曽根健孝の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(曽根健孝君) お答えします。
中国の海警法につきまして、国際法との整合性等の観点から様々な問題がある規定があるというふうに考えております。
その具体的な例として三つほど挙げさせていただきたいと思います。
まず、第三条、海警法を適用される中国の管轄海域及びその上空の範囲というのが不明確でございます。仮に中国が主権等を有さない海域で海警法を執行すれば、国際法違反になります。
また、二十一条で、外国軍艦、公船による中国の法令違反行為に対して法執行業務を行う旨規定するとともに、外国軍艦、公船に対して強制退去、強制引き離し等の措置を講ずる権利を有する旨規定しておりますが、国際法上、一般に、軍艦及び公船は、執行管轄権からの免除を有しております。海警法が免除を侵害する行為となるような場合には、国際法に違反するということになります。
さらに、二十二条におきまして、国家の主権が海上において違法な侵害を受ける場合等に武力の行使を含む全ての必要な措置を講じる権利を規定するとともに、その上で、四十九条及び五十条等で一定の制約を課してあります。国際法上、武器の使用に際しては、一般に、比例性、必要性が要件となります。中国海警法が国際法上必要とされる比例性及び必要性の要件を満たさずに過剰な武器使用を行う場合には、国際法違反になります。
こうした中で、我が国を含む関係国の正当な権益を損なうことがあってはならず、中国海警法により東シナ海、南シナ海などの海域において緊張を高めることになることは全く受け入れられるものではございません。こうした我が国の懸念は中国に対し引き続きしっかり伝えていきたいというふうに考えております。
また、同盟国であります米国及び有志国との関係強化も重要でございます。米国を始めとするG7やASEAN諸国を含む国際社会と連携し、力による現状変更の試みに強く反対していきたいと考えております。
十二日に行われた日米豪印首脳テレビ会議におきましても、総理から、中国海警法について、国際法との整合性の観点から問題がある規定が含まれており深刻に懸念している旨指摘しているところでございます。
我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くという決意の下、主張すべきことは主張し、今後とも冷静かつ毅然と対処してまいりたいと考えております。