義家弘介の発言 (本会議)
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○義家弘介君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、民法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限等に関する規定の整備を行うとともに、相続等による所有権の移転の登記の申請を相続人に義務づける規定の創設等の措置を講じようとするものであります。
次に、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、相続等による所有者不明土地の発生の抑制を図るため、相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設しようとするものであります。
両案は、去る三月十六日本委員会に付託され、翌十七日上川法務大臣から趣旨の説明を聴取し、十九日に質疑に入り、同日参考人から意見を聴取いたしました。三十日、質疑を終局し、採決の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、両案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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