小坂善太郎の発言 (予算委員会第七分科会)

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○小坂政府参考人 お答え申し上げます。
 議員御指摘のとおり、森林法には林地開発許可制度というものが位置づけられております。この法律の中で、保安林以外の民有林で一ヘクタール以上の開発行為を行う場合は都道府県知事の許可を受けなきゃいけない、都道府県知事は、議員御指摘のとおり、四つの要件について審査し、それを満たす場合は許可する、そういった規定になっております。この森林法の規定自体を見直すより、やはり、何が重要かと申しますと、例えば太陽光発電、そういった施設の設置の特徴を踏まえた許可基準を定めていく、そういったことが重要かというふうに考えております。
 そういった観点から、農林水産省におきましては、令和元年六月に有識者による会議を行いまして、太陽光発電の特殊性を踏まえた林地開発許可の在り方について検討を行いました。その検討結果に基づき、林地開発許可制度の許可基準に関する技術的助言、この通知を見直しまして、同年の十二月に都道府県に発出したところでございます。
 具体的に言いますと、傾斜が急な自然斜面に設置する場合は確実に防災施設を設置すること、さらに、太陽光パネル、水が出てきますので、雨水の流出量をきっちり安全に処理する措置を行うこと、さらには、周辺の森林環境保全のため、一定割合を切らずに残すこと、そういったことを定め、通知したところでございます。これを受けて、今年度中に大半の都道府県において基準の見直しが行われ、残りも来年度早々見直すというふうに聞いております。
 引き続き、こういったことを通じて制度の適切な運用を進めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 小坂善太郎

speaker_id: 32950

日付: 2021-02-25

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第七分科会