間隆一郎の発言 (予算委員会第三分科会)

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○間政府参考人 お答えいたします。
 まず、御指摘の事案につきまして令和三年一月に行った行政処分は、司法処分が確定している診療報酬の不正請求による詐欺行為に着目して行ったものでございます。
 医師法におきましては、先ほどもお答えいたしましたけれども、あるいは委員からも御指摘ありましたが、医師としての品位を損するような行為に該当する場合には、有識者から成る医道審議会の意見を聞いた上で処分をすることができるというふうにされております。
 過去に、この医師としての品位を損するような行為を理由として、行政処分を行った例はあります。数は多くございませんが、あります。直近の例で申し上げますと、ちょっと古くなりますが、昭和五十七年に、医師がいわば診療放棄をしてしまった、要するに、辞めたと言って、いなくなってしまったというような事例について、免許取消しを行った事例がございます。
 医師法に基づく行政処分につきましては、個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して行っておりまして、議員の御指摘の性的な不適切な行為につきましては、先ほどお話がありましたが、診療報酬の不正請求の事案と異なりまして、現段階では司法等による事実認定は行われていないことから、私どもとしては、事実認定の手法等を検討し、その上で、品位を損するような行為に該当するか否かについて検討を行う必要があるというふうに考えてございます。

発言情報

speech_id: 120405268X00220210226_009

発言者: 間隆一郎

speaker_id: 8917

日付: 2021-02-26

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第三分科会