鰐淵洋子の発言 (予算委員会第四分科会)
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○鰐淵大臣政務官 お答えいたします。
民法が改正されまして成年年齢が十八歳に引き下げられることに伴いまして、今後、学生が消費者トラブルに巻き込まれる可能性が高まると考えられることから、学生が消費者被害から身を守るための消費者教育がより一層重要になってくるものと認識をしております。
文部科学省では、消費者教育の推進や消費者被害の防止につきましては、各大学等における積極的な取組を促す通知を発出するとともに、学生支援業務に従事する教職員を対象とした各種会議やセミナー等においても周知を図っているところでございます。
また、各大学等におきましては、消費者教育に関する授業科目を開設するとともに、消費者センターと連携して派遣講師による出前講座を学内で実施をしたり、学生に対するガイダンスや学生相談等において、消費者トラブルやその対処方法に関して学生等に注意喚起や情報提供が図られているところでございます。
今後、先ほど岡本委員の方からも御指摘がございましたけれども、さらに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして学生の皆様が様々な不安を抱える中、消費者被害に巻き込まれることが増えるおそれもございます。
そのためにも、しっかりと学生一人一人に情報が確実に行き渡るように、消費者庁を始めとして関係省庁としっかりと連携をして、緊密に連携を取りながら、各大学におけるガイダンスやパンフレット等を通じまして学生に注意喚起を図るよう働きかけるなど、消費者被害防止に向けてより一層文科省としても取り組んでまいります。