岡真臣の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(岡真臣君) 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、なかなか具体的事例について申し上げることは非常に難しいところがあるかなと思っております。例えば、委員御指摘のありました北朝鮮の軍事能力といったことについて余り予断を持って申し上げることは適切ではないというふうにも思っております。
そういうことで、先ほど申し上げました、若干繰り返しになりまして恐縮ですけれども、法理として排除されない部分というのはあろうかとは思いますけれども、現在のその法律上の考え方として、この九十五条の二によります警護が米軍等による武力の行使と一体化しないことを担保すると、そして自衛隊の行う武器使用によって戦闘行為に対処しないということにしている、そういった法律の考え方に基づいて先ほど申し上げたような判断をすることになるということでございます。