曽根健孝の発言 (外交防衛委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(曽根健孝君) お答えいたします。
中国の海警法につきましては、国際法との整合性の観点から、問題がある規定を含んでいると考えております。
例えば、第三条は、海警法を適用するとされる中国の管轄海域及びその上空の範囲が不明確でございます。仮に中国が主権等を有さない海域で海警法を執行すれば、国際法違反に当たります。
また、二十一条は、外国軍艦、公船による中国の法令違反行為に対して法執行業務を行う旨、及び外国軍艦、公船に対して強制退去、強制引き離し等の措置を講ずる権利を有する旨規定しておりますが、国際法上、一般に、軍艦及び公船は、執行管轄権からの免除を享有しております。海警法が免除を侵害する行為を行う場合は、国際法違反に当たると考えております。
さらに、二十二条におきまして、国家の主権が海上において違法な侵害を受ける場合等に、武器の使用を含む全ての必要な措置を講じる権利を規定し、その上で、四十九条、五十条等で一定の制約を課しているという規定になっております。国際法上、武器の使用に際しては、一般に、比例性及び必要性が要件となります。中国海警局が国際法上必要とされる比例性及び必要性の要件を満たさず過剰な武器使用を行う場合は、国際法違反に当たると思います。
こうした中で、我が国を含む関係国の正当な権益を損なうことはあってはならないと考えており、中国海警法により東シナ海や南シナ海などの海域におきまして緊張を高めることになることは全く受け入れられないということで、こうした我が国の強い懸念を中国側に対し引き続きしっかりと伝えていきたいというふうに考えております。