岡真臣の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(岡真臣君) 先ほども申し上げましたけれども、あくまでも法解釈あるいは法理上の問題として申し上げますと、先ほどのようなことが考えられるのではないかと。そういう意味で、武力紛争が発生している場合においても、当該武力紛争と何ら関係のない主体による武力攻撃に至らない侵害に対処するために、自衛隊法第九十五条の二に基づき当該武力紛争に対処している米軍等の部隊を警護することが排除されていないというふうに考えられるというふうに申し上げたところでございますけれども、これは具体的な設例で申し上げると非常に複雑な問題でございまして、様々な前提についてどう考えるかといったところについて、なかなか難しい議論になりますが、いずれにいたしましても、従来から申し上げておりますのは、武力紛争が発生している場合というのは、米軍等の部隊に対する侵害行為というのが米国等に対する武力攻撃の一環として行われるということがかなりの可能性として考えられるということになろうと思っております。
そういたしますと、現在の九十五条の二の法律の作り方として、先ほど冒頭申し上げましたような、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除くと規定することで武力の行使と一体化しない、また武器の使用によって戦闘行為に対処することはないということにして、そういう立て付けにしている以上、そういう法律の考え方にある以上、そういった武力の行使と一体化しないこと、自衛隊の行う武力、そうなっている以上は、そういう法律の考え方に基づいてそういうことはしないという判断をするということで申し上げているところでございます。