松本裕の発言 (法務委員会)
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○松本政府参考人 お答えいたします。
まず、現行法上でございますが、難民条約上の難民とは認められない者ではございましても、本国情勢等を踏まえて人道上の配慮の必要がある者につきましては、在留特別許可等によって本邦への在留を認めているところでございます。
その上で、改正法案では、御指摘のとおり、補完的保護対象者の制度を設けまして、難民条約で言うところの迫害の理由以外の理由であっても保護するという内容としております。
ただ、難民に該当しない、補完的保護対象者にも該当しない者でございましても、本国での事情等々を考慮した場合に、人道上の配慮の必要性から本邦への在留を認めるべき者という者は存在いたします。そういう人たちに対しましては、改正法施行後におきましても、退去強制手続におきまして、申請又は職権で在留特別許可ということをなされるような内容となっているところでございます。