出倉功一の発言 (予算委員会第二分科会)

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○出倉政府参考人 今先生から御指摘のありました著作権法第三十八条第一項でございますけれども、公表された著作物について、非営利、無料で、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる、こういうふうに定められておりますが、先生の御趣旨にあるような複製だとか公衆送信、こういうものは対象となっていないため、この三十八条一項に基づいてテレビ中継の映像を録画等した上で上映するのは、行為はできないものというふうに考えてございます。

発言情報

speech_id: 120405272X00120210225_016

発言者: 出倉功一

speaker_id: 12620

日付: 2021-02-25

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会