予算委員会第三分科会
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会
会議録情報#0
本分科会は令和三年二月二十二日(月曜日)委員会において、設置することに決した。
二月二十五日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
うえの賢一郎君 衛藤征士郎君
野田 毅君 細田 健一君
岡田 克也君 藤野 保史君
二月二十五日
細田健一君が委員長の指名で、主査に選任された。
令和三年二月二十五日(木曜日)
午後一時開議
出席分科員
主査 細田 健一君
井林 辰憲君 うえの賢一郎君
衛藤征士郎君 小田原 潔君
神田 憲次君 野田 毅君
泉 健太君 岡田 克也君
中川 正春君 藤野 保史君
兼務 尾辻かな子君 兼務 伊佐 進一君
兼務 美延 映夫君
…………………………………
財務大臣 麻生 太郎君
法務大臣 上川 陽子君
財務副大臣 伊藤 渉君
厚生労働副大臣 山本 博司君
内閣府大臣政務官 和田 義明君
衆議院憲法審査会事務局長 神崎 一郎君
衆議院法制局第二部長 齋藤 育子君
国立国会図書館調査及び立法考査局憲法調査室専門調査員 寺倉 憲一君
最高裁判所事務総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 時澤 忠君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 冨安泰一郎君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 木村 陽一君
政府参考人
(金融庁総合政策局長) 中島 淳一君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 中村 修君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 金子 修君
政府参考人
(法務省民事局長) 小出 邦夫君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 松本 裕君
政府参考人
(出入国在留管理庁審議官) 佐藤 淳君
政府参考人
(財務省主税局長) 住澤 整君
政府参考人
(国税庁次長) 鑓水 洋君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮崎 敦文君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 小林 洋子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 富田 望君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長) 岸本 武史君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 木村 典央君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
財務金融委員会専門員 鈴木 祥一君
予算委員会専門員 小池 章子君
―――――――――――――
分科員の異動
二月二十五日
辞任 補欠選任
うえの賢一郎君 神田 憲次君
野田 毅君 小田原 潔君
岡田 克也君 泉 健太君
藤野 保史君 塩川 鉄也君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 井林 辰憲君
神田 憲次君 うえの賢一郎君
泉 健太君 中川 正春君
塩川 鉄也君 藤野 保史君
同日
辞任 補欠選任
井林 辰憲君 野田 毅君
中川 正春君 岡田 克也君
同日
第一分科員尾辻かな子君、美延映夫君及び第二分科員伊佐進一君が本分科兼務となった。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
令和三年度一般会計予算
令和三年度特別会計予算
令和三年度政府関係機関予算
(法務省及び財務省所管)
――――◇―――――
この発言だけを見る →二月二十五日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
うえの賢一郎君 衛藤征士郎君
野田 毅君 細田 健一君
岡田 克也君 藤野 保史君
二月二十五日
細田健一君が委員長の指名で、主査に選任された。
令和三年二月二十五日(木曜日)
午後一時開議
出席分科員
主査 細田 健一君
井林 辰憲君 うえの賢一郎君
衛藤征士郎君 小田原 潔君
神田 憲次君 野田 毅君
泉 健太君 岡田 克也君
中川 正春君 藤野 保史君
兼務 尾辻かな子君 兼務 伊佐 進一君
兼務 美延 映夫君
…………………………………
財務大臣 麻生 太郎君
法務大臣 上川 陽子君
財務副大臣 伊藤 渉君
厚生労働副大臣 山本 博司君
内閣府大臣政務官 和田 義明君
衆議院憲法審査会事務局長 神崎 一郎君
衆議院法制局第二部長 齋藤 育子君
国立国会図書館調査及び立法考査局憲法調査室専門調査員 寺倉 憲一君
最高裁判所事務総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 時澤 忠君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 冨安泰一郎君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 木村 陽一君
政府参考人
(金融庁総合政策局長) 中島 淳一君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 中村 修君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 金子 修君
政府参考人
(法務省民事局長) 小出 邦夫君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 松本 裕君
政府参考人
(出入国在留管理庁審議官) 佐藤 淳君
政府参考人
(財務省主税局長) 住澤 整君
政府参考人
(国税庁次長) 鑓水 洋君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮崎 敦文君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 小林 洋子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 富田 望君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長) 岸本 武史君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 木村 典央君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
財務金融委員会専門員 鈴木 祥一君
予算委員会専門員 小池 章子君
―――――――――――――
分科員の異動
二月二十五日
辞任 補欠選任
うえの賢一郎君 神田 憲次君
野田 毅君 小田原 潔君
岡田 克也君 泉 健太君
藤野 保史君 塩川 鉄也君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 井林 辰憲君
神田 憲次君 うえの賢一郎君
泉 健太君 中川 正春君
塩川 鉄也君 藤野 保史君
同日
辞任 補欠選任
井林 辰憲君 野田 毅君
中川 正春君 岡田 克也君
同日
第一分科員尾辻かな子君、美延映夫君及び第二分科員伊佐進一君が本分科兼務となった。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
令和三年度一般会計予算
令和三年度特別会計予算
令和三年度政府関係機関予算
(法務省及び財務省所管)
――――◇―――――
細
細田健一#1
○細田主査 これより予算委員会第三分科会を開会いたします。
私が本分科会の主査を務めることになりましたので、何とぞよろしくお願いいたします。
本分科会は、法務省、外務省及び財務省所管について審査を行うことになっております。
なお、各省所管事項の説明は、各省審査の冒頭に聴取いたします。
令和三年度一般会計予算、令和三年度特別会計予算及び令和三年度政府関係機関予算中財務省所管について、政府から説明を聴取いたします。麻生財務大臣。
この発言だけを見る →私が本分科会の主査を務めることになりましたので、何とぞよろしくお願いいたします。
本分科会は、法務省、外務省及び財務省所管について審査を行うことになっております。
なお、各省所管事項の説明は、各省審査の冒頭に聴取いたします。
令和三年度一般会計予算、令和三年度特別会計予算及び令和三年度政府関係機関予算中財務省所管について、政府から説明を聴取いたします。麻生財務大臣。
麻
麻生太郎#2
○麻生国務大臣 令和三年度一般会計歳入予算並びに財務省所管の一般会計歳出予算、各特別会計歳入歳出予算及び各政府関係機関の収入支出予算について御説明申し上げさせていただきます。
まず、一般会計歳入予算額は、百六兆六千九十七億円余となっております。
この内訳について申し上げますと、租税及び印紙収入は五十七兆四千四百八十億円、その他収入、五兆五千六百四十七億円余、公債金は四十三兆五千九百七十億円となっております。
次に、当省所管一般会計歳出予算額は、三十兆五千二百四十七億円余となっております。
このうち主な事項について申し上げます。国債費は七十三兆七千五百八十七億円余、新型コロナウイルス感染症対策予備費は五兆円、予備費は五千億円となっております。
次に、当省所管の各特別会計の歳入歳出予算について申し上げます。
国債整理基金特別会計におきましては、歳入歳出いずれも二百四十六兆七千八百九十二億円余となっております。
このほか、地震再保険等の各特別会計の歳入歳出予算につきましては、予算書等を御覧いただきたいと存じます。
最後に、当省関係の各政府関係機関の収入支出予算について申し上げます。
株式会社日本政策金融公庫国民一般向け業務におきましては、収入三千八百三十七億円余、支出一千九百八十五億円余となっております。
このほか、同公庫の農林水産業者向け業務等の各業務及び沖縄振興開発金融公庫等の各政府関係機関の収入支出予算につきましては、予算書等を御覧いただきたいと存じます。
以上、財務省関係の予算につきまして、その概要を御説明申し上げた次第であります。
なお、時間の要因もありますので、お手先に配付をいたしております印刷物をもちまして詳しい説明に代えさせていただきますので、記録にとどめてくださいますようよろしくお願い申し上げます。
以上、御審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。
読み間違えをしております。
国債費は二十三兆七千五百八十七億円余であります。
この発言だけを見る →まず、一般会計歳入予算額は、百六兆六千九十七億円余となっております。
この内訳について申し上げますと、租税及び印紙収入は五十七兆四千四百八十億円、その他収入、五兆五千六百四十七億円余、公債金は四十三兆五千九百七十億円となっております。
次に、当省所管一般会計歳出予算額は、三十兆五千二百四十七億円余となっております。
このうち主な事項について申し上げます。国債費は七十三兆七千五百八十七億円余、新型コロナウイルス感染症対策予備費は五兆円、予備費は五千億円となっております。
次に、当省所管の各特別会計の歳入歳出予算について申し上げます。
国債整理基金特別会計におきましては、歳入歳出いずれも二百四十六兆七千八百九十二億円余となっております。
このほか、地震再保険等の各特別会計の歳入歳出予算につきましては、予算書等を御覧いただきたいと存じます。
最後に、当省関係の各政府関係機関の収入支出予算について申し上げます。
株式会社日本政策金融公庫国民一般向け業務におきましては、収入三千八百三十七億円余、支出一千九百八十五億円余となっております。
このほか、同公庫の農林水産業者向け業務等の各業務及び沖縄振興開発金融公庫等の各政府関係機関の収入支出予算につきましては、予算書等を御覧いただきたいと存じます。
以上、財務省関係の予算につきまして、その概要を御説明申し上げた次第であります。
なお、時間の要因もありますので、お手先に配付をいたしております印刷物をもちまして詳しい説明に代えさせていただきますので、記録にとどめてくださいますようよろしくお願い申し上げます。
以上、御審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。
読み間違えをしております。
国債費は二十三兆七千五百八十七億円余であります。
細
細田健一#3
○細田主査 この際、お諮りいたします。
ただいま麻生財務大臣から申出がありましたとおり、財務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ただいま麻生財務大臣から申出がありましたとおり、財務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
細
細
細
細田健一#6
○細田主査 この際、分科員各位に申し上げます。
質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。神田憲次君。
この発言だけを見る →質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。神田憲次君。
神
神田憲次#7
○神田(憲)分科員 皆様、大変お疲れさまでございます。
本日は、第三分科会の発言の時間を賜り、ありがとうございます。また、麻生財務大臣、それから伊藤副大臣におかれましては、御多忙中のところ、本当にありがとうございます。
時間も限られておりますので、早速、質問の方に入らせていただきたいと存じます。
まず最初に、税務行政のデジタル化という観点についてお尋ねをいたします。
昨年七月十七日に閣議決定をされました骨太の方針二〇二〇では、グローバル化やデジタル化を背景に、新たな経済活動が拡大する中で、適正かつ公平な課税を実現し、税に対する信頼を確保するため、制度及び執行体制の両面から取組を強化する旨が記載されております。
現状での政府の具体的な取組について、お尋ね申し上げます。
この発言だけを見る →本日は、第三分科会の発言の時間を賜り、ありがとうございます。また、麻生財務大臣、それから伊藤副大臣におかれましては、御多忙中のところ、本当にありがとうございます。
時間も限られておりますので、早速、質問の方に入らせていただきたいと存じます。
まず最初に、税務行政のデジタル化という観点についてお尋ねをいたします。
昨年七月十七日に閣議決定をされました骨太の方針二〇二〇では、グローバル化やデジタル化を背景に、新たな経済活動が拡大する中で、適正かつ公平な課税を実現し、税に対する信頼を確保するため、制度及び執行体制の両面から取組を強化する旨が記載されております。
現状での政府の具体的な取組について、お尋ね申し上げます。
鑓
鑓水洋#8
○鑓水政府参考人 お答えいたします。
経済活動のグローバル化、デジタル化に伴う調査、徴収事務の複雑化などにより、税務行政を取り巻く環境は厳しさを増しております。
このような中で、適正、公平な課税、徴収を引き続き実現していくためには、税務執行体制の強化を図っていくことが重要と考えております。
こうした中で、令和三年度予算案においては、租税回避等への対応や税務手続のデジタル化等の新たな日常の実現に向けた対応などを図っていくための所要の体制整備を盛り込み、国税庁の定員について、四十四人の純増となっております。
また、国際課税に係る調査等を専門的に担当する国際税務専門官、電子商取引に係る調査等を専門的に担当する情報技術専門官の設置を積極的に進めております。
今後とも、適正、公平な課税、徴収を実現すべく、必要な機構・定員を確保し、税務執行体制の強化を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →経済活動のグローバル化、デジタル化に伴う調査、徴収事務の複雑化などにより、税務行政を取り巻く環境は厳しさを増しております。
このような中で、適正、公平な課税、徴収を引き続き実現していくためには、税務執行体制の強化を図っていくことが重要と考えております。
こうした中で、令和三年度予算案においては、租税回避等への対応や税務手続のデジタル化等の新たな日常の実現に向けた対応などを図っていくための所要の体制整備を盛り込み、国税庁の定員について、四十四人の純増となっております。
また、国際課税に係る調査等を専門的に担当する国際税務専門官、電子商取引に係る調査等を専門的に担当する情報技術専門官の設置を積極的に進めております。
今後とも、適正、公平な課税、徴収を実現すべく、必要な機構・定員を確保し、税務執行体制の強化を図ってまいりたいと考えております。
神
神田憲次#9
○神田(憲)分科員 ありがとうございます。
次に、マイナンバー制度が導入されましてから五年が経過いたしました。
マイナンバーカードの普及率ですが、新型コロナウイルス対策で実施した十万円の特別定額給付金の申請目的、あるいは政府のマイナポイント事業で増えたとは申しますものの、いまだ、まだ二五%です。
国税の執行におかれまして、制度導入前に比べてどのような点が変わったのでしょうか。また、現行マイナンバー制度の問題点、さらには、今後どのような点を抜本的に改善するのかをお聞かせください。
この発言だけを見る →次に、マイナンバー制度が導入されましてから五年が経過いたしました。
マイナンバーカードの普及率ですが、新型コロナウイルス対策で実施した十万円の特別定額給付金の申請目的、あるいは政府のマイナポイント事業で増えたとは申しますものの、いまだ、まだ二五%です。
国税の執行におかれまして、制度導入前に比べてどのような点が変わったのでしょうか。また、現行マイナンバー制度の問題点、さらには、今後どのような点を抜本的に改善するのかをお聞かせください。
鑓
鑓水洋#10
○鑓水政府参考人 お答えいたします。
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現する社会基盤として導入されたものと承知しております。
国税の執行においても、マイナンバーを活用することにより、納税者の利便性向上と行政事務の効率化に取り組んできたところです。
納税者の利便性の向上としては、例えば、マイナンバーカードを利用すれば、簡易にe―Taxにログインでき、より簡便に電子申告が行える仕組みとなっております。さらに、昨今では、スマートフォンによりマイナンバーカードを読み取ることもできるため、より便利に電子申告を行えるようになったと考えております。
また、行政事務の効率化といった点については、マイナンバーを用いることにより、法定調書の名寄せや申告書との突合がより効率的かつ正確に行えるようになり、所得把握の効率化、適正化につながっていると考えております。
国税庁といたしましては、引き続き関係省庁等と連携、協調を図りつつ、マイナンバー制度を活用した更なる納税者利便の向上、行政事務の効率化とマイナンバー制度の更なる普及、定着のための周知、広報に取り組んでまいりたいと考えてございます。
続きまして、これまでの評価とか改善点についても、あればということで御質問いただきました。
国税の関係で申し上げますと、例えばマイナンバーカードを利用すれば、より簡便に電子申告を行えることができるようになっているということは先ほど申し上げたとおりです。
他方で、マイナンバーカードの交付枚数については、直近で約三千二百万枚と承知しております。
より多くの皆様にマイナンバー制度のメリットを感じていただけるよう、国税当局としても、機会あるごとにマイナンバーカードの普及促進に努めており、また、マイナンバー制度を利用した税務手続の更なる利便性の向上策についても引き続き検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現する社会基盤として導入されたものと承知しております。
国税の執行においても、マイナンバーを活用することにより、納税者の利便性向上と行政事務の効率化に取り組んできたところです。
納税者の利便性の向上としては、例えば、マイナンバーカードを利用すれば、簡易にe―Taxにログインでき、より簡便に電子申告が行える仕組みとなっております。さらに、昨今では、スマートフォンによりマイナンバーカードを読み取ることもできるため、より便利に電子申告を行えるようになったと考えております。
また、行政事務の効率化といった点については、マイナンバーを用いることにより、法定調書の名寄せや申告書との突合がより効率的かつ正確に行えるようになり、所得把握の効率化、適正化につながっていると考えております。
国税庁といたしましては、引き続き関係省庁等と連携、協調を図りつつ、マイナンバー制度を活用した更なる納税者利便の向上、行政事務の効率化とマイナンバー制度の更なる普及、定着のための周知、広報に取り組んでまいりたいと考えてございます。
続きまして、これまでの評価とか改善点についても、あればということで御質問いただきました。
国税の関係で申し上げますと、例えばマイナンバーカードを利用すれば、より簡便に電子申告を行えることができるようになっているということは先ほど申し上げたとおりです。
他方で、マイナンバーカードの交付枚数については、直近で約三千二百万枚と承知しております。
より多くの皆様にマイナンバー制度のメリットを感じていただけるよう、国税当局としても、機会あるごとにマイナンバーカードの普及促進に努めており、また、マイナンバー制度を利用した税務手続の更なる利便性の向上策についても引き続き検討してまいりたいと考えております。
神
神田憲次#11
○神田(憲)分科員 ありがとうございます。
現状、三千二百万枚のマイナンバーカードの交付というお話でありましたのですが、行政のデジタル化、確かに事務の効率化とか納税者の利便性ということをお伺いしたわけですが、デジタル化がなぜうまくいっていないかということなんですが、私が考えますに、国民が、送る方、つまり送り手側の方だけが電子になっているからでないかと考えます。
電子情報を受け取る側は、受け取った情報をそのままの形で生かせるようなソフトウェアの体制が整っていない。さらには、現在においても、受け取った電子情報を紙媒体に印刷し直して、更に人間がチェックするというようなことを行っているやに聞いております。
本年九月にはデジタル庁が創設されるということですので、この時期に抜本的にそのやり方を変える必要があるというふうに考えます。双方、つまり、行政それから納税者両方にとって、全体的な利便性の高いシステムを構築するべきであると考えますし、このデジタル庁の創設のチャンスを捉えて、抜本的、包括的に改善をお願いを申し上げたいと存じます。
次に、今後の税制改正の方向性についてお尋ねを申し上げます。
資産課税においては、今後、政府税制調査会で議論されました、資産の移転の時期の選択に中立な税制の構築に向けて本格的な検討を進めるとされております。
これは大変抽象的な表現なんですが、具体的にはどの規定をどのように改正するのか、具体的な方向性や、これまでどのような議論が行われたのかについて、お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →現状、三千二百万枚のマイナンバーカードの交付というお話でありましたのですが、行政のデジタル化、確かに事務の効率化とか納税者の利便性ということをお伺いしたわけですが、デジタル化がなぜうまくいっていないかということなんですが、私が考えますに、国民が、送る方、つまり送り手側の方だけが電子になっているからでないかと考えます。
電子情報を受け取る側は、受け取った情報をそのままの形で生かせるようなソフトウェアの体制が整っていない。さらには、現在においても、受け取った電子情報を紙媒体に印刷し直して、更に人間がチェックするというようなことを行っているやに聞いております。
本年九月にはデジタル庁が創設されるということですので、この時期に抜本的にそのやり方を変える必要があるというふうに考えます。双方、つまり、行政それから納税者両方にとって、全体的な利便性の高いシステムを構築するべきであると考えますし、このデジタル庁の創設のチャンスを捉えて、抜本的、包括的に改善をお願いを申し上げたいと存じます。
次に、今後の税制改正の方向性についてお尋ねを申し上げます。
資産課税においては、今後、政府税制調査会で議論されました、資産の移転の時期の選択に中立な税制の構築に向けて本格的な検討を進めるとされております。
これは大変抽象的な表現なんですが、具体的にはどの規定をどのように改正するのか、具体的な方向性や、これまでどのような議論が行われたのかについて、お尋ねをいたします。
住
住澤整#12
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
資産課税をめぐりましては、社会の高齢化の進展に伴いまして、高齢世代に金融資産等が偏在していると同時に、老老相続と呼ばれる現象が進みまして、若年世代への資産移転が進みにくい状況になっているといったような指摘がございます。
こうした中で、我が国の贈与税につきましては、相続税の負担の回避を防止する観点からかなり高い税率構造が設定されておりますので、生前贈与に対して抑制的な効果があるのではないかという面がございます。
一方で、こうした贈与税の税率構造をもってしても、相当程度の富裕層につきましては、財産を生前に分割贈与を行うことによる相続税の負担回避を防止するには限界がある、こういったところが現実でございます。
その一方で、諸外国の相続税制におきましては、一定期間内の生前贈与と相続財産を一体的に一つの税目で課税をするという仕組みがあったりいたしますが、これに相当する我が国の制度としては、相続時精算課税制度という委員も御存じの制度があるわけでございます。しかしながら、これは選択制の制度であるということもございまして、なかなか利用が進んでいないという状況にございます。
こうした中で、これまでの政府税制調査会の議論でありますとか与党の税制改正大綱におきましては、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度の在り方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しながら、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて検討を進めるという方向性が示されておりまして、具体的な制度設計につきましては、今後、政府の税制調査会などの場で幅広く議論していくべき課題だというふうに考えております。
この発言だけを見る →資産課税をめぐりましては、社会の高齢化の進展に伴いまして、高齢世代に金融資産等が偏在していると同時に、老老相続と呼ばれる現象が進みまして、若年世代への資産移転が進みにくい状況になっているといったような指摘がございます。
こうした中で、我が国の贈与税につきましては、相続税の負担の回避を防止する観点からかなり高い税率構造が設定されておりますので、生前贈与に対して抑制的な効果があるのではないかという面がございます。
一方で、こうした贈与税の税率構造をもってしても、相当程度の富裕層につきましては、財産を生前に分割贈与を行うことによる相続税の負担回避を防止するには限界がある、こういったところが現実でございます。
その一方で、諸外国の相続税制におきましては、一定期間内の生前贈与と相続財産を一体的に一つの税目で課税をするという仕組みがあったりいたしますが、これに相当する我が国の制度としては、相続時精算課税制度という委員も御存じの制度があるわけでございます。しかしながら、これは選択制の制度であるということもございまして、なかなか利用が進んでいないという状況にございます。
こうした中で、これまでの政府税制調査会の議論でありますとか与党の税制改正大綱におきましては、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度の在り方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しながら、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて検討を進めるという方向性が示されておりまして、具体的な制度設計につきましては、今後、政府の税制調査会などの場で幅広く議論していくべき課題だというふうに考えております。
神
神田憲次#13
○神田(憲)分科員 次に、個人所得課税におきましては、政府の税制調査会等で、経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し、これを行うとされております。
既に令和二年度の所得税の申告から大きな改正が行われておるわけですが、今後、どのような方向性で改正をされるのでしょうか。また、これまでどのような議論が行われたのかについてもお尋ねいたします。
この発言だけを見る →既に令和二年度の所得税の申告から大きな改正が行われておるわけですが、今後、どのような方向性で改正をされるのでしょうか。また、これまでどのような議論が行われたのかについてもお尋ねいたします。
麻
麻生太郎#14
○麻生国務大臣 御指摘のありました経済社会におけますいわゆる構造変化というものを踏まえた税制の見直しについては、これまでも、経済社会の構造変化を踏まえまして、平成二十九年度の改正において、就業調整を意識しなくても済む仕組み、例の百三万円、百五十万円のあの話ですけれども、仕組みを構築のため、配偶者の控除などの見直しというのを行わさせていただきました。
平成三十年度改正におきましては、働き方が多様化するということに対応する観点から、給与所得の控除等々につきましては、所得計算上適用される控除から、どのような所得にも適用できる、そういった基礎控除への振替というのをやらせていただいております。また、所得配分機能回復の観点から、給与所得の控除とか基礎控除の見直し等々も行わさせております。
いずれにいたしましても、今後の個人所得課税につきましては、令和三年度の税制改正大綱におきましても、令和二年分所得から適用となった改正の影響等々も踏まえまして、働き方の多様化を含みますいわゆる経済社会の構造変化に対応できるという意味で、所得再配分機能というものの回復の観点から各種の控除の在り方を検討するということにされておりますので、こうした方針、方向等を踏まえて引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →平成三十年度改正におきましては、働き方が多様化するということに対応する観点から、給与所得の控除等々につきましては、所得計算上適用される控除から、どのような所得にも適用できる、そういった基礎控除への振替というのをやらせていただいております。また、所得配分機能回復の観点から、給与所得の控除とか基礎控除の見直し等々も行わさせております。
いずれにいたしましても、今後の個人所得課税につきましては、令和三年度の税制改正大綱におきましても、令和二年分所得から適用となった改正の影響等々も踏まえまして、働き方の多様化を含みますいわゆる経済社会の構造変化に対応できるという意味で、所得再配分機能というものの回復の観点から各種の控除の在り方を検討するということにされておりますので、こうした方針、方向等を踏まえて引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
神
神田憲次#15
○神田(憲)分科員 ありがとうございます。
昨年、我が国は、コロナ禍ということで、本当に未曽有の危機、経済もいまだに、持ち直しつつはあるんですが、なかなかこれから先の回復、国としては来年度にはということではあるんですが、その兆候がまだまだはっきり見通せないような状況にあるわけで、そんな中、リモートによる仕事、それからさらにはワーケーション等々多様な働き方、兼業、副業というようなものも今やあちこちで見られるような状況になっております。是非、働き手にとって本当の意味の公平な税制、お願いを申し上げたいと存じます。
続きまして、私的年金等なんですが、これに関する公平な税制の在り方については、今後どのような方向性で改正をなさるのか、また、これまでどのような議論が行われたのかについてお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →昨年、我が国は、コロナ禍ということで、本当に未曽有の危機、経済もいまだに、持ち直しつつはあるんですが、なかなかこれから先の回復、国としては来年度にはということではあるんですが、その兆候がまだまだはっきり見通せないような状況にあるわけで、そんな中、リモートによる仕事、それからさらにはワーケーション等々多様な働き方、兼業、副業というようなものも今やあちこちで見られるような状況になっております。是非、働き手にとって本当の意味の公平な税制、お願いを申し上げたいと存じます。
続きまして、私的年金等なんですが、これに関する公平な税制の在り方については、今後どのような方向性で改正をなさるのか、また、これまでどのような議論が行われたのかについてお尋ねをいたします。
住
住澤整#16
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
私的年金に関する税制についてでございますが、これまで、企業年金でありますとか個人型の確定拠出年金といった私的年金そのものが段階的に整備拡充されてきたということもございまして、働き方でありますとか、あるいはどういう企業で働いているか、これに応じまして税制上の適用関係が異なるということになってございます。
フリーランスの方ですとか自営業者の方ですと企業年金に加入はされておりませんし、サラリーマンの方の中でも、企業年金に加入されている方は全体の四割ということでございますので、かなり、その働き方、あるいはどういう企業で働いているかによって違いがあるということでございます。
こうした中で、諸外国を見ますと、例えばイギリスやカナダの例に見られますように、どのような私的年金に加入しているか、あるいはその組合せによらず同様の非課税拠出が行えるように、一人当たり一定の非課税拠出限度額が設けられている、そういった制度も諸外国においてはあるわけでございます。我が国においては、どういう私的年金に加入しているかによって、非課税拠出の限度額がかなり異なるという制度になっているということでございます。
これまで、政府税調ですとか与党税調の御議論では、働き方の違いによって税制上の取扱いに大きな違いが生じないようにということで御議論いただいておりまして、令和二年度の税制改正あるいは今回の令和三年度の税制改正においても段階的に見直しを進めてきておりますが、今後ともそういった公平な税制の在り方を目指して、拠出、運用、給付の各段階を通じた公平な税負担の在り方についても併せて検討していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →私的年金に関する税制についてでございますが、これまで、企業年金でありますとか個人型の確定拠出年金といった私的年金そのものが段階的に整備拡充されてきたということもございまして、働き方でありますとか、あるいはどういう企業で働いているか、これに応じまして税制上の適用関係が異なるということになってございます。
フリーランスの方ですとか自営業者の方ですと企業年金に加入はされておりませんし、サラリーマンの方の中でも、企業年金に加入されている方は全体の四割ということでございますので、かなり、その働き方、あるいはどういう企業で働いているかによって違いがあるということでございます。
こうした中で、諸外国を見ますと、例えばイギリスやカナダの例に見られますように、どのような私的年金に加入しているか、あるいはその組合せによらず同様の非課税拠出が行えるように、一人当たり一定の非課税拠出限度額が設けられている、そういった制度も諸外国においてはあるわけでございます。我が国においては、どういう私的年金に加入しているかによって、非課税拠出の限度額がかなり異なるという制度になっているということでございます。
これまで、政府税調ですとか与党税調の御議論では、働き方の違いによって税制上の取扱いに大きな違いが生じないようにということで御議論いただいておりまして、令和二年度の税制改正あるいは今回の令和三年度の税制改正においても段階的に見直しを進めてきておりますが、今後ともそういった公平な税制の在り方を目指して、拠出、運用、給付の各段階を通じた公平な税負担の在り方についても併せて検討していきたいというふうに考えております。
神
神田憲次#17
○神田(憲)分科員 ありがとうございます。
次に、消費税のインボイス制度についてお尋ねいたします。
令和五年の十月一日から、いよいよ適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が導入されるわけです。また、本年十月一日からは適格請求書発行事業者となるための登録が始まります。
政府の方はこれらの制度についてどのような広報を実施しているのかをお尋ねいたします。
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令和五年の十月一日から、いよいよ適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が導入されるわけです。また、本年十月一日からは適格請求書発行事業者となるための登録が始まります。
政府の方はこれらの制度についてどのような広報を実施しているのかをお尋ねいたします。
住
住澤整#18
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
インボイス制度の円滑な導入に向けまして、これまで、制度に関する詳細なQアンドA、あるいは分かりやすいパンフレットを公表する、また、各省庁を通じて事業者団体へ呼びかけを行い、オンライン形式を含めまして、説明会等へ財務省及び国税庁から講師を派遣して制度の周知を行うといったような取組を行っております。
また、インボイスを交付する事業者につきまして、本年十月に登録手続が開始されるということで、御指摘のとおりのような状況でございますので、業界紙に広告を掲載したり、あるいは国税庁のホームページに制度に関する動画を掲載するといったような施策についても実施してきておりまして、引き続きこのような周知、広報を徹底的に進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →インボイス制度の円滑な導入に向けまして、これまで、制度に関する詳細なQアンドA、あるいは分かりやすいパンフレットを公表する、また、各省庁を通じて事業者団体へ呼びかけを行い、オンライン形式を含めまして、説明会等へ財務省及び国税庁から講師を派遣して制度の周知を行うといったような取組を行っております。
また、インボイスを交付する事業者につきまして、本年十月に登録手続が開始されるということで、御指摘のとおりのような状況でございますので、業界紙に広告を掲載したり、あるいは国税庁のホームページに制度に関する動画を掲載するといったような施策についても実施してきておりまして、引き続きこのような周知、広報を徹底的に進めてまいりたいというふうに考えております。
神
神田憲次#19
○神田(憲)分科員 次にお尋ねする点が中小事業者にとって一番の肝、関心事になるかと思いますが、基準期間の課税売上高、これが一千万円以下の免税事業者にとっては、適格請求書発行事業者の登録を選択すべきか否か悩むところかと思います。登録をしないということになりますと、取引から排除される又は値引きを強要される等のことが考えられるわけです。この点についての政府の見解はどのようになっておりますでしょうか。
この発言だけを見る →住
住澤整#20
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のような免税事業者の方々をめぐる懸念があるということで、このインボイスの導入に当たりましては、まずその軽減税率の導入からインボイスの導入までの間に四年間の準備期間を設けるということに加えまして、インボイスの導入後につきましても、免税事業者からの仕入れについて一定の仕入れ税額控除を認める仕組みを、六年間経過措置として設けることにいたしております。合計で十年間の経過措置があるということでございます。
これに加えまして、免税事業者である方が課税選択をするという場合の扱いにつきまして、本来は課税期間の開始前までに課税事業者の選択の届出をする必要がございますが、インボイス制度が導入される最初の一年間につきましては、課税期間の開始後においても課税選択ができるという特例を措置いたしております。こうした特例を様々措置しておりますほか、課税選択をされた場合も簡易課税の適用が可能であるということでございます。
こういったあたりの周知、広報に努めますとともに、中小事業者の方が、インボイス制度の導入に伴って、例えばその優越的な地位の濫用でありますとか、下請法に反する様々な被害に遭わないようにということで、この辺は関係省庁と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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これに加えまして、免税事業者である方が課税選択をするという場合の扱いにつきまして、本来は課税期間の開始前までに課税事業者の選択の届出をする必要がございますが、インボイス制度が導入される最初の一年間につきましては、課税期間の開始後においても課税選択ができるという特例を措置いたしております。こうした特例を様々措置しておりますほか、課税選択をされた場合も簡易課税の適用が可能であるということでございます。
こういったあたりの周知、広報に努めますとともに、中小事業者の方が、インボイス制度の導入に伴って、例えばその優越的な地位の濫用でありますとか、下請法に反する様々な被害に遭わないようにということで、この辺は関係省庁と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。
神
神田憲次#21
○神田(憲)分科員 ありがとうございます。
電子インボイス制度ですが、その取組状況がどのようになっているのかをお伺いしたいと思います。
昨年の九月だったんですかね、こういったソフトの開発業者で団体をつくって、今後このインボイスに関わる帳票類において、簡素で、それから安価で、ユーザー側が利用しやすいものを今後開発していくというような実務面の設計になっておるかと存じます。
そういった意味で、現状の取組状況について最後にお聞かせ願えたらと存じます。
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昨年の九月だったんですかね、こういったソフトの開発業者で団体をつくって、今後このインボイスに関わる帳票類において、簡素で、それから安価で、ユーザー側が利用しやすいものを今後開発していくというような実務面の設計になっておるかと存じます。
そういった意味で、現状の取組状況について最後にお聞かせ願えたらと存じます。
冨
冨安泰一郎#22
○冨安政府参考人 答弁いたします。
政府といたしましては、事業者の業務効率化、生産性向上を促進する観点から、今話題となっています二〇二三年十月からのインボイス制度への対応を契機に、社会全体のデジタル化を推進し、事業者の受発注から請求、会計、税務処理に至るバックオフィス業務でのシームレスなデータ連携を実現することが重要と考えております。
このため、具体的には、今先生の御指摘にもございました、まさに民間の方で団体をつくっていらっしゃる電子インボイス推進協議会、また、日本税理士連合会などの関係者と連携いたしまして、Peppolと呼ばれております国際的な標準規格をベースに、電子インボイスに係るデータ形式や通信方式の仕様の標準化に向けた作業を進めております。
また、政府におきましても、電子調達する仕組みを各府省において持っておりますので、そういった各府省にもインボイス対応について検討するようこちらからも働きかけをいたしまして、対応を開始しているところでございます。
またさらに、電子インボイスの円滑な導入に当たりましては、特に中小零細事業者の利用環境の整備や周知、広報が重要であると考えておりますので、関係府省と連携して必要な対応をしっかりと進めてまいりたいと考えております。
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このため、具体的には、今先生の御指摘にもございました、まさに民間の方で団体をつくっていらっしゃる電子インボイス推進協議会、また、日本税理士連合会などの関係者と連携いたしまして、Peppolと呼ばれております国際的な標準規格をベースに、電子インボイスに係るデータ形式や通信方式の仕様の標準化に向けた作業を進めております。
また、政府におきましても、電子調達する仕組みを各府省において持っておりますので、そういった各府省にもインボイス対応について検討するようこちらからも働きかけをいたしまして、対応を開始しているところでございます。
またさらに、電子インボイスの円滑な導入に当たりましては、特に中小零細事業者の利用環境の整備や周知、広報が重要であると考えておりますので、関係府省と連携して必要な対応をしっかりと進めてまいりたいと考えております。
神
神田憲次#23
○神田(憲)分科員 ありがとうございます。
この電子インボイスなんですが、どうしても電子ツール、ソフトによらざるを得ない。ここでどうしても問題となるのが、やはり小さな自営業者なり規模の小さな法人が一定程度の費用負担ということになるのかと思います。この負担について、ソフトは当然簡素な仕組みになっているものが望まれるわけですが、費用負担を生じるならもういいやということになりかねないとも限らないというふうに考えるわけです。
そういった意味では、この電子インボイス制度の我が国への定着ということを考えますと、今後、推進協議会でどのような形で、また、国がどのような働きかけによって事業者の方々に定着を図っていくかというのは、やはり税の観点から申しましても大変今後の注目でありますし、重要な観点かと思っておりますので、是非是非お力をいただいて、スムーズなインボイス制度が定着するようにお願いを申し上げ、私からの質問を終わらせていただきます。
本日は、お時間を賜りまして、誠にありがとうございました。
この発言だけを見る →この電子インボイスなんですが、どうしても電子ツール、ソフトによらざるを得ない。ここでどうしても問題となるのが、やはり小さな自営業者なり規模の小さな法人が一定程度の費用負担ということになるのかと思います。この負担について、ソフトは当然簡素な仕組みになっているものが望まれるわけですが、費用負担を生じるならもういいやということになりかねないとも限らないというふうに考えるわけです。
そういった意味では、この電子インボイス制度の我が国への定着ということを考えますと、今後、推進協議会でどのような形で、また、国がどのような働きかけによって事業者の方々に定着を図っていくかというのは、やはり税の観点から申しましても大変今後の注目でありますし、重要な観点かと思っておりますので、是非是非お力をいただいて、スムーズなインボイス制度が定着するようにお願いを申し上げ、私からの質問を終わらせていただきます。
本日は、お時間を賜りまして、誠にありがとうございました。
細
美
美延映夫#25
○美延分科員 日本維新の会、美延映夫でございます。
第三分科会で御発言の場をいただきまして、ありがとうございます。
まず、国際金融都市について麻生大臣に伺いたいと思います。
国際金融都市とは、世界的に事業を展開する銀行や証券会社が拠点を構え、まさに文字どおり国際金融取引の中心となる都市であります。イギリスのEU離脱や香港の政情不安、ユーロ圏経済の減速と様々なリスクが高まる中、国際金融をめぐる情勢は変化の兆しがあると思われます。
麻生大臣は、この国際金融をめぐる世界の情勢についてどのようにお考えか、御教授願えますでしょうか。
この発言だけを見る →第三分科会で御発言の場をいただきまして、ありがとうございます。
まず、国際金融都市について麻生大臣に伺いたいと思います。
国際金融都市とは、世界的に事業を展開する銀行や証券会社が拠点を構え、まさに文字どおり国際金融取引の中心となる都市であります。イギリスのEU離脱や香港の政情不安、ユーロ圏経済の減速と様々なリスクが高まる中、国際金融をめぐる情勢は変化の兆しがあると思われます。
麻生大臣は、この国際金融をめぐる世界の情勢についてどのようにお考えか、御教授願えますでしょうか。
麻
麻生太郎#26
○麻生国務大臣 これは、先生御存じのように、時差の関係もありまして、グリニッジスタンダードタイムで動いておりますロンドンのマーケット、次にニューヨークのイーストスタンダードタイム、そしてアジアと、大体八時間ずつぐらいずれております関係で、二十四時間全部開けるような形で、マーケットというのは三つのタイムゾーンでそれぞれ動いているということなんですが。
足下で、今御存じのような地政学的なリスクというものが高まってくる中で、日本が、地理的にアジアの中にありますので、そういった意味では、国際金融センターの地位というものを獲得することによって、こういった国際的なリスクの分散ということに貢献できるのではないかと考えております。
日本には、御存じのように、何といっても、アジアの中で確固たる民主主義というものができ上がっていますし、法治主義もはっきりしていますし、いろいろな意味で政権も安定しておる、政策も安定しておるというような、良好な治安とか、治安は大きいですから、治安、生活環境等々というのがあるんだとは思っておるんですが。
こういった、なかなかつくれないとか、もう付与の条件が一つありますのに加えて、日本の場合は、何といっても、GDPでいえば五百五十兆になんなんとする実体経済と株式市場というものが控えております。加えて、家計の、個人金融資産とでもいうべきものが一千九百兆を楽に超えておりますので、そういった家計金融資産。しかも、その中で、金融資産の中に占めるもので、債券とかを除いたいわゆる現預金というものが半分以上、約一千三十兆ぐらい。ちょっと日々変わりますけれども、一千兆を超えるほどの金融資産、現預金で持っておりますので、こういったものが、資産を運用するビジネスをやっておられる方々、いわゆる金融の世界におられる方にとりましては、これはすごく大きな可能性がそこにあるということを意味しております。
こういった日本の持っております強み、またそれを生かす、それによって、日本の経済にも、そして世界の金融というものに関しても安定を提供するといったような国際金融センターというものの地位というものは、日本には、それをやろうという意欲なり、それに対する対応なり法律なりというものをきちんとすれば、十分にそれをやれる数々の条件を満たしておる数少ない国でありまして、そういった意味では、こういったものにつきましては、私どもとしては、今後いろいろな意味で積極的にやって、国として取り組んでしかるべき課題ではないかと思っております。
この発言だけを見る →足下で、今御存じのような地政学的なリスクというものが高まってくる中で、日本が、地理的にアジアの中にありますので、そういった意味では、国際金融センターの地位というものを獲得することによって、こういった国際的なリスクの分散ということに貢献できるのではないかと考えております。
日本には、御存じのように、何といっても、アジアの中で確固たる民主主義というものができ上がっていますし、法治主義もはっきりしていますし、いろいろな意味で政権も安定しておる、政策も安定しておるというような、良好な治安とか、治安は大きいですから、治安、生活環境等々というのがあるんだとは思っておるんですが。
こういった、なかなかつくれないとか、もう付与の条件が一つありますのに加えて、日本の場合は、何といっても、GDPでいえば五百五十兆になんなんとする実体経済と株式市場というものが控えております。加えて、家計の、個人金融資産とでもいうべきものが一千九百兆を楽に超えておりますので、そういった家計金融資産。しかも、その中で、金融資産の中に占めるもので、債券とかを除いたいわゆる現預金というものが半分以上、約一千三十兆ぐらい。ちょっと日々変わりますけれども、一千兆を超えるほどの金融資産、現預金で持っておりますので、こういったものが、資産を運用するビジネスをやっておられる方々、いわゆる金融の世界におられる方にとりましては、これはすごく大きな可能性がそこにあるということを意味しております。
こういった日本の持っております強み、またそれを生かす、それによって、日本の経済にも、そして世界の金融というものに関しても安定を提供するといったような国際金融センターというものの地位というものは、日本には、それをやろうという意欲なり、それに対する対応なり法律なりというものをきちんとすれば、十分にそれをやれる数々の条件を満たしておる数少ない国でありまして、そういった意味では、こういったものにつきましては、私どもとしては、今後いろいろな意味で積極的にやって、国として取り組んでしかるべき課題ではないかと思っております。
美
美延映夫#27
○美延分科員 大臣、ありがとうございます。
今大臣がおっしゃったことに私も同感で、日本というのはそういうきちっとしたところがあって、その条件を満たしているというのは、私ももう全く同意見でありますけれども。
ところで、外国企業や人材の誘致に、御承知のとおり、法人税や所得税の優遇措置や在留資格の見直しが鍵を握ると思われます。政府におかれましては、昨年十二月八日付の総合経済対策及び十二月二十一日付の税制改正の大綱で、税制対応、規制対応、在留資格等について見直しを行われたと承知しております。
まず、税制面での見直しにおいては、法人税、相続税、所得税の見直しとなっております。特に、法人税においては、現行制度上では、上場会社の税負担の軽減が認められてはおりますが、非上場会社では税負担の軽減は認められておりませんでしたが、見直し後の案では、投資運用を主とする非上場会社に限っては、一定条件の下、損金算入による税負担の軽減が認められることになっております。
ここで言う一定要件とはどのような要件か、教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →今大臣がおっしゃったことに私も同感で、日本というのはそういうきちっとしたところがあって、その条件を満たしているというのは、私ももう全く同意見でありますけれども。
ところで、外国企業や人材の誘致に、御承知のとおり、法人税や所得税の優遇措置や在留資格の見直しが鍵を握ると思われます。政府におかれましては、昨年十二月八日付の総合経済対策及び十二月二十一日付の税制改正の大綱で、税制対応、規制対応、在留資格等について見直しを行われたと承知しております。
まず、税制面での見直しにおいては、法人税、相続税、所得税の見直しとなっております。特に、法人税においては、現行制度上では、上場会社の税負担の軽減が認められてはおりますが、非上場会社では税負担の軽減は認められておりませんでしたが、見直し後の案では、投資運用を主とする非上場会社に限っては、一定条件の下、損金算入による税負担の軽減が認められることになっております。
ここで言う一定要件とはどのような要件か、教えていただけますでしょうか。
住
住澤整#28
○住澤政府参考人 御指摘の今回の見直しは、業績連動型給与の損金算入に関するものでございます。
投資運用業を主たる業とする会社を対象といたしまして、そのうち、同族会社でない会社等につきまして措置するものでございますが、具体的な要件といたしましては、この業績連動給与の算定方法などが記載された事業報告書が金融庁のウェブサイトに掲載されていること、また、投資家との契約書におきましてあらかじめ業績連動給与が支払われる旨の記載がなされていることを要件として求めることとしております。
これによって恣意性を排除し、透明性を確保するという考え方でございます。
この発言だけを見る →投資運用業を主たる業とする会社を対象といたしまして、そのうち、同族会社でない会社等につきまして措置するものでございますが、具体的な要件といたしましては、この業績連動給与の算定方法などが記載された事業報告書が金融庁のウェブサイトに掲載されていること、また、投資家との契約書におきましてあらかじめ業績連動給与が支払われる旨の記載がなされていることを要件として求めることとしております。
これによって恣意性を排除し、透明性を確保するという考え方でございます。
美
美延映夫#29
○美延分科員 ありがとうございます。
次に、在留資格の緩和に関してですが、現状では、外国人が起業準備で短期滞在で入国した場合は、ビジネス開始前には一旦帰国することとなっております。一方、見直し案では、一旦帰国することがなく就労ビザが取得可能となっております。
現在、日本においては二十種類以上の就労ビザがあるようですが、この場合で取得可能な就労ビザはどのようなビザになるのでしょうか。そして、就労期間についてもお聞かせください。また、これらの施策については、海外から企業や人を引っ張ってくることに対してどの程度の有効性や効果が見込まれているのか、併せて教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →次に、在留資格の緩和に関してですが、現状では、外国人が起業準備で短期滞在で入国した場合は、ビジネス開始前には一旦帰国することとなっております。一方、見直し案では、一旦帰国することがなく就労ビザが取得可能となっております。
現在、日本においては二十種類以上の就労ビザがあるようですが、この場合で取得可能な就労ビザはどのようなビザになるのでしょうか。そして、就労期間についてもお聞かせください。また、これらの施策については、海外から企業や人を引っ張ってくることに対してどの程度の有効性や効果が見込まれているのか、併せて教えていただけますでしょうか。