住澤整の発言 (予算委員会第三分科会)
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
資産課税をめぐりましては、社会の高齢化の進展に伴いまして、高齢世代に金融資産等が偏在していると同時に、老老相続と呼ばれる現象が進みまして、若年世代への資産移転が進みにくい状況になっているといったような指摘がございます。
こうした中で、我が国の贈与税につきましては、相続税の負担の回避を防止する観点からかなり高い税率構造が設定されておりますので、生前贈与に対して抑制的な効果があるのではないかという面がございます。
一方で、こうした贈与税の税率構造をもってしても、相当程度の富裕層につきましては、財産を生前に分割贈与を行うことによる相続税の負担回避を防止するには限界がある、こういったところが現実でございます。
その一方で、諸外国の相続税制におきましては、一定期間内の生前贈与と相続財産を一体的に一つの税目で課税をするという仕組みがあったりいたしますが、これに相当する我が国の制度としては、相続時精算課税制度という委員も御存じの制度があるわけでございます。しかしながら、これは選択制の制度であるということもございまして、なかなか利用が進んでいないという状況にございます。
こうした中で、これまでの政府税制調査会の議論でありますとか与党の税制改正大綱におきましては、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度の在り方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しながら、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて検討を進めるという方向性が示されておりまして、具体的な制度設計につきましては、今後、政府の税制調査会などの場で幅広く議論していくべき課題だというふうに考えております。