四方敬之の発言 (外交防衛委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(四方敬之君) お答え申し上げます。
RCEP協定の電子商取引章には、委員御指摘の情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連設備の設置要求の禁止といったEコマースを促進するための規定に加えまして、Eコマースを利用する消費者の保護や個人情報の保護といった電子商取引の信頼性を確保するための規定等が盛り込まれております。
一部の参加国にとりまして、こうした電子商取引章の規定が既存の協定で約束したことのない内容を含んでいたこともございまして、交渉の結果、協定の発効時点では紛争解決章の手続を適用しないこととなりました。
他方で、電子商取引章の規定の解釈及び適用に関する問題につきましては、関係国で協議を行い、協議によって解決できない場合にはRCEP合同委員会に付託することができる旨規定されておりまして、何らかの紛争が生じた場合には必要に応じましてこうした規定を活用してまいりたいと考えております。