松本裕の発言 (法務委員会)
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○松本政府参考人 お答えいたします。
在留資格制度を取っております入管法におきましては、例えば、在留特別許可の申請をした外国人が、長期間にわたり本邦に正規に在留して、その間、許可を受けた在留資格に基づく活動を行っているような場合には、一般的には、当該外国人と我が国との結びつきを示すものであって、これは積極的に考慮すべき事情と考えているところでございます。
他方、我が国に不法に滞在している期間の長期化は、適正な在留管理を侵害するものでございまして、在留特別許可の許否の判断に当たりましては消極的に考慮すべき事情の一つと考えているところでございます。もっとも、非正規滞在でございましても、御指摘のとおり、その間の生活の中で構築されてきました日本人と地域社会との関係は当該外国人と我が国との結びつきを示すものでございまして、これは積極的に考慮すべき事情の一つと考えているところでございます。
こうした点につきまして、これまでの現行のガイドラインにおきましては必ずしも明確ではございませんでした。その点につきましても、新たなガイドラインではしっかりとお示ししたいと思っているところでございます。