住澤整の発言 (予算委員会第三分科会)
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のような免税事業者の方々をめぐる懸念があるということで、このインボイスの導入に当たりましては、まずその軽減税率の導入からインボイスの導入までの間に四年間の準備期間を設けるということに加えまして、インボイスの導入後につきましても、免税事業者からの仕入れについて一定の仕入れ税額控除を認める仕組みを、六年間経過措置として設けることにいたしております。合計で十年間の経過措置があるということでございます。
これに加えまして、免税事業者である方が課税選択をするという場合の扱いにつきまして、本来は課税期間の開始前までに課税事業者の選択の届出をする必要がございますが、インボイス制度が導入される最初の一年間につきましては、課税期間の開始後においても課税選択ができるという特例を措置いたしております。こうした特例を様々措置しておりますほか、課税選択をされた場合も簡易課税の適用が可能であるということでございます。
こういったあたりの周知、広報に努めますとともに、中小事業者の方が、インボイス制度の導入に伴って、例えばその優越的な地位の濫用でありますとか、下請法に反する様々な被害に遭わないようにということで、この辺は関係省庁と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。