただきたい、こう思います。何せ、今回取り扱う法案というのは、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者たちの出入国管理に関する特例の一部を変えるということでございますので、そういう意味では、過去、強制処分を受けた外国人の収容でありますとか送還でありますとか仮放免といった業務に生じている様々な課題の改善につなげていくべき内容であります。
是非、その必要性にしっかりと御理解をいただくとともに、まず、本人に直接相対している職員から話を聞いた上で、処分を決断する組織全体が一致して事に当たるべきだというふうに思います。実地を本当に自らの目で見た者がそうしたことを行っているんだろうか、ここがすごく大事なところでございます。上の者は話を聞けばそれでいいということではなくて、しっかりとそうした人たちの様子をその目で見ていただいた上で判断をしていくということが、人を裁いていく大事なところだろうというふうに思います。
言葉も大事なことでございますけれども、まさに現場から事を拾っていくことをもっと大事にしていただくような対応ができていくかどうか、大臣にお伺いをしたいと存じます。
この発言だけを見る →是非、その必要性にしっかりと御理解をいただくとともに、まず、本人に直接相対している職員から話を聞いた上で、処分を決断する組織全体が一致して事に当たるべきだというふうに思います。実地を本当に自らの目で見た者がそうしたことを行っているんだろうか、ここがすごく大事なところでございます。上の者は話を聞けばそれでいいということではなくて、しっかりとそうした人たちの様子をその目で見ていただいた上で判断をしていくということが、人を裁いていく大事なところだろうというふうに思います。
言葉も大事なことでございますけれども、まさに現場から事を拾っていくことをもっと大事にしていただくような対応ができていくかどうか、大臣にお伺いをしたいと存じます。
上
上川陽子#7
○上川国務大臣 出入国在留管理行政、この行政に関わる全ての者が、現場であろうが本庁であろうが、それぞれの仕事の現場の中でしっかりとその仕事を遂行することができるようにしていく。それは、委員御指摘のように、一つの組織でありますので、力を合わせて対応していかなければいけないことというふうに考えております。
何よりも、風通しのよい環境をつくっていくということが大事かというふうに、私自身、就任以来考えておりまして、やはり、現場と距離が出ていくと、課題や問題がなかなか改善に結びつかないということであります。
現場の改善努力と同時に、組織全体の風通しのよさ、これをつくるために、一つのやり方でございますが、一筆書きキャラバンということで、コロナ禍で少し中断しておりますが、政務三役が現場に行きまして、職員の方から直接忌憚のない話をぶつけていただく。これはいいスタートを切ってきたところでもございましたが、今、コロナで中断という状況でございました。
率直に意見を言うことができるということそのものが改善につながっていく、あるいは職場そのものの仕事の成果につながっていくということでありますので、今回の事案が発生し、また、命を本当にお預かりをしている施設であるということについては隅々まで徹底をしていく。当然のことでありますが、そうしたことの基本に立ち返ってまた取り組んでいくことができるように、改善策につきましても、そのような方向をしっかりと指示してまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →何よりも、風通しのよい環境をつくっていくということが大事かというふうに、私自身、就任以来考えておりまして、やはり、現場と距離が出ていくと、課題や問題がなかなか改善に結びつかないということであります。
現場の改善努力と同時に、組織全体の風通しのよさ、これをつくるために、一つのやり方でございますが、一筆書きキャラバンということで、コロナ禍で少し中断しておりますが、政務三役が現場に行きまして、職員の方から直接忌憚のない話をぶつけていただく。これはいいスタートを切ってきたところでもございましたが、今、コロナで中断という状況でございました。
率直に意見を言うことができるということそのものが改善につながっていく、あるいは職場そのものの仕事の成果につながっていくということでありますので、今回の事案が発生し、また、命を本当にお預かりをしている施設であるということについては隅々まで徹底をしていく。当然のことでありますが、そうしたことの基本に立ち返ってまた取り組んでいくことができるように、改善策につきましても、そのような方向をしっかりと指示してまいりたいというふうに思っております。
伊
伊藤忠彦#8
○伊藤(忠)委員 大臣、ありがとうございます。
是非、今の法務省としての指針というのが出入国庁に対してつながっていく話でございますので、これを大事にしていただきながら仕事を進めていただくということを基本にしていただければ大変ありがたいことだというふうに思います。
そして、今度のこの法律を変えていくというところの中で、様々変更をしていきます。例えば在留特別許可の問題一つ取りましても、今から、これからそうした中身についてもつくっていかなければなりませんし、それができたことについて、しっかりと内外の人たちに知らしめをしていかなければなりません。そうした方法、そうしたことが伝わっていかない限り、上手にこうしたことが進んでいかない、それは非常に大事なところだと思います。
まず、こうしたことについてどんな準備を今されておられるのか、もう一度お願いいたします。
この発言だけを見る →是非、今の法務省としての指針というのが出入国庁に対してつながっていく話でございますので、これを大事にしていただきながら仕事を進めていただくということを基本にしていただければ大変ありがたいことだというふうに思います。
そして、今度のこの法律を変えていくというところの中で、様々変更をしていきます。例えば在留特別許可の問題一つ取りましても、今から、これからそうした中身についてもつくっていかなければなりませんし、それができたことについて、しっかりと内外の人たちに知らしめをしていかなければなりません。そうした方法、そうしたことが伝わっていかない限り、上手にこうしたことが進んでいかない、それは非常に大事なところだと思います。
まず、こうしたことについてどんな準備を今されておられるのか、もう一度お願いいたします。
松
松本裕#9
○松本政府参考人 お答えいたします。
改正法におきましては、委員御指摘のように、在留特別許可につきまして申請制度というものを新設しております。かつ、その在留特別許可の考慮要素につきまして法律で記載し、その上で、その考え方が分かる内容をガイドラインとして作成する予定でございます。
申請していただく以上は、その内容を正確に理解していただいて申請をしていただくというのが入管庁としても大事だと思っております。そういう意味で、ホームページ等の広報に限らず、例えば外国人を支援しておられる方々、あるいはよく外国人の手続をされる行政書士の方々等につきましても、しっかりと広報したいと思っているところでございます。
この発言だけを見る →改正法におきましては、委員御指摘のように、在留特別許可につきまして申請制度というものを新設しております。かつ、その在留特別許可の考慮要素につきまして法律で記載し、その上で、その考え方が分かる内容をガイドラインとして作成する予定でございます。
申請していただく以上は、その内容を正確に理解していただいて申請をしていただくというのが入管庁としても大事だと思っております。そういう意味で、ホームページ等の広報に限らず、例えば外国人を支援しておられる方々、あるいはよく外国人の手続をされる行政書士の方々等につきましても、しっかりと広報したいと思っているところでございます。
伊
伊藤忠彦#10
○伊藤(忠)委員 是非、そうした人たちとしっかりと積み上げていっていただきまして、スムーズにそうしたことができるようにお願いをしておきたいというふうに思います。
こんなことを申すのは非常に簡単過ぎると言われるかもしれませんが、この役所の一番大事なところの一つは、やはり言語の能力、これが必要です。英語だけじゃないと思います。これからは、中国語あるいはASEANの国々の言葉、まあスリランカという国はちょっと特別なところかもしれませんが、それでも大勢の人が、ミャンマーやネパールや、そうしたところからたくさん来ています。私も、ネパールの国との、例えば国際交流の議連の役職もやっておりますけれども、本当に多いです。そして、日本語を一生懸命学ぼうとしています。
私は、出入国在留管理庁の職員の皆さんがその職責に就くに当たっての試験なんかに英語の問題が入っているかな、外国語の問題がちゃんと別途あるかなと思ったら、実はないんですね。
こういう意味で、外国語の準備というのは、今まさに、これから少子高齢化の中で、大勢の外国人が移動してきます。いろいろなことが起こります。そういうことに対応していく準備というのは非常に大事だと思います。外国語の学習も中でしていただきたいと思いますし、入国管理庁の業務の中でも、現場に研修に行く。現場の研修に行くというのは何かといいますと、日本の国内だけじゃなくて、相手国のそうした役所ともいろいろなやり取りをしながら情報を持ってくる、人と人とのつき合いをしながら、自分たちが困ったときに、いざというときに助けをもらえるような仲をつくる。
そうしたことを含めて、これからの出入国管理庁の在り方について、大臣に最後に一言いただければ幸いです。
この発言だけを見る →こんなことを申すのは非常に簡単過ぎると言われるかもしれませんが、この役所の一番大事なところの一つは、やはり言語の能力、これが必要です。英語だけじゃないと思います。これからは、中国語あるいはASEANの国々の言葉、まあスリランカという国はちょっと特別なところかもしれませんが、それでも大勢の人が、ミャンマーやネパールや、そうしたところからたくさん来ています。私も、ネパールの国との、例えば国際交流の議連の役職もやっておりますけれども、本当に多いです。そして、日本語を一生懸命学ぼうとしています。
私は、出入国在留管理庁の職員の皆さんがその職責に就くに当たっての試験なんかに英語の問題が入っているかな、外国語の問題がちゃんと別途あるかなと思ったら、実はないんですね。
こういう意味で、外国語の準備というのは、今まさに、これから少子高齢化の中で、大勢の外国人が移動してきます。いろいろなことが起こります。そういうことに対応していく準備というのは非常に大事だと思います。外国語の学習も中でしていただきたいと思いますし、入国管理庁の業務の中でも、現場に研修に行く。現場の研修に行くというのは何かといいますと、日本の国内だけじゃなくて、相手国のそうした役所ともいろいろなやり取りをしながら情報を持ってくる、人と人とのつき合いをしながら、自分たちが困ったときに、いざというときに助けをもらえるような仲をつくる。
そうしたことを含めて、これからの出入国管理庁の在り方について、大臣に最後に一言いただければ幸いです。
上
上川陽子#11
○上川国務大臣 何といっても言語は大変大事なことだというふうに思います。とりわけ、今のようなケース、自分の体調を訴えるときの言葉。この方は、日本語でコミュニケーションができるところまで、また伝達ができる力を持っていらっしゃったということでありますが、しかし、例えば痛いということも、ちくちく痛いのか、ずきずき痛いのか、これだけでまた診断が変わる余地があります。
こういったことも含めますと、言葉でしっかりと意思を伝えることができる、そのための通訳の皆さんの幅を広げなければいけないと同時に、今は機械がありますので、できるだけそうしたものも活用する形で、十分に意思伝達ができるようなそうした仕組み、あるいは対策、こういったことも重要な要素としてしっかりと取り組んでまいる必要があると思っております。
この発言だけを見る →こういったことも含めますと、言葉でしっかりと意思を伝えることができる、そのための通訳の皆さんの幅を広げなければいけないと同時に、今は機械がありますので、できるだけそうしたものも活用する形で、十分に意思伝達ができるようなそうした仕組み、あるいは対策、こういったことも重要な要素としてしっかりと取り組んでまいる必要があると思っております。
伊
伊藤忠彦#12
○伊藤(忠)委員 ありがとうございました。
本当に、この事件が起こってからこの法案のことが出てやっているわけですから、いいこと、悪いこと、いろいろありますけれども、海外の人たちにとって、日本の国は困ったときも助けてくれる、そして、あの国にはまた行きたい、そう思ってもらえるような仕組みが、私はまさにこの法案を改正する、このことだと思います。
法務省として是非頑張っていただくようにお願いを申し上げて、私からの質問を終えさせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →本当に、この事件が起こってからこの法案のことが出てやっているわけですから、いいこと、悪いこと、いろいろありますけれども、海外の人たちにとって、日本の国は困ったときも助けてくれる、そして、あの国にはまた行きたい、そう思ってもらえるような仕組みが、私はまさにこの法案を改正する、このことだと思います。
法務省として是非頑張っていただくようにお願いを申し上げて、私からの質問を終えさせていただきます。ありがとうございました。
義
吉
吉田宣弘#14
○吉田(宣)委員 おはようございます。公明党の吉田宣弘でございます。
早速、質問に入らせていただきます。
まず、法案の、この改正の背景にある送還忌避者の増加についてお伺いをしたいと思います。
まず、そもそも、送還忌避者、この方々はどのような方をいうのか、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →早速、質問に入らせていただきます。
まず、法案の、この改正の背景にある送還忌避者の増加についてお伺いをしたいと思います。
まず、そもそも、送還忌避者、この方々はどのような方をいうのか、教えていただければと思います。
松
松本裕#15
○松本政府参考人 お答えいたします。
送還忌避者というのは法令上の用語ではございませんでして、入管実務で使っている言葉でございます。出入国在留管理当局におきましては、業務遂行上、退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を拒む者を送還忌避者と呼んでいるところでございます。
この発言だけを見る →送還忌避者というのは法令上の用語ではございませんでして、入管実務で使っている言葉でございます。出入国在留管理当局におきましては、業務遂行上、退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を拒む者を送還忌避者と呼んでいるところでございます。
吉
吉田宣弘#16
○吉田(宣)委員 実は、この法案の審議入りをしてから、私の元に、送還忌避者の増加は客観的データや調査に基づいたものではありませんとの御指摘をいただいたところでございます。国民の皆様からいただいた御意見でございますから、真摯に私は耳も傾けなければならないというふうに思っております。
そこで、送還忌避者の増加に対する入管庁の説明を改めてお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、送還忌避者の増加に対する入管庁の説明を改めてお聞きしたいと思います。
松
松本裕#17
○松本政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げました送還忌避者は、類型といたしまして、退去を拒んでいる被収容者、退去強制令書の発付を受け仮放免されている者、退去強制令書の発付を受けて仮放免された後、逃亡して仮放免を取り消されて手配中の者が存在するところでございます。
平成二十年以降の送還忌避者の数、これは途中で若干統計の取り方が変わっておりますが、平成二十四年にはその合計が三千人を超え、平成二十七年には四千人に達しまして、その後も三千人以上と高い水準で推移しているところでございます。
この発言だけを見る →先ほど申し上げました送還忌避者は、類型といたしまして、退去を拒んでいる被収容者、退去強制令書の発付を受け仮放免されている者、退去強制令書の発付を受けて仮放免された後、逃亡して仮放免を取り消されて手配中の者が存在するところでございます。
平成二十年以降の送還忌避者の数、これは途中で若干統計の取り方が変わっておりますが、平成二十四年にはその合計が三千人を超え、平成二十七年には四千人に達しまして、その後も三千人以上と高い水準で推移しているところでございます。
吉
吉田宣弘#18
○吉田(宣)委員 増加という言葉のイメージは、増えていっているというふうな言葉のイメージかと思います。今の御説明に基づきます限り、高止まりという言葉の方がより適切ではなかろうかというふうに思いますので、入管庁におきましては、今後とも、国民の皆様がどのように理解をなされるのかという立場から説明をしていただきたく存じます。
次に、難民審査参与員について質問いたします。
難民審査参与員については、出入国在留管理庁のホームページによりますと、その任務が、歴史的な経緯も含めて説明があっているところでございますが、より公正中立な手続で難民の適切な庇護を図るという重要な任務を負っておられることが分かります。
ただ、難民審査参与員による難民申請者に対する不適切発言などが報道をされておりますし、弁護士の皆様の集まりからも、難民審査参与員の問題発言、行動に対する申入れもなされているというふうにお聞きをしております。
そこで、難民審査参与員の適格性を判断するために、具体的にはどのような仕組みが設けられているかについてお聞きいたします。
この発言だけを見る →次に、難民審査参与員について質問いたします。
難民審査参与員については、出入国在留管理庁のホームページによりますと、その任務が、歴史的な経緯も含めて説明があっているところでございますが、より公正中立な手続で難民の適切な庇護を図るという重要な任務を負っておられることが分かります。
ただ、難民審査参与員による難民申請者に対する不適切発言などが報道をされておりますし、弁護士の皆様の集まりからも、難民審査参与員の問題発言、行動に対する申入れもなされているというふうにお聞きをしております。
そこで、難民審査参与員の適格性を判断するために、具体的にはどのような仕組みが設けられているかについてお聞きいたします。
松
松本裕#19
○松本政府参考人 お答えいたします。
難民審査参与員は、入管法の規定にのっとり、人格が高潔であって、公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命されるとされているところでございます。具体的には、日本弁護士連合会、UNHCRなどからの推薦を受けるなどしつつ、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者、あるいは、国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家などの中から選任しているところでございます。
ただ、これまで、委員御指摘のとおり、難民不服申立てを行った当事者の方々や、そういった方々の弁護を担っておられる弁護士の方々などから、難民審査参与員の審理中の言動等が配慮を欠くのではないかといった御意見、御指摘をいただくことがあったことも事実でございます。
当庁におきましては、そうした御意見等をいただいた場合には、必要に応じ、当該難民審査参与員御本人に直接その内容をお伝えするとともに、協議の場などを通じて、定期的に参与員の方々に注意喚起を行うなどしているところでございます。その際は、その都度、参与員の職務の遂行に当たっては、当事者の方々の境遇や心情等に配慮していただくようお伝えし、お願いしているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →難民審査参与員は、入管法の規定にのっとり、人格が高潔であって、公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命されるとされているところでございます。具体的には、日本弁護士連合会、UNHCRなどからの推薦を受けるなどしつつ、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者、あるいは、国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家などの中から選任しているところでございます。
ただ、これまで、委員御指摘のとおり、難民不服申立てを行った当事者の方々や、そういった方々の弁護を担っておられる弁護士の方々などから、難民審査参与員の審理中の言動等が配慮を欠くのではないかといった御意見、御指摘をいただくことがあったことも事実でございます。
当庁におきましては、そうした御意見等をいただいた場合には、必要に応じ、当該難民審査参与員御本人に直接その内容をお伝えするとともに、協議の場などを通じて、定期的に参与員の方々に注意喚起を行うなどしているところでございます。その際は、その都度、参与員の職務の遂行に当たっては、当事者の方々の境遇や心情等に配慮していただくようお伝えし、お願いしているところでございます。
以上でございます。
吉
吉田宣弘#20
○吉田(宣)委員 参与員の皆様は、本当に立派な方々、見識高い方々がお務めいただいているということに関しましては、私も非常に安心をするところでございますが、やはり、目の前にいる難民の申請をされる方、目の前におられる方は、我々と一緒の人間でございます。生きている方でございます。そういった方々へのやはり人としての配慮は是非これからもしっかり周知していただきたいな、そのように存じます。
次に、在留特別許可について質問いたします。
先般、本会議でこの点について私は質問をさせていただきました。上川法務大臣からは、在留が認められない者の迅速な送還の前提として、退去強制手続において、在留が認められている者の適切、迅速な判別が必要であること、そのためには、退去強制手続の対象者に対し、在留特別許可の判断に当たって考慮すべき事情をより明確に示した上で、当該事情について十分に主張等をし得る機会を手続として保障することが必要であること、手続保障の充実という観点からの制度創設である旨の答弁がございました。
手続保障の充実という趣旨については私は大いに賛同するところでございますが、難民又は補完的保護対象者に該当せず、不認定だが、人道上の理由から在留が認められるべき者に対してどのように対応するかについてお聞きをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、在留特別許可について質問いたします。
先般、本会議でこの点について私は質問をさせていただきました。上川法務大臣からは、在留が認められない者の迅速な送還の前提として、退去強制手続において、在留が認められている者の適切、迅速な判別が必要であること、そのためには、退去強制手続の対象者に対し、在留特別許可の判断に当たって考慮すべき事情をより明確に示した上で、当該事情について十分に主張等をし得る機会を手続として保障することが必要であること、手続保障の充実という観点からの制度創設である旨の答弁がございました。
手続保障の充実という趣旨については私は大いに賛同するところでございますが、難民又は補完的保護対象者に該当せず、不認定だが、人道上の理由から在留が認められるべき者に対してどのように対応するかについてお聞きをいたしたいと思います。
松
松本裕#21
○松本政府参考人 お答えいたします。
まず、現行法上でございますが、難民条約上の難民とは認められない者ではございましても、本国情勢等を踏まえて人道上の配慮の必要がある者につきましては、在留特別許可等によって本邦への在留を認めているところでございます。
その上で、改正法案では、御指摘のとおり、補完的保護対象者の制度を設けまして、難民条約で言うところの迫害の理由以外の理由であっても保護するという内容としております。
ただ、難民に該当しない、補完的保護対象者にも該当しない者でございましても、本国での事情等々を考慮した場合に、人道上の配慮の必要性から本邦への在留を認めるべき者という者は存在いたします。そういう人たちに対しましては、改正法施行後におきましても、退去強制手続におきまして、申請又は職権で在留特別許可ということをなされるような内容となっているところでございます。
この発言だけを見る →まず、現行法上でございますが、難民条約上の難民とは認められない者ではございましても、本国情勢等を踏まえて人道上の配慮の必要がある者につきましては、在留特別許可等によって本邦への在留を認めているところでございます。
その上で、改正法案では、御指摘のとおり、補完的保護対象者の制度を設けまして、難民条約で言うところの迫害の理由以外の理由であっても保護するという内容としております。
ただ、難民に該当しない、補完的保護対象者にも該当しない者でございましても、本国での事情等々を考慮した場合に、人道上の配慮の必要性から本邦への在留を認めるべき者という者は存在いたします。そういう人たちに対しましては、改正法施行後におきましても、退去強制手続におきまして、申請又は職権で在留特別許可ということをなされるような内容となっているところでございます。
吉
吉田宣弘#22
○吉田(宣)委員 次に、四月二十一日の審議において、我が党の大口委員の方からの質疑に対して、ガイドラインで記載をする消極的要素として、不法滞在期間が長期にわたることを消極要素として記載することを考えている旨の答弁がございました。
一方、正規滞在であれ非正規滞在であれ、長期間にわたる場合、国籍国とのつながりが薄れて日本での生活基盤ができていくのが一般的であり、現行のガイドラインでは、その点を踏まえて、「当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること」が、このことは「積極要素」とされております。
正規滞在であれ非正規滞在であれ、日本滞在期間が長いことは積極要素として評価されているということがございますけれども、このような現行のガイドラインの積極要素は法改正後も維持されるという理解でよろしいのか、答弁を求めたいと思います。
この発言だけを見る →一方、正規滞在であれ非正規滞在であれ、長期間にわたる場合、国籍国とのつながりが薄れて日本での生活基盤ができていくのが一般的であり、現行のガイドラインでは、その点を踏まえて、「当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること」が、このことは「積極要素」とされております。
正規滞在であれ非正規滞在であれ、日本滞在期間が長いことは積極要素として評価されているということがございますけれども、このような現行のガイドラインの積極要素は法改正後も維持されるという理解でよろしいのか、答弁を求めたいと思います。
松
松本裕#23
○松本政府参考人 お答えいたします。
在留資格制度を取っております入管法におきましては、例えば、在留特別許可の申請をした外国人が、長期間にわたり本邦に正規に在留して、その間、許可を受けた在留資格に基づく活動を行っているような場合には、一般的には、当該外国人と我が国との結びつきを示すものであって、これは積極的に考慮すべき事情と考えているところでございます。
他方、我が国に不法に滞在している期間の長期化は、適正な在留管理を侵害するものでございまして、在留特別許可の許否の判断に当たりましては消極的に考慮すべき事情の一つと考えているところでございます。もっとも、非正規滞在でございましても、御指摘のとおり、その間の生活の中で構築されてきました日本人と地域社会との関係は当該外国人と我が国との結びつきを示すものでございまして、これは積極的に考慮すべき事情の一つと考えているところでございます。
こうした点につきまして、これまでの現行のガイドラインにおきましては必ずしも明確ではございませんでした。その点につきましても、新たなガイドラインではしっかりとお示ししたいと思っているところでございます。
この発言だけを見る →在留資格制度を取っております入管法におきましては、例えば、在留特別許可の申請をした外国人が、長期間にわたり本邦に正規に在留して、その間、許可を受けた在留資格に基づく活動を行っているような場合には、一般的には、当該外国人と我が国との結びつきを示すものであって、これは積極的に考慮すべき事情と考えているところでございます。
他方、我が国に不法に滞在している期間の長期化は、適正な在留管理を侵害するものでございまして、在留特別許可の許否の判断に当たりましては消極的に考慮すべき事情の一つと考えているところでございます。もっとも、非正規滞在でございましても、御指摘のとおり、その間の生活の中で構築されてきました日本人と地域社会との関係は当該外国人と我が国との結びつきを示すものでございまして、これは積極的に考慮すべき事情の一つと考えているところでございます。
こうした点につきまして、これまでの現行のガイドラインにおきましては必ずしも明確ではございませんでした。その点につきましても、新たなガイドラインではしっかりとお示ししたいと思っているところでございます。
吉
吉田宣弘#24
○吉田(宣)委員 確かに、不法滞在というふうな形が長期間続けば、それは違法性が増すという意味では消極的な話になるのかもしれませんが、内容は実質的に見ていただきたいなと思います。それはやはり、日本国との定着性というところを、これまでどおりしっかり積極的な要素として評価していただきたいと改めて申し上げておきたいと思います。
最後の質問になりますけれども、さきの本会議の私の代表質問におきまして、私は上川法務大臣に対して、今後の出入国管理行政に対する決意をお聞きをいたしました。
上川大臣からは、法務省は、現在、誰一人取り残さない社会の実現という持続可能な開発目標の理念を踏まえて、入管法による外国人の受入れを推進するとともに、庇護すべき外国人は適切に保護しつつ、日本人と外国人がお互いに尊重をし、ルールを守りながら共生する社会の実現を目指す取組を進めておりますと。その上で、今回の入管法改正により、在留を認めるべき外国人を社会の構成員として受け入れるとともに、ルールを守らず、最終的に在留が認められないと判断された外国人は退去させることを一層確実に実現することが可能となり、これによって、日本人と外国人が安心して暮らせる共生社会の実現につながっていくものと考えていますという御答弁がございました。
コロナ禍を乗り越えた日本の未来、日本人と外国人が安心して暮らせる共生社会が実現した未来、そのような未来を照らすような御答弁であったかと思い、私も全く共感するものでございますし、大臣のお心に感謝申し上げたいと思います。
ただ、様々この委員会でもこれまで議論がありましたとおり、運用の面については、これは様々、反省するところも多いのかもしれないなというふうに思います。
この法改正を機に、今、大臣がおっしゃった、答弁をしていただいたこの思いを、出入国管理行政に携わる全ての職員の隅々まで私は行き渡らせていただきたいなと思うんです。ある意味、情緒めいた物言いになるかもしれませんけれども、上川大臣のその御決意を、全ての職員のまさに血液の流れに乗せるぐらい行き渡らせていただきたい。そうしたときには、恐らく、先日お亡くなりになったスリランカの女性の方のような悲劇はもう二度と繰り返されないんじゃないかというふうに私は期待もいたしたいと思いますし、確信もしております。
改めて、上川大臣から御決意のほどをお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →最後の質問になりますけれども、さきの本会議の私の代表質問におきまして、私は上川法務大臣に対して、今後の出入国管理行政に対する決意をお聞きをいたしました。
上川大臣からは、法務省は、現在、誰一人取り残さない社会の実現という持続可能な開発目標の理念を踏まえて、入管法による外国人の受入れを推進するとともに、庇護すべき外国人は適切に保護しつつ、日本人と外国人がお互いに尊重をし、ルールを守りながら共生する社会の実現を目指す取組を進めておりますと。その上で、今回の入管法改正により、在留を認めるべき外国人を社会の構成員として受け入れるとともに、ルールを守らず、最終的に在留が認められないと判断された外国人は退去させることを一層確実に実現することが可能となり、これによって、日本人と外国人が安心して暮らせる共生社会の実現につながっていくものと考えていますという御答弁がございました。
コロナ禍を乗り越えた日本の未来、日本人と外国人が安心して暮らせる共生社会が実現した未来、そのような未来を照らすような御答弁であったかと思い、私も全く共感するものでございますし、大臣のお心に感謝申し上げたいと思います。
ただ、様々この委員会でもこれまで議論がありましたとおり、運用の面については、これは様々、反省するところも多いのかもしれないなというふうに思います。
この法改正を機に、今、大臣がおっしゃった、答弁をしていただいたこの思いを、出入国管理行政に携わる全ての職員の隅々まで私は行き渡らせていただきたいなと思うんです。ある意味、情緒めいた物言いになるかもしれませんけれども、上川大臣のその御決意を、全ての職員のまさに血液の流れに乗せるぐらい行き渡らせていただきたい。そうしたときには、恐らく、先日お亡くなりになったスリランカの女性の方のような悲劇はもう二度と繰り返されないんじゃないかというふうに私は期待もいたしたいと思いますし、確信もしております。
改めて、上川大臣から御決意のほどをお聞かせいただければと思います。
上
上川陽子#25
○上川国務大臣 今、委員から、先般の私の答弁につきまして触れていただいて、改めてそのことについても共有していただけるということで、大変心強く感じた次第でございます。
法務省の入国管理局、これが出入国在留管理庁となったのが、実は平成三十一年の四月でございました。共生社会の実現に向けまして、在留外国人の支援等の新たな役割を担うということが業務の中で位置づけられまして、更に大きく、組織全体も変貌してきたところでございます。また、仕事も多様化してきている状況でございます。
こうした中で、出入国在留管理庁は、まず、人権にしっかりと配慮をすること、そして、入管法に基づきまして、外国人の受入れを推進するとともに、庇護すべき外国人は適切に保護し、日本人と外国人が互いに尊重し、ルールを守って安心して安全に暮らせる社会の実現を目指していく取組、このことを目指してきているところでございます。
こうした考え方については、外国人の方々にも、異文化ということでありますのでなかなかお伝えができない中、積極的にしっかりとお伝えをしていくという努力をしていく、これも大きなミッションの一つと位置づけさせていただいてきたところでございます。
この上で、共生社会の実現ということでありますが、やはり、地域社会の中で外国人の方を孤立させない状況をつくるということ、そして、地域コミュニティーの中の一員としてしっかりと、地域の皆様からもしっかりと、隣人として、また一員としてしっかりと受け入れていくということ、これはお互いの、相互のコミュニケーションが極めて重要であるというふうに思っておりまして、そうした環境の整備は持続可能な社会を実現するために極めて重要な要素というふうに考えております。
まさに御指摘いただいたように、職員と、本当に隅々まで、こうした考え方がしっかりと、浸透というよりもしっかりとこれを踏まえて、そしてアクション、行動ができるようにしていくということは、これは責任ある立場の人間として当然のことでありますので、私としてもきめ細かに、今、血が通うようにということの御指摘がありましたけれども、まさにそうした気持ちで、立場に立って取り組んでまいりたいというふうに思っております。
多様性の中の社会を日本の中に受け入れると同時に、誰一人取り残さないという意味での包摂性、このことについてはまさに問われている大きな課題であるというふうに思っておりまして、この推進にしっかりと取り組んでまいりたいと改めて決意を新たにしているところでございます。
この発言だけを見る →法務省の入国管理局、これが出入国在留管理庁となったのが、実は平成三十一年の四月でございました。共生社会の実現に向けまして、在留外国人の支援等の新たな役割を担うということが業務の中で位置づけられまして、更に大きく、組織全体も変貌してきたところでございます。また、仕事も多様化してきている状況でございます。
こうした中で、出入国在留管理庁は、まず、人権にしっかりと配慮をすること、そして、入管法に基づきまして、外国人の受入れを推進するとともに、庇護すべき外国人は適切に保護し、日本人と外国人が互いに尊重し、ルールを守って安心して安全に暮らせる社会の実現を目指していく取組、このことを目指してきているところでございます。
こうした考え方については、外国人の方々にも、異文化ということでありますのでなかなかお伝えができない中、積極的にしっかりとお伝えをしていくという努力をしていく、これも大きなミッションの一つと位置づけさせていただいてきたところでございます。
この上で、共生社会の実現ということでありますが、やはり、地域社会の中で外国人の方を孤立させない状況をつくるということ、そして、地域コミュニティーの中の一員としてしっかりと、地域の皆様からもしっかりと、隣人として、また一員としてしっかりと受け入れていくということ、これはお互いの、相互のコミュニケーションが極めて重要であるというふうに思っておりまして、そうした環境の整備は持続可能な社会を実現するために極めて重要な要素というふうに考えております。
まさに御指摘いただいたように、職員と、本当に隅々まで、こうした考え方がしっかりと、浸透というよりもしっかりとこれを踏まえて、そしてアクション、行動ができるようにしていくということは、これは責任ある立場の人間として当然のことでありますので、私としてもきめ細かに、今、血が通うようにということの御指摘がありましたけれども、まさにそうした気持ちで、立場に立って取り組んでまいりたいというふうに思っております。
多様性の中の社会を日本の中に受け入れると同時に、誰一人取り残さないという意味での包摂性、このことについてはまさに問われている大きな課題であるというふうに思っておりまして、この推進にしっかりと取り組んでまいりたいと改めて決意を新たにしているところでございます。
吉
義
高
高井崇志#28
○高井委員 国民民主党・無所属クラブの高井でございます。
今朝の理事会で、またもや稲田与党筆頭理事から、本日、この三時間の質疑が終わった後に採決という提案がありまして、本当に、全くもって考えられないと思います。これだけ重要な法案を、しかも、法案の中身、物すごく大事なことがたくさんあるんですけれども、その実質的な審議、全然進んでいないですよね。やはりこれは、お亡くなりになったウィシュマさんのその真相究明、ここの部分、入管庁のそもそもの体質の問題、こういったことが問われていて、法案の中身になかなか入れない。
そして、加えて言えば、今コロナ禍ですから、私もこの後どうしても聞きたいことがあるんですよ。それは何かというと、インドの、私は入国を制限、いや禁止すべきだということを提案したいと思いますが、これもう今やらないと間に合いませんから、やはりそれを最優先でやりたいんですよ。
そういうことも考えると、この法案をこれだけ審議不十分の中で今日採決するなんというのは全く認められないし、もう一つ言えば、我々国民民主党は、まだ党内手続が終わっていません。これは委員長にも申し上げて、委員長も配慮するとおっしゃっていただいていますし、我々、審議拒否はしない方針ですけれども、もし万が一、今日採決なんということがあれば、これには応じられないということははっきり申し上げておきたいと思います。
その上で、先ほど申しましたインド種の話、一つだけ聞きたいと思います。外務省に今日来ていただきました。
インドでは、七十二時間以内の陰性証明を取るのは難しいと報道されていますよね。しかし、日本は七十二時間以内のを取ってから入国してくださいということですけれども、これはどういうふうに対応するおつもりですか。
この発言だけを見る →今朝の理事会で、またもや稲田与党筆頭理事から、本日、この三時間の質疑が終わった後に採決という提案がありまして、本当に、全くもって考えられないと思います。これだけ重要な法案を、しかも、法案の中身、物すごく大事なことがたくさんあるんですけれども、その実質的な審議、全然進んでいないですよね。やはりこれは、お亡くなりになったウィシュマさんのその真相究明、ここの部分、入管庁のそもそもの体質の問題、こういったことが問われていて、法案の中身になかなか入れない。
そして、加えて言えば、今コロナ禍ですから、私もこの後どうしても聞きたいことがあるんですよ。それは何かというと、インドの、私は入国を制限、いや禁止すべきだということを提案したいと思いますが、これもう今やらないと間に合いませんから、やはりそれを最優先でやりたいんですよ。
そういうことも考えると、この法案をこれだけ審議不十分の中で今日採決するなんというのは全く認められないし、もう一つ言えば、我々国民民主党は、まだ党内手続が終わっていません。これは委員長にも申し上げて、委員長も配慮するとおっしゃっていただいていますし、我々、審議拒否はしない方針ですけれども、もし万が一、今日採決なんということがあれば、これには応じられないということははっきり申し上げておきたいと思います。
その上で、先ほど申しましたインド種の話、一つだけ聞きたいと思います。外務省に今日来ていただきました。
インドでは、七十二時間以内の陰性証明を取るのは難しいと報道されていますよね。しかし、日本は七十二時間以内のを取ってから入国してくださいということですけれども、これはどういうふうに対応するおつもりですか。
安
安東義雄#29
○安東政府参考人 お答え申し上げます。
現在、委員御指摘のとおり、インドでは新型コロナの感染が急速に拡大しております。
このような状況を受けて、現在、在外公館では、在留邦人に対して様々な情報提供を行っており、特にPCR検査については、首都ニューデリー近郊の検査機関を案内するとともに、インド各地にネットワークを有する日本人向けの病院の予約や入院等の手続を代行する医療サービス提供会社を案内しているところでございます。
現在、PCR検査については、即座の受検が困難であるものの、十分な計画性を持って準備する限り、受検及び陰性証明書の入手は可能な状況にあると承知しております。
現在、インドからの入国者、帰国者に対してどのような入国の制限の措置を取るかについては、現在、政府全体として検討しており、速やかにその検討の結果について示す予定でございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →現在、委員御指摘のとおり、インドでは新型コロナの感染が急速に拡大しております。
このような状況を受けて、現在、在外公館では、在留邦人に対して様々な情報提供を行っており、特にPCR検査については、首都ニューデリー近郊の検査機関を案内するとともに、インド各地にネットワークを有する日本人向けの病院の予約や入院等の手続を代行する医療サービス提供会社を案内しているところでございます。
現在、PCR検査については、即座の受検が困難であるものの、十分な計画性を持って準備する限り、受検及び陰性証明書の入手は可能な状況にあると承知しております。
現在、インドからの入国者、帰国者に対してどのような入国の制限の措置を取るかについては、現在、政府全体として検討しており、速やかにその検討の結果について示す予定でございます。
以上でございます。