四方敬之の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(四方敬之君) 中国等において日本の商標等類似した商標や日本の地名を含む商標が中国企業によって登録される問題など、中国における日本企業等の知的財産の保護につきましては政府として問題視しておりまして、これまでも個別の事案ごとに、当事者の意向も踏まえて必要な働きかけを行ってきたところでございます。
RCEP協定では、WTO協定にない規定といたしまして、悪意による商標の出願を拒絶し、又は登録を取り消す権限を当局に与えることなど、商標を含めた知財のための国内制度の整備を義務付ける規定を含んでおります。
政府としましては、こうした規定を通じまして、委員御指摘の宇治茶等、以前から問題となっている日本企業等が直面する商標の保護や模倣品、海賊版等の問題が改善されることを期待しております。仮に、締約国が協定の規定と相入れない措置をとる場合には、RCEP協定上に規定された協議メカニズムや紛争解決手続を活用して適切に対応してまいりたいと思います。
協定発効前に商標登録されたものの扱いにつきましては、本規定に従いまして各国が整備する国内制度の内容を踏まえ、我が方として日本の商標や知財をしかるべく保護するとの観点から、締約国の制度の整備、運用を引き続きしっかり注視し、適切な整備、運用がなされていない場合には改善を求めてまいりたいと考えております。