松本裕の発言 (法務委員会)
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○松本政府参考人 お答えいたします。
改正法案は、難民を送還するものでもありませんし、難民を犯罪者とするものでもございません。
入管法上、送還される者は、退去強制事由に該当し、在留特別許可もなされず、退去強制令書が発付された者のみでございまして、難民等の認定を受けて在留が許可された者は、退去強制令書が発付されることはございません。
さらに、改正法案は、難民等の申請回数自体を制限するものではなく、三回目以降の難民等の認定申請をした者でありましても、認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合には、送還が停止されることとなっております。
また、改正法案における退去の命令制度におきましても、難民として保護すべき者は対象とならず、難民を犯罪者とするものでもございません。
そのほか、この改正法におきましては、在留特別許可の申請手続の創設や、難民に準じて保護すべき者を補完的保護対象者として認定する制度を創設しております。
さらに、長期収容の解消の観点から、全件収容の現行制度を抜本的に改め、収容に代わる選択肢としての監理措置を創設しております。
さらに、医療の充実を含め、被収容者の処遇を一層適正なものとするための措置等を規定しております。
さらに、送還促進策といたしましても、退去強制令書の発付を受けた者が自らの負担で本邦から退去したときは上陸拒否期間の短縮を可能とする措置を設けるなど、退去強制手続を受け入れる外国人の利益にも配慮しているところでございます。
以上でございます。