山尾志桜里の発言 (予算委員会第三分科会)
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○山尾分科員 意義はそのとおりだと思います。
それで、次の話をしたいんですけれども、せっかく永久に保存しても、それこそ、三年以上もう経過をしたから公開しませんというような運用をしていたら、これは教訓を受け継げないんですね。
具体例をお話しします。
このオウムの事件について、お手元に資料を添付させていただきました。
江川紹子さんが平成三十年七月三十一日に閲覧請求を出しました。そして、翌年の四月十五日にこの閲覧不許可通知書が届いたということです。終結後三年経過しておりということですね。四条二項二号に当たるというところに赤丸があります。終結後三年経過をしているから、なお公開すべきとする正当な理由がない、こういう判断がされたということであります。
これは、第一人者である江川さんが、大学教育も含めて社会全体でこの教訓のバトンを渡していこうという目的をきちっと明確にした上で、既に死刑執行された事件について、三名の被告人質問と、この法廷が唯一の証言となった麻原証言、閲覧の対象も相当限定して請求をしたにもかかわらず、正当な理由がないということで不許可。
これは、どういった判断の経過をたどって不許可としたんですか。