岡真臣の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。
 まず、自衛隊法第九十五条の二の米軍等武器等防護の規定でございますけれども、これは条文上「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定されておりまして、このような規定を置くことによりまして、本条による警護が米軍等による武力の行使と一体化しないことを担保するとともに、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはないものとしているところでございます。
 一般に、武力紛争が発生している場合、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は米国等に対する武力攻撃の一環として行われるものと考えられ、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはできない以上、防衛大臣が当該部隊の武器等の警護を行うという判断することはありません。
 その上で、あくまで法解釈ということで申し上げれば、武力紛争が発生している場合においても、当該武力紛争と何ら関係のない主体、そういった主体によりまして武力攻撃に至らない侵害が行われる、それに対処するために自衛隊法第九十五条の二に基づいて当該武力紛争に対処している米軍等の部隊を警護するということは、先ほど申し上げましたように、あくまで法解釈の問題ではございますが、排除されていないというふうに考えております。
 他方で、具体例ということについても御質問ございましたけれども、これは若干繰り返しになりますけれども、武力紛争が発生している場合に、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は米国等に対する武力攻撃の一環として行われるものと考えられ、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはできない以上、防衛大臣が当該部隊の武器等の警護を行うという判断をすることはないということが大前提であると考えておりまして、それ以上何か具体例ということでお答えすることは困難であるというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 120413950X00720210415_012

発言者: 岡真臣

speaker_id: 9692

日付: 2021-04-15

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会