間隆一郎の発言 (予算委員会第三分科会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○間政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のように、医師法におきましては、罰金以上の刑に処せられた者、あるいは医師としての品位を損するような行為のあったときなどに該当するものについては、有識者から成る医道審議会の意見を聞いた上で、医業の停止あるいは免許の取消しといったような処分をすることができるというふうに定められております。
このうち、今委員御指摘のわいせつ行為を行っている事例を含めまして、罰金以上の刑に処せられた者についての行政処分を適正に行うために、医師については、罰金以上の刑について公判請求あるいは略式命令請求がされた場合には、公訴事実の要旨や判決結果等について法務省に情報提供を依頼し、情報把握を行っているところでございます。
また、医師法に基づく行政処分につきましては、個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して行っているものでありますので、刑事あるいは民事の判決結果などを中心に事案の詳細を把握した上で、行政処分をしっかり行うということをやってきてございます。
一方、御指摘のような事例も含めまして、司法における事実認定がないケースにつきましては、そもそも事実をどのように把握するのか、事実認定をどのように行うのかという課題がありまして、行政処分について慎重な検討が必要となるというふうに考えております。